○豊頃町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊頃町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和60年条例第10号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものする。
(回答書の提出期限)
第3条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書発行の日から起算して14日以内とする。
(印鑑登録原票の改製)
第6条 町長は、印鑑登録原票の印影その他の登録事項が不鮮明となったときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録を受けている印鑑及び印鑑登録済証明書の提示を求め、その者の印鑑登録原票を改製するものとする。
(印鑑登録原票の保管)
第7条 条例第5条第5項に規定する印鑑登録原票は、登録番号順に保管するものとし、必要に応じ副本を作成し、保管することができる。
2 前項に規定する副本の作成及び保管は、電子計算組織(豊頃町電子計算組織管理運営規則(平成16年規則第15号)に規定する電子計算組織をいう。)を用いて行うことができる。
3 町長は、条例第13条の規定により印鑑登録をまっ消したときは、まっ消した印鑑登録原票に登録まっ消年月日及びその理由を記載し、まっ消した日の順に保管するものとする。
(保存期間)
第9条 印鑑の登録及び証明に関する書類等の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第13条の規定によりまっ消した印鑑に係る印鑑登録原票にあっては、まっ消した日の属する年度の翌年度から5年
(2) 前号に規定する書類以外のものにあっては、申請又は届出を受理した日の属する年度の翌年度から2年
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第24号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日規則第15号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第31号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。