○豊頃町まち・ひと・しごと創生推進本部設置要綱

平成27年8月3日

訓令第17号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び推進に取り組むため、豊頃町まち・ひと・しごと創生推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 豊頃町人口ビジョン及び豊頃町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に関すること。

(2) 豊頃町まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進に関すること。

(3) その他本部長が必要と認めること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 全体庁議(豊頃町庁議規則(平成11年規則第6号)に定める全体庁議をいう。)の構成員(町長、副町長及び教育長を除く。)

(2) その他本部長が必要と認める者

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長が指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(ワーキングチーム)

第6条 本部長は、第2条に掲げる事項を推進するにあたり、具体的な施策を検討するため、ワーキングチームを設置することができる。

2 ワーキングチームのリーダー及び構成員は、本部長が指名する者とする。

3 ワーキングチームは、本部長から付託された事項を調査研究し、本部に報告する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、企画課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

1 この訓令は、平成27年8月3日から施行する。

豊頃町まち・ひと・しごと創生推進本部設置要綱

平成27年8月3日 訓令第17号

(平成27年8月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年8月3日 訓令第17号