○豊頃町テレビジョン放送再送信施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年12月13日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町テレビジョン放送再送信施設の設置及び管理に関する条例(平成22年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(放送局の名称等)

第3条 条例第3条に規定する規則で定めるテレビジョン放送局の名称等は、次に掲げるとおりとする。

(1) NHK帯広

(2) 北海道放送

(3) 札幌テレビ放送

(4) 北海道テレビ

(5) 北海道文化放送

(6) テレビ北海道

(施設等の利用申請)

第4条 条例第6条第1項前段の規定により、再送信施設を利用しようとする者は、豊頃町テレビジョン放送再送信施設利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の再送信施設の利用について承認するときは、豊頃町テレビジョン放送再送信施設利用承認通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 条例第6条第1項後段の規定により、承認された事項を変更するときは、豊頃町テレビジョン放送再送信施設利用者異動届出書(別記様式第3号)を町長に提出するものとする。

(設置工事等の実施)

第6条 条例第9条第1項に規定する光受信端末装置の設置工事等は、原則として、町長が指定する者(次項において「指定工事業者」という。)が行うものとする。

2 指定工事業者に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(移転及び改修の届出)

第7条 条例第11条の規定により、引込設備及び光受信端末装置の移転及び改修を希望する者は、原則として工事を必要とする3週間前までに、豊頃町テレビジョン放送再送信施設引込設備(光受信端末装置)移転(改修)届出書(別記様式第4号)を町長に提出するものとする。

(利用中止の届出)

第8条 条例第12条の規定により、再送信施設の利用を中止しようとする者は、豊頃町テレビジョン放送再送信施設利用中止申出書(別記様式第5号)を町長に提出するものとする。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月7日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町テレビジョン放送再送信施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年12月13日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)