○豊頃町空き家等情報バンク設置要綱
平成24年3月30日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、豊頃町における空き家等の情報を有効活用し、移住・定住の促進と地域の活性化を図るため、豊頃町空き家等情報バンク(以下「空き家バンク」という。)の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 空き家等 豊頃町内に存する空き家、空き地、空き店舗又は空き事業所(空き家、空き地、空き店舗又は空き事業所となる予定のものを含む。)であって、空き家バンクにおける情報提供の対象となるものをいう。
(2) 空き家バンク 空き家等に係る情報並びにその利用を希望する者に関する情報を登録、管理及び提供するシステムをいう。
(3) バンク登録者 空き家バンク登録台帳(以下「空き家台帳」という。)に登録され、第4条第3項に規定する空き家バンク利用登録決定通知書により町長から通知を受けた者をいう。
(4) バンク利用者 空き家バンク利用者台帳(以下「利用者台帳」という。)に登録され、第5条第3項に規定する空き家バンク利用登録決定通知書により町長から通知を受けた者をいう。
(5) 情報提供 バンク登録者に関する空き家等の情報をバンク利用者に対し行うとともに、豊頃町ホームページ等に掲載し周知することをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外の手段による町内に存する空き家等の取引を妨げるものではない。
2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認のうえ、空き家台帳に登録するものとする。
4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で、空き家バンクの登録が適当と認めるときは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。
2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認のうえ、利用者台帳に登録するものとする。
(1) バンク登録者又はバンク利用者から登録事項変更等届出書(別記様式第6号)により登録の抹消の届出があったとき。
(2) 空き家台帳又は利用者台帳の登録内容に虚偽があったとき。
(3) バンク利用者が空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると町長が認めるとき。
(4) バンク登録者又はバンク利用者が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると町長が認めるとき。
(5) その他登録することが適当ではないと町長が認めるとき。
(情報提供等)
第8条 町長は必要に応じて、空き家等の登録情報を豊頃町ホームページ等に掲載し周知するとともに、バンク登録者又はバンク利用者に対して、空き家等台帳又は利用者台帳に登録された情報を提供するものとする。
2 町長は、空き家バンクに登録された空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については直接関与しないものとする。
3 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。
(個人情報の取扱い)
第9条 バンク登録者又はバンク利用者は、第4条第2項の規定による空き家台帳及び第5条第2項の規定による利用者台帳に保有する個人情報の取扱いについては次に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び豊頃町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)に定めるところにより適正に取扱うものとし、この登録が解除された後においても同様とする。
(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。
(2) 個人情報をき損及び滅失することのないよう適正に管理すること。
(3) 個人情報を町長の承諾なくして複写又は複製をしてはならないこと。
(4) 個人情報は、業務終了後速やかに廃棄(消去)その他適正な措置を講じなければならないこと。
(5) 個人情報について漏洩、き損又は滅失等の事案が発生した場合は、町長に速やかに報告し、その指示に従うこと。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日訓令第17号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。