○豊頃町民プール条例施行規則

平成24年10月14日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町民プール条例(平成24年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 プールの開館時間は、午後1時から午後8時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日並びに豊頃小学校の夏季休業期間中は、午前10時に開館するものとする。

2 前項の規定に関わらず、豊頃町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、開館時間を変更し、又は休館することができる。

(休館日)

第3条 プールの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 10月1日から翌年の5月31日まで

(2) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日等の場合は、その翌日とする。)

(使用の申請)

第4条 条例第5条の規定により、プールの団体使用許可を受けようとする者は、使用日の7日前までにプール使用申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出し、使用許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条第3項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、プール使用料減免申請書(別記様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、入場料や参加料を徴収し、利益があると教育委員会が判断した場合は、減免しないものとする。

(1) 豊頃町が主催又は共催する事業 免除

(2) 社会教育関係団体が主催する町民対象事業及び社会体育活動 免除

(3) 社会福祉関係団体が主催する社会福祉事業 免除

(4) その他、教育委員会が相当の事由があると認めたとき 減額又は免除

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 飲食は、指定の場所を使用すること。

(3) プール内外(敷地内も含む。)での喫煙、物品の販売、金品の募金、寄附、飲食の提供等の行為をしないこと。

(4) 許可なく広告宣伝物等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置をしないこと。

(5) 入館する際に、受付において必要事項を使用簿に記入すること。

(6) 建物、設備、備品等を毀損又は滅失したときは直ちに職員に報告し、その指示を受けること。

(7) その他、職員の指示に従うこと。

(入館者の規制)

第7条 次の各号のいずれかに該当するものは、入館することができない。

(1) 保護者が同伴しない未就学児

(2) その他、教育委員会が明らかに館内の秩序を乱すおそれがあると認める者

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成24年10月26日から施行する。

様式 略

豊頃町民プール条例施行規則

平成24年10月14日 教育委員会規則第3号

(平成24年10月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年10月14日 教育委員会規則第3号