○豊頃町教育事務執行の点検評価等に関する規程
平成20年2月29日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき、豊頃町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の権限に属する事務)
第2条 この規程において、委員会の権限に属する事務とは、法第21条各号に規定された事務をいう。
(点検及び評価)
第3条 委員会は、前条に規定する事務の管理及び執行の状況について、点検及び評価を実施するものとする。
2 前項の点検及び評価は、毎年度、前年度の事務の管理及び執行の状況について行うものとする。
3 第1項の点検及び評価を行うに当たっては、法第26条第2項の規定に基づき、教育に関し学識経験を有する者の知見を活用するものとする。
(報告書の作成)
第4条 委員会は、前条の点検及び評価の結果に基づき、報告書を作成しなければならない。
2 前項の報告書の様式は、教育長が別に定める。
(町議会への提出)
第5条 委員会は、前条の報告書を豊頃町議会に提出するものとする。
(公表)
第6条 報告書は、前条の規定に基づく豊頃町議会へ提出後、遅滞なく公表しなければならない。
(1) 豊頃町教育委員会公告式規則(昭和31年教委規則第1号)に規定する掲示板又は公衆の見やすい場所に掲示する方法
(2) 広報誌に掲載する方法
(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日教委規程第2号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。