○豊頃町福祉灯油等支給要綱

平成23年10月1日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者のみの世帯、ひとり親世帯、障害者世帯、準要保護世帯及び生活保護世帯を除くこれらに準ずる世帯(以下「低所得世帯等」という。)に対し、暖房用燃料(以下「福祉灯油等」という。)を支給し、当該低所得世帯等の経済的負担を軽減し、冬期間における生活の安定を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉灯油等 灯油、薪等をいう。

(2) 高齢者のみの世帯 65歳以上の者で構成される世帯をいう。

(3) ひとり親世帯 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童と父又は母で構成される世帯をいう。

(4) 障害者世帯 世帯主が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する1種2級以上の身体障害者手帳の交付を受けている世帯をいう。

(5) 準要保護世帯 豊頃町就学援助認定要領(平成5年教委要領第1号)第5条の規定に基づき認定された世帯をいう。

(6) 生活保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯をいう。

(7) これらに準ずる世帯 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める世帯をいう。

(支給の対象)

第3条 福祉灯油等の支給対象者は、低所得世帯等の世帯主とし、次の各号に該当する世帯とする。ただし、社会福祉施設入所者、長期入院者及び町長が不適格と認めた世帯については、この限りでない。

(1) 毎年10月1日現在において豊頃町に居住していること。

(2) 世帯員の前年の総収入額が、生活保護法の規定に基づき算出した一般生活費認定基準額に1.3を乗じて得た額以下の世帯又はこれに準ずる世帯と町長が特に認める世帯であること。

(支給方法)

第4条 町長は、第6条の規定に基づき支給決定を受けた者に対して豊頃町福祉灯油券(以下「灯油券」という。)を交付する。ただし、薪等の場合は現物支給するものとする。

2 福祉灯油等の支給量は、灯油の場合にあっては、1世帯につき200リットル以内とし、薪等の場合にあっては、灯油200リットル以内相当額分を支給するものとする。

(支給申請)

第5条 福祉灯油等の支給を受けようとする者は、豊頃町福祉灯油等支給申請書(別記様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(支給決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、当該申請の内容を審査したうえで支給の適否を決定し、豊頃町福祉灯油等支給決定(却下)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(灯油券の使用方法)

第7条 灯油券の発行を受けた者は、豊頃町内の福祉灯油等小売店(以下「小売店」という。)に当該灯油券を提出し、福祉灯油等の支給を受けるものとする。

2 灯油券の有効期間は、毎年2月末日までとする。

3 第1項の規定により福祉灯油等を支給した小売店は、当該支給日の小売価格に相当する金額を豊頃町に請求するものとする。

(灯油券の返還)

第8条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、灯油券を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請により灯油券の発行を受けたとき。

(2) 灯油券を他の者に譲渡したとき。

(3) その他灯油券を不正に使用したとき。

2 前項の規定を適用する場合において、既に福祉灯油等の支給を受けていたときは、前条第3項に規定する金額の返還を命ずるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年10月1日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町福祉灯油等支給要綱

平成23年10月1日 要綱第11号

(令和4年4月1日施行)