○豊頃町まち・ひと・しごと創生推進本部設置要綱
平成27年8月3日
訓令第17号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び推進に取り組むため、豊頃町まち・ひと・しごと創生推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 豊頃町人口ビジョン及び豊頃町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に関すること。
(2) 豊頃町まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進に関すること。
(3) その他本部長が必要と認めること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 全体庁議(豊頃町庁議規則(平成11年規則第6号)に定める全体庁議をいう。)の構成員(町長、副町長及び教育長を除く。)
(2) その他本部長が必要と認める者
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長が指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(ワーキングチーム)
第6条 本部長は、第2条に掲げる事項を推進するにあたり、具体的な施策を検討するため、ワーキングチームを設置することができる。
2 ワーキングチームのリーダー及び構成員は、本部長が指名する者とする。
3 ワーキングチームは、本部長から付託された事項を調査研究し、本部に報告する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成27年8月3日から施行する。