○豊頃町職員の交通法規違反者等の処分基準
平成24年3月23日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この基準は、豊頃町職員が交通法規に違反し、又は交通事故を起こした場合の当該職員に対する処分について適用する。
(定義)
第2条 この基準における用語の定義は、次に掲げるところによる。
(1) 町職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に定める一般職をいう。
(2) 自動車等 公用自動車及び自家用自動車(原動機付自転車を含む。)をいう。
(3) 交通違反 道路交通法(昭和35年法律第105号)に抵触した場合をいう。
(4) 交通事故 町職員が運転(道路以外の場所を含む。)する自動車等が、人若しくは物件等に被害を与えた場合、又は与えられた場合をいう。
(審査基準)
第3条 交通法規違反については、道路交通法違反について審査する。
2 交通事故については、次の基準により審査する。
(1) 被害度の基準については、被害の程度及び過失割合を審査する基準とする。
(2) 交通事故を起こした者が、人又は物件等を放棄し必要な措置を取らなかった場合は、措置義務違反度基準により審査する。
(基準点数)
第4条 審査は、点数制によって行い、点数は別表第1により各基準ごとに採点し、その合計点数を基準点数とする。
(1) 第7条の報告を怠った場合は、報告義務違反として加点する。
(2) この基準により処分された者が、処分決定の日から1年以内に再びこの基準による処分を受けるときは、前回の基準点数を加点する。
(処分基準)
第6条 前2条の規定により算出された点数に基づき、別表第2に該当する区分を処分の基準とする。ただし、点数が15点以上の場合は、豊頃町職員賞罰及び賠償審査委員会規程(平成5年訓令第1号)に基づき、処分に関して必要な事項を調査審議し、意見の具申を行うものとする。
(私用中の交通事故等の報告)
第8条 私用中の交通違反及び交通事故に係る報告は、次の場合に行う。
(1) 免許停止処分以上の処分(累積停止処分を含む。)を受ける行為をした場合
(2) 人身事故に係る場合
(同乗者等の処分)
第9条 無免許運転、無資格運転、酒酔い運転、酒気帯び運転及び社会的信頼を損なう行為をした町職員が運転する自動車等に町職員が同乗した場合、又はそれを教唆及び黙視した場合は、処分を受けた町職員を基準として処分することができる。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月15日訓令第11号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日訓令第17号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
交通違反、交通事故等の程度による区分 | 点数 | ||||
交通法規違反度 | 酒酔い運転 | 25点 | |||
酒気帯び運転 | 13点 | ||||
無免許・無資格運転 | 25点 | ||||
速度違反 | 道路交通法違反点数 | ||||
その他の違反(安全運転義務違反等) | |||||
交通事故責任度 | 被害度 | 死傷事故 | 軽傷(医師の診断15日未満) | 6点 | |
軽傷(医師の診断15日以上30日未満) | 9点 | ||||
重傷(医師の診断30日以上) | 13点 | ||||
死亡(事故後30日未満) | 20点 | ||||
物損事故 | 2~6点 | ||||
死傷・物損事故に伴う被害度点数は、次の責任度により決定する。 ※ 点数×当方の過失割合%=被害度点数 | |||||
措置義務違反 | ひき逃げ | 13点 | |||
あて逃げ | 10点 | ||||
報告義務違反 | 6点 |
備考
1 死傷事故において、負傷者の数が2人以上の場合の治療期間の算定は、負傷者のうち最も負傷の程度が高い者の治療期間とする。
2 合計点数に小数点がある場合は、切り捨てる。
別表第2(第6条関係)
点数 | 身分上の処分 |
15点以上 | 免職、停職又は減給 |
11点~14点 | 減給又は戒告 |
9点~10点 | 戒告 |
6点~8点 | 訓告 |
3点~5点 | 厳重注意 |
1点~2点 | 口頭注意 |