○豊頃町外通勤者助成金交付条例施行規則

平成23年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町外通勤者助成金交付条例(平成23年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付場所)

第2条 条例第3条の規定による豊頃町商品券の交付場所は、豊頃町役場企画課とする。

(交付申請書の提出等)

第3条 条例第5条の規定により助成金の交付を受けようとする通勤者(以下「申請者」という。)は、条例第4条に規定する基準日の属する月の末日までに町外通勤者助成金交付申請書(別記様式第1号)及び町外通勤者勤務状況証明書(別記様式第3号。以下「証明書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 条例第5条第3項に規定する受理又は不受理を決定したときは、町外通勤者助成金交付申請書受理(不受理)通知書(別記様式第4号)により申請者に通知しなければならない。ただし、受理を決定した場合は規則第4条に規定する通知をもって、受理の通知と替えることができる。

(交付決定及び通知)

第4条 条例第5条第4項に規定する助成金の交付決定に当たっては、前条の規定により提出のあった証明書を確認の上、町外通勤日数が15日以上を有する月数により決定するとともに、町外通勤者助成金交付決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(交付取消し及び返還請求の通知)

第5条 条例第7条の規定により交付の取消し又は返還請求を決定したときは、町外通勤者助成金交付取消し(返還請求)通知書(別記様式第6号)により交付対象者に通知するものとする。

(交付台帳の備え付け)

第6条 条例第8条に規定する交付台帳は、町外通勤者助成金交付台帳(別記様式第7号)のとおりとする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日規則第15号)

この規則は、平成28年3月31日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月4日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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別記様式第2号 削除

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豊頃町外通勤者助成金交付条例施行規則

平成23年3月31日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)