○豊頃町外通勤者助成金交付条例施行規則
平成23年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊頃町外通勤者助成金交付条例(平成23年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付場所)
第2条 条例第3条の規定による豊頃町商品券の交付場所は、豊頃町役場企画課とする。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日規則第15号)
この規則は、平成28年3月31日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月4日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第2号 削除