○豊頃町小中学校等修学旅行費交付金交付要綱

平成22年2月22日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、豊頃町立小中学校、特別支援学校小中学部及び中等教育学校前期課程(以下「小中学校等」という。)に在籍する児童生徒の保護者に対し、修学旅行費用の一部を交付することにより、保護者の経済的負担の軽減を図るため、豊頃町小中学校等修学旅行費交付金を交付することに関し、豊頃町補助金等交付規則(平成12年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付の対象者)

第2条 交付の対象者は、小中学校等の修学旅行に参加する児童生徒の保護者で豊頃町に住所を有する者とする。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、次のとおりとする。ただし、他の制度等に基づき修学旅行に対する就学援助を受けている場合は交付しない。

(1) 小学校及び特別支援学校小学部第6学年の場合 1万円

(2) 中学校、特別支援学校中学部及び中等教育学校前期課程第3学年の場合 2万円

(3) 前2号に掲げるもののほか、災害の発生、社会経済情勢の変化等により、特に教育長が認めた場合 予算の範囲内で教育長が定める額

(交付の申請)

第4条 交付の申請は、豊頃町立小中学校に在籍する児童生徒の保護者の場合にあっては学校長に委任し、その他の場合にあっては保護者が行わなければならない。

(交付金の交付)

第5条 交付金は、小中学校等の学校長に交付するものとする。ただし、前条その他の場合にあっては保護者に交付するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年5月27日教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年8月25日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

豊頃町小中学校等修学旅行費交付金交付要綱

平成22年2月22日 教育委員会訓令第1号

(令和3年8月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年2月22日 教育委員会訓令第1号
令和2年5月27日 教育委員会訓令第5号
令和3年8月25日 教育委員会訓令第4号