○豊頃町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第8号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊頃町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和60年条例第10号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものする。
(回答書の提出期限)
第3条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書発行の日から起算して14日以内とする。
(印鑑登録原票)
第6条 条例第5条第5項に規定する印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって調製するものとする。
(令7規則2・全改・旧第7条繰上)
(8) 印鑑登録証明書 別記様式第8号(条例第14条第1項第5号関係)
(令7規則2・旧第8条繰上・一部改正)
(保存期間)
第8条 印鑑の登録及び証明に関する書類等の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第13条の規定によりまっ消した印鑑に係る印鑑登録原票にあっては、まっ消した日の属する年度の翌年度から5年
(2) 前号に規定する書類以外のものにあっては、申請又は届出を受理した日の属する年度の翌年度から2年
(令7規則2・旧第9条繰上)
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第24号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日規則第15号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第31号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日規則第2号)
この規則は、令和7年3月24日から施行する。
(令7規則2・一部改正)

(令7規則2・一部改正)

(令7規則2・全改)

(令7規則2・旧別記様式第5号繰上・一部改正)

(令7規則2・旧別記様式第6号繰上・一部改正)

(令7規則2・全改・旧別記様式第7号繰上)

(令7規則2・全改・旧別記様式第8号繰上)

(令7規則2・追加)
