○豊頃町総合体育館使用料の委託徴収取扱規則

平成20年2月29日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、豊頃町総合体育館条例(昭和56年条例第11号、以下「総合体育館条例」という。)第8条に規定する使用料に関し、使用者の便益のために徴収事務を委託することについて必要な事項を定めるものとする。

(使用料の徴収方法)

第2条 総合体育館管理者が体育館の使用を許可したときは使用料徴収事務受託者(以下「受託者」という。)は、総合体育館条例に規定する使用料を徴収しなければならない。

2 受託者は使用料を収納したときは、レジスターによるレシートを使用者に交付しなければならない。

(使用料の払い込み)

第3条 受託者は、収納した使用料を収納した週の翌週の火曜日までに会計管理者に払い込みをしなければならない。

2 使用料の払い込みのときは、収納状況を確認できる書類を添付しなければならない。

(徴収事務の検査)

第4条 会計管理者は当該委託に係る歳入の徴収事務について必要に応じ検査しなければならない。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

豊頃町総合体育館使用料の委託徴収取扱規則

平成20年2月29日 教育委員会規則第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年2月29日 教育委員会規則第2号