○豊頃町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和60年条例第10号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものする。

(委任の旨を証する書面の要件)

第2条 条例第4条第2項第5条第2項第7条第3項第11条及び第15条第2項に規定する委任の旨を証する書面は、当該登録者の登録を受けようとする印鑑又は登録されている印鑑を押印しなければならない。

(回答書の提出期限)

第3条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書発行の日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録済証明書の受領の確認)

第4条 町長は、条例第6条及び第7条の規定により印鑑登録済証明書を交付したときは、その交付を受けた者は受領した旨署名をしなければならない。

(印鑑登録済証明書の返納)

第5条 条例第7条第1項第9条第10条又は第13条第2項に規定する事由により届け出を行う者は、印鑑登録済証明書を返納しなければならない。

(印鑑登録原票の改製)

第6条 町長は、印鑑登録原票の印影その他の登録事項が不鮮明となったときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録を受けている印鑑及び印鑑登録済証明書の提示を求め、その者の印鑑登録原票を改製するものとする。

(印鑑登録原票の保管)

第7条 条例第5条第5項に規定する印鑑登録原票は、登録番号順に保管するものとし、必要に応じ副本を作成し、保管することができる。

2 前項に規定する副本の作成及び保管は、電子計算組織(豊頃町電子計算組織管理運営規則(平成16年規則第15号)に規定する電子計算組織をいう。)を用いて行うことができる。

3 町長は、条例第13条の規定により印鑑登録をまっ消したときは、まっ消した印鑑登録原票に登録まっ消年月日及びその理由を記載し、まっ消した日の順に保管するものとする。

(印鑑登録に関する様式)

第8条 印鑑登録に関する様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 別記様式第1号(条例第4条第1項第2項関係)

(2) 未成年者印鑑登録同意書 別記様式第2号(条例第4条第3項関係)

(3) 照会書及び回答書 別記様式第3号(条例第5条第2項関係)

(4) 印鑑登録原票 別記様式第4号(条例第5条第5項関係)

(5) 印鑑登録済証明書 別記様式第5号(条例第6条関係)

(6) 印鑑の廃止及び登録申請書 別記様式第6号(条例第7条第8条第9条第10条関係)

(7) 印鑑登録のまっ消通知書 別記様式第7号(条例第13条第2項関係)

(8) 印鑑登録証明書 別記様式第8号(条例第14条関係)

(保存期間)

第9条 印鑑の登録及び証明に関する書類等の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第13条の規定によりまっ消した印鑑に係る印鑑登録原票にあっては、まっ消した日の属する年度の翌年度から5年

(2) 前号に規定する書類以外のものにあっては、申請又は届出を受理した日の属する年度の翌年度から2年

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第24号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年6月21日規則第15号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月24日規則第31号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成19年3月20日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)