○豊頃町はるにれ友遊館条例施行規則

平成23年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町はるにれ友遊館条例(平成23年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により豊頃町はるにれ友遊館(以下「ゆうゆう館」という。)の使用許可を受けようとする者は、5日前までにゆうゆう館使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付申請)

第3条 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、ゆうゆう館使用料還付申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(特別の設備の許可)

第4条 使用者は、ゆうゆう館の使用に当たり特別の設備をしようとするときは、第2条のゆうゆう館使用許可申請書にゆうゆう館特別設備等承認申請書(別記様式第3号)を添えて申請しなければならない。

(使用の遵守事項)

第5条 使用者は、ゆうゆう館の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用時間は、許可時間内とする。

(2) 施設及び備付物件を常に清潔にし、取り扱いに注意し、特にガス、電気、暖房器具、水道等を使用した後の点検を行うとともに、たばこ等により火災が起きないよう十分気をつけること。

(3) 施設の電話を使用した場合は、使用区別を明確に使用簿に記載し、私用料金については、必ず管理人(条例第9条の規定によりゆうゆう館の管理を委託されたものをいう。以下同じ。)に納めること。

(4) 他の使用者に迷惑をかけ、又は施設の設置目的に反する行為をしないこと。

(5) 承認された使用場所以外の室を使用しないこと。

(6) 使用後は、使用備品等を原状に復し、掃除を済ませた上、管理人の点検を受けること。

(損害賠償の額)

第6条 条例第10条に規定する損害の賠償額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 損傷 修繕に要する額

(2) 滅失 残存価格に相当する額

(3) 前2号以外のもの 町長が定める額

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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豊頃町はるにれ友遊館条例施行規則

平成23年4月1日 規則第12号

(平成23年4月1日施行)