○豊頃町産業振興事業補助金交付要綱

平成22年3月23日

要綱第10―1号

(目的)

第1条 豊頃町の産業基盤の強化及び発展並びに地域活性化の推進を図る事業(以下「豊頃町産業振興事業」という。)を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、豊頃町補助金等交付規則(平成12年規則第9号。以下「交付規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付することを目的とする。

(財源)

第2条 この要綱による補助金の財源は、豊頃町産業振興基金を充てる。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、豊頃町内に事業所の所在地を有する法人その他の団体又は住所を有する個人(民有林植林奨励事業については、豊頃町内に山林を所有する法人その他の団体又は個人)で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 主に豊頃町内で農林水産業及び商工業活動を行っている者又は今後行う者

(2) 事業の立案及び実施並びに会計処理を的確に行うことができる者

(3) 前2号に規定する者のほか、次条に定める補助対象事業ごとに別表で定める者

(4) 町税及び町に対する債務を完納している者

(補助対象事業)

第4条 豊頃町産業振興事業は、次に掲げる事業とし、当該事業に係る事業内容、補助金額等は別表に定めるとおりとする。

(1) 人材育成事業

(2) 起業等支援事業

(3) 民有林植林奨励事業

(4) 商店街活性化事業

(5) 特別支援事業

(適用除外)

第5条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事業は補助の対象としない。

(1) 宗教又は政治活動を目的とする事業

(2) 法令、条例等に反する事業

(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する事業

(事前審査要望書の提出)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、当該申請の事前に豊頃町産業振興事業補助金申請事前審査要望書(別記様式第1号)を対象事業を所管する担当課長(以下単に「担当課長」という。)に提出しなければならない。

(事前審査の添付書類)

第7条 前条の、豊頃町産業振興事業補助金申請事前審査要望書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該年度事業計画書(別記様式第2号)

(2) 当該年度収支予算書(別記様式第3号)

(3) 前年度収支決算書(別記様式第4号)

2 新規起業に係る申請の場合は、前項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 新規起業に係る事業概要説明書(別記様式第5号)

(2) 収支予定表(別記様式第6号)

(3) 関係法令等に基づく許可証等

(4) 本町の営業証明書

(5) その他必要な書類

3 前項第3号に定める許可証等について、その事業の性質上、事業完了後の提出となる場合は、交付規則第10条に規定する実績報告書の提出の際に添付するものとする。

(事前審査)

第8条 担当課長は、前条に規定する添付書類を審査し、その内容が適正か否かを判断する。

2 この場合において、関係団体に意見を求めることができるものとする。

3 担当課長は、適正か否かの判断をしたときは、豊頃町産業振興事業補助金交付意見書(別記様式第7号)を作成し、前条に規定する関係書類とともに企画課長に提出するものとする。

4 豊頃町産業振興事業の適正、かつ、円滑な実施を図るため、副町長、総務課長、住民課長、企画課長及び産業課長で組織する豊頃町産業振興事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

5 審査会は補助金の適否について審議し、審議結果を町長に報告するものとする。

6 審査会の事務は企画課が行う。

7 町長は、前項の報告を受けたときは、内示又は不採択の決定を行い、申請者に通知する。この場合において、条件を付して内示を決定することができるものとする。

8 内示の通知を受けた申請者は、交付規則第6条に規定する補助金交付申請書を町長に提出するものとする。

(添付書類)

第9条 交付規則第10条に規定する実績報告書に添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 事業報告書(別記様式第8号)

(2) 当該年度収支決算書(別記様式第9号)

(使途制限)

第10条 交付規則第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金を目的以外の使途に使用してはならない。

2 目的以外の使途に使用した場合は、交付規則第15条の規定により、補助金等の決定の取り消し及び補助金等の返還を命ずることができる。

(取得した資産の処分に関する制限)

第11条 交付規則第7条の規定により補助金の交付の決定を受けて取得した資産については、次に掲げる期間は処分できないものとする。ただし、当該処分について町長が適当と認めるときは、この限りでない。

(1) 建物及び構築物 8年

(2) 前号以外の資産 5年

(帳簿の整備)

第12条 補助事業者は、補助対象事業の経理を明確にするため、当該補助対象事業に係る収支を記載した帳簿を備え、かつ、その証拠となる書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補助金額及び事業内容の公表)

第13条 補助金額及び事業内容の公表は、補助金額確定時又は事業終了後に、広報紙又はホームページで行うものとする。

(決算書類の提出)

第14条 補助事業者は、事業実施年度の翌年度から5年間、事業の執行状況を示す決算書類を町長に提出しなければならない。

(書類の様式)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な書類の様式は、別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日要綱第7―1号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日訓令第16号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日訓令第8号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月19日告示第23号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月18日告示第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月20日告示第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月22日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月19日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

事業名

事業内容

補助対象者

補助金額等

人材育成事業







事業者及び後継者・従事者育成

事業に従事する者及び後継者・従事者を育成するために次に掲げる事業内容に伴う経費ついて支援及び助成するものとする。

①新技術、知識及び資格の取得に伴う経費

②資質向上の教育に伴う経費

農林水産業、商工業事業を行う者並びにその他町長が認めた者

補助金額は、補助対象経費の2分の1以内とし、限度額は、30万円とする。

補助金の交付は、同一事業者年1回とする。

起業等支援事業







新規起業支援

これまでに事業活動を行っていない者が、事業を開始する場合又は町外から移転して町内で事業を開始する場合に伴う経費への支援及び助成

町内で農林水産業、商工業事業を起業しようとする者で、かつ、地域に密着した事業に取り組む者

補助金額は、補助対象経費の2分の1以内とし、限度額は、300万円とする。補助金の交付は、同一事業1回とする。

異業種進出支援

現に事業活動を行っている事業者が経営基盤強化のため、町内で新たな分野での事業を開始する場合に伴う経費への支援及び助成

農林水産業、商工業事業を行う者並びにその他町長が認めた者

新製品等開発支援

次に掲げる事業内容に伴う経費について支援及び助成するものとする。

①新製品、新技術若しくは新サービスの開発、製品改良又は生産方式等の改善に係る機器又は設備の導入に伴う経費

②基礎研究、試用試験その他試験に伴う経費

補助金額は、補助対象経費の2分の1以内とし、限度額は、300万円とする。補助金の交付は、同一事業1回とする。ただし、同一事業を継続して行う場合は、最長3年まで補助するものとする。この場合も単年度ごとの補助とし、その総額は300万円までとする。

販路開拓支援

展示会等の開催、展示会等への参加若しくは出展又は専門コンサルタントへの委託等に係る販路開拓に伴う経費への支援及び助成

補助金額は、補助対象経費の2分の1以内とし、限度額は、150万円とする。補助金の交付は、同一事業1回とする。ただし、同一事業を継続して行う場合は、最長3年まで補助するものとする。この場合も単年度ごとの補助とし、その総額は150万円までとする。

デザイン開発支援

新製品のデザイン開発又は既製品デザインの改善をする場合に伴う経費への支援及び助成

補助金額は、補助対象経費の2分の1以内とし、限度額は50万円とする。補助金の交付は、同一事業1回とする。ただし、同一事業を継続して行う場合は、最長3年まで補助するものとする。この場合も単年度ごとの補助とし、その総額は50万円までとする。

特認支援

町内の基幹産業の維持・発展を図るため特に町長が必要と認める事業内容に伴う経費への支援及び助成。

農林水産業、商工業事業を行う者

補助金額は、補助対象経費の4分の3以内とし、限度額は、500万円とする。補助金の交付は、同一事業1回とする。ただし、同一事業を継続して行う場合は、最長3年まで補助するものとする。この場合も単年度ごとの補助とし、その総額は500万円までとする。

民有林植林奨励事業

町内の山林に植林する経費への助成

町内に山林を所有する者

補助金額は、1ヘクタールあたり5万円以内とし、限度額は25万円とする。ただし、1年間の民有林植林奨励事業補助総額は500万円を限度とする。

商店街活性化事業







店舗改修等支援

次に掲げる要件に該当し、町内に存する老朽化した店舗の改修又は移転費用の一部を助成

①現在の店舗で事業を開始して5年が経過していること

②商工会に加入し、経営指導員の指導を受けていること

③改修又は移転完了後、5年以上継続して営業すること

町内において小売業又は飲食店事業を行う者

補助金額は、補助対象経費の2分の1以内とし、限度額は300万円とする。補助金の交付は、同一事業者1回とする。ただし、同一事業を継続して行う場合は、最長3年まで補助するものとする。この場合も単年度ごとの補助とし、その総額は300万円までとする。

特別支援事業







名品づくり支援事業

町内の地域資源(農水産品、歴史・文化・観光資源等)を活用した新商品の開発や既存商品の改良に要する経費について、その一部を支援及び助成する。

町内に事業所を有する中小企業者又は町民団体、町民個人

補助金額は、補助対象経費の2分の1以内とし、限度額は100万円とする。補助金の交付は、同一事業者1回とする。

従業員宿舎等確保支援

次に掲げる要件に該当し、従業員宿舎等を建設又は取得し、現に従業員を居住させている場合にその経費の一部を支援及び助成する。

①対象となる従業員宿舎等は1棟2戸以上の共同住宅とし、建設後又は取得後5年以上従業員宿舎等として使用すること。

②従業員宿舎等に居住させる従業員は、豊頃町に住民票を有すること又は有することとなる者であること。

町内で農林水産業及び商工業を行う者

補助金額は、従業員宿舎等1戸当たり、月額1万円(中古住宅の場合は月額5千円)とし、当初申請月から3年間を限度として交付する。ただし、月の2分の1を超える期間が空室となっている場合は、当該月の補助金は交付しない。

補助金は、10月末日及び翌年4月末日までに、それぞれ当該月の前6月分を交付する。

備考 この表に掲げる補助対象事業において、国、道その他団体から補助金等の交付を受ける場合については、当該補助対象経費から当該補助金等の交付額を減じた額を補助対象経費とする。

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

豊頃町産業振興事業補助金交付要綱

平成22年3月23日 要綱第10号の1

(令和4年7月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産等/第1節
沿革情報
平成22年3月23日 要綱第10号の1
平成23年3月31日 要綱第7号の1
平成25年6月25日 訓令第7号
平成26年3月31日 訓令第14号
平成27年3月25日 訓令第8号
平成28年3月9日 訓令第16号
平成30年3月20日 告示第8号
平成30年6月19日 告示第23号
平成31年3月18日 告示第8号
令和2年5月20日 告示第23号
令和4年3月22日 訓令第3号
令和4年3月29日 告示第13号
令和4年7月19日 告示第23号