○豊頃町テレビジョン放送再送信施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年12月13日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊頃町テレビジョン放送再送信施設の設置及び管理に関する条例(平成22年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(放送局の名称等)
第3条 条例第3条に規定する規則で定めるテレビジョン放送局の名称等は、次に掲げるとおりとする。
(1) NHK帯広
(2) 北海道放送
(3) 札幌テレビ放送
(4) 北海道テレビ
(5) 北海道文化放送
(6) テレビ北海道
(施設等の利用申請)
第4条 条例第6条第1項前段の規定により、再送信施設を利用しようとする者は、豊頃町テレビジョン放送再送信施設利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
(変更の届出)
第5条 条例第6条第1項後段の規定により、承認された事項を変更するときは、豊頃町テレビジョン放送再送信施設利用者異動届出書(別記様式第3号)を町長に提出するものとする。
2 指定工事業者に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月7日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。