○豊頃町畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収条例

平成25年6月17日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、豊頃町における畜産担い手総合整備事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、当該事業の施行により利益を受ける者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、各年度において、当該事業に要する費用のうち、国及び北海道から交付を受ける補助金の額を控除した額の範囲内において、町長が定める。

(分担金の賦課及び徴収方法)

第4条 分担金の賦課及び徴収の時期については、当該年度内において、その都度町長が定める。

2 分担金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。

(分担金の減免等)

第5条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(延滞金の徴収等)

第6条 分担金に係る督促及び延滞金の徴収については、豊頃町税外諸収入金の徴収に関する条例(平成5年条例第6号)の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊頃町畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収条例

平成25年6月17日 条例第18号

(平成25年6月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産等/第3節
沿革情報
平成25年6月17日 条例第18号