○豊頃町文化財資料の保存管理規程
平成18年9月1日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊頃町文化財保護条例の規定に基づき、豊頃町(以下「町」という。)内に所在する文化財のうち、国又は道の指定するものを除き、町の歴史、文化の理解や郷土学習教材として適当と認められるもの(豊頃町文化財資料=以下「資料」という。)について、その保存及び管理の方法について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で資料とは、次に掲げる種別に該当するものをいう。
(1) 「生活」‥‥衣服、食習、居住、娯楽芸能、年中行事、教育
(2) 「産業」‥‥農業、商業、鉱業、水産業、林業、交通運輸
(3) 「民族」‥‥信仰、民俗知識、通過儀礼
(4) 「記録」‥‥記録
(保存及び管理)
第3条 前条の資料の保存に関し、豊頃町教育委員会(以下「委員会」という。)は、豊頃町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、保存管理するものを決定する。
2 保存管理するものと決定された資料は、豊頃町文化財資料記録票(以下「記録票」(別記)という。)に必要事項を記載し、良好な管理下のもとに適正に保存するものとする。
3 保存しないものと決定した資料の廃棄及び処理については、町民及び寄贈者に対し、その旨の広報を行うものとする。
(委任)
第4条 この規程に定めのない事項は、審議会の意見を聴き委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。