○豊頃町特別支援教育支援員設置に関する規則
平成20年2月29日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、小中学校に在籍する教育上特別の支援を必要とする児童生徒の適切な就学並びに支援を図るため、豊頃町特別支援教育支援員(以下「支援員」という)を設置することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 支援員は、教育長及び小中学校長の指示により特別支援教育コーディネーター、学級担任教諭等と連携のうえ、次に掲げる職務を行う。
(1) 基本的生活習慣確立のための日常生活上の介助
(2) 発達状況に応じた学習支援
(3) 学習活動、教室移動並びに学校行事等における介助
(4) 周囲の児童生徒に対する特別支援教育理解促進活動
(5) 豊頃町発達支援協議会との連絡調整
(6) 前各号に掲げるもののほか、特別支援教育に関する事項
(定数)
第3条 支援員の定数は5名以内とする。
(任期)
第4条 支援員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(服務)
第5条 支援員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例並びに教育委員会規則等に従わなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 支援員の報酬及び費用弁償は、豊頃町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第22号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月23日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。