○豊頃町はるにれ友遊館条例施行規則
平成23年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊頃町はるにれ友遊館条例(平成23年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の遵守事項)
第5条 使用者は、ゆうゆう館の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用時間は、許可時間内とする。
(2) 施設及び備付物件を常に清潔にし、取り扱いに注意し、特にガス、電気、暖房器具、水道等を使用した後の点検を行うとともに、たばこ等により火災が起きないよう十分気をつけること。
(3) 施設の電話を使用した場合は、使用区別を明確に使用簿に記載し、私用料金については、必ず管理人(条例第9条の規定によりゆうゆう館の管理を委託されたものをいう。以下同じ。)に納めること。
(4) 他の使用者に迷惑をかけ、又は施設の設置目的に反する行為をしないこと。
(5) 承認された使用場所以外の室を使用しないこと。
(6) 使用後は、使用備品等を原状に復し、掃除を済ませた上、管理人の点検を受けること。
(損害賠償の額)
第6条 条例第10条に規定する損害の賠償額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 損傷 修繕に要する額
(2) 滅失 残存価格に相当する額
(3) 前2号以外のもの 町長が定める額
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。