○豊頃町鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成24年3月21日

規則第9号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、鳥獣被害防止のため豊頃町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(組織)

第2条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置き、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 町長が町職員のうちから指名する者

(2) 鳥獣被害防止計画に基づく被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから町長が委嘱する者

2 実施隊員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(所掌事項)

第3条 実施隊は、対象鳥獣の捕獲及び保護並びにその他の鳥獣被害防止対策を行う。

(出動)

第4条 実施隊員は、町長の命令により出動する。

(出動区域)

第5条 実施隊員の出動する区域は、豊頃町全域とする。

(報酬)

第6条 第2条第2項に規定する実施隊員が出動したときは、豊頃町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する規則(平成3年規則第6号)に定めるところにより報酬を支給する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

豊頃町鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成24年3月21日 規則第9号

(平成24年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産等/第4節
沿革情報
平成24年3月21日 規則第9号