○豊頃町一般廃棄物集積所整備事業補助金交付要綱

平成12年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、豊頃町内の一般廃棄物集積所におけるごみの散乱を防止し公衆衛生の向上を図るため、予算の範囲内において豊頃町補助金等交付規則(平成12年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金等を交付する。

(補助対象及び補助金額)

第2条 前条に対する補助金の額は、次のごみ箱設置に要した経費の2分の1以内とし、20,000円を限度とする。

(1) 豊頃町ごみ計画収集区域内の一般廃棄物集積所に設置するごみ箱

(2) 農村部の地域集会所に設置するごみ箱

(3) その他町長が特に必要と認める場所に設置するごみ箱

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする地域は、受益者代表者(以下「代表者」という。)が、規則第6条の規定により収支予算書を添えて町長に提出するものとする。

(交付の決定)

第4条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定し、規則第9条の規定により代表者に補助金等指令書を通知するものとする。

(実績報告)

第5条 代表者は、補助事業等が完了したときは、規則第10条の規定により速やかに実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金等の交付)

第6条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、規則第11条の規定により補助金の額を確定し、代表者に通知するものとする。

2 代表者は、規則第12条第2項の規定により、補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることに決定したときは、補助決定額の8割以内の金額を限度として交付することとし、規則第12条第3項の規定により代表者に概算払決定通知をするものとする。

4 町長は、補助金事業等の遂行上特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、第4条により決定された補助金等の額を全額交付することができる。

(補助金等の返還等)

第7条 町長は、代表者が補助金等を他の用途に使用した場合等は、規則第15条の規定により補助金等の取消及び返還を命ずることができるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日訓令第11号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

豊頃町一般廃棄物集積所整備事業補助金交付要綱

平成12年4月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成12年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成26年3月18日 訓令第11号