○豊頃町まごころ通信員設置規則

平成24年3月21日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、在宅の高齢者が地域社会において安心して日常生活を営むことができるよう、まごころ通信員(以下「通信員」という。)を設置し派遣すること(以下「訪問事業」という。)により安否確認、孤独感の解消及び事故の未然防止を図り、もって高齢者の福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 訪問事業の対象者は、町内に住所を有し、おおむね65歳以上の高齢者世帯で定期的な訪問により安否確認等を行う必要があると町長が認めた者とする。

(通信員)

第3条 通信員の活動内容は、次に掲げるものとする。

(1) 対象者を定期的に訪問し安否確認、孤独感の解消を図ること。

(2) 必要があるときは、関係機関等と連絡調整を行うこと。

2 通信員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(定数)

第4条 通信員の定数は5名以内とする。

(任期)

第5条 通信員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(報酬及び費用弁償等)

第6条 通信員の報酬、費用弁償及び期末手当については、豊頃町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第22号)の定めるところによる。

(個人情報の保護)

第7条 通信員は、訪問により知り得た個人情報の保護に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊頃町まごころ通信員設置規則

平成24年3月21日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成24年3月21日 規則第7号
令和2年4月1日 規則第11号