○豊頃町地域優良賃貸住宅の設置及び管理条例

平成27年12月16日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日付け国住備第160号。以下「要綱」という。)に基づく豊頃町地域優良賃貸住宅(以下「地優賃住宅」という。)及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地優賃住宅 要綱第2第9号に規定する賃貸住宅で、町が建設又は買取り及び管理するものをいう。

(2) 共同施設 地優賃住宅に付設された駐車場その他住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 町長は、高齢者その他地域における居住の安定に配慮が必要な者の居住の用に供するため、地優賃住宅を設置する。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 町庁舎、その他町の区域内の適当な場所における掲示

(2) 町の広報紙

2 前項の規定による公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が地優賃住宅であること。

(2) 地優賃住宅の所在地、戸数、規模及び構造の概略

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申し込みの期間及び場所

(6) 申し込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選考方法

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者は公募によらず、地優賃住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 特に居住の安定を図る必要がある者として町長が認める者

(入居者の資格)

第6条 地優賃住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 所得が規則の定める基準に該当する者

(2) 単身者向け地優賃住宅は、同居親族がいない高齢者

(3) 世帯者向け地優賃住宅は、子育て世帯に該当する者

(4) 町税及び町使用料を滞納していない者

(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込及び決定)

第7条 前条に規定する入居資格を有する者で、地優賃住宅に入居しようとする者は町長の定めるところにより入居の申し込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申し込みをした者の中から地優賃住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の選定は、町長が行うものとし、入居の申し込み者の数が入居させるべき地優賃住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が地優賃住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続き)

第10条 地優賃住宅の入居決定者は、決定の通知のあった日から10日以内に入居の手続きをし、緊急時における連絡先を記載した請書を提出しなければならない。

2 地優賃住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に前項に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、地優賃住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に入居の手続きをしないときは、地優賃住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、地優賃住宅の入居者決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに地優賃住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 地優賃住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(家賃の決定)

第11条 地優賃住宅の家賃は、近傍同種の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう規則で定める。

(家賃の減免)

第12条 町長は、地優賃住宅の入居者の居住の安定を図るため、家賃の減免を行うことができる。

2 町長は、前項の規定に基づき家賃の減免を行う場合は、前条の規定による家賃に代えて、入居者の所得その他世帯状況を勘案して規則で定める額(以下「入居者負担額」という。)を入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

3 家賃の減免を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより家賃減免申請書を町長に提出しなければならない。

4 町長は、家賃減免申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減免を行うことを決定することができる。

5 町長は、前項の規定に基づき家賃の減免を行うことを決定したときは、第2項に規定する入居者負担額その他必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(家賃の納付)

第13条 町長は、入居者から第10条第4項の入居可能日から当該入居者が地優賃住宅を明け渡した日(第23条による明け渡し請求のあったときは明け渡し請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、これらの日の翌日以降の最初の休日等でない日をその期限とする。

3 入居者が新たに地優賃住宅に入居した月又は地優賃住宅を明け渡した月において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は1月を30日として日割り計算した額とする。ただし、10円未満の端数については切り捨てるものとする。

4 入居者が第22条に規定する手続きを経ないで地優賃住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(修繕費用の負担)

第14条 町長は、地優賃住宅及び共同施設の修繕(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)を実施する。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第15条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 共同施設の使用又は維持、運営に要する費用

(入居者の保管義務等)

第16条 入居者は、地優賃住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、地優賃住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第17条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第18条 入居者が地優賃住宅を引き続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届け出をしなければならない。

第19条 入居者は、地優賃住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第20条 入居者は、地優賃住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第21条 入居者は、地優賃住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うにあたり、入居者が当該地優賃住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに地優賃住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第22条 入居者は、地優賃住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第21条の規定により地優賃住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明け渡し請求)

第23条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該地優賃住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該地優賃住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで30日以上地優賃住宅を使用しないとき。

(5) 第16条から第21条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により地優賃住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該地優賃住宅を明け渡さなければならない。

(移転費の補助)

第24条 町長は、入居決定者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居決定者に移転費を補助することができる。

(1) 世帯向け町営住宅に入居している高齢単身者が、単身者向け地優賃住宅に住み替えをするとき。

(2) 特に居住の安定を図る必要があるものとして町長が認め、住み替えをするとき。

(駐車場の使用許可)

第25条 地優賃住宅の共同施設として整備された駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第26条 駐車場を使用しようとする者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 地優賃住宅の入居者であること。

(2) 入居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第23条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申し込み)

第27条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申し込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申し込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対して通知するものとする。

(使用者の決定)

第28条 町長は、前条第1項の規定による申し込みをした者の数が、使用されるべき駐車場の設置台数を超えるときは、抽選その他公正な方法により選定して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用料)

第29条 駐車場の使用料は、1月につき1,000円とする。

(駐車場での禁止行為)

第30条 使用決定者は、当該駐車場を使用する場合において、次の各号に該当する行為をしてはならない。

(1) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の支障となる物品を持ち込むこと。

(2) 駐車場の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。

(使用許可の取消し)

第31条 町長は、使用決定者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその付帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで30日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 入居者の資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第23条第2項の規定を準用する。この場合において「地優賃住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用決定者」と読み替えるものとする。

(準用)

第32条 第13条の規定は、駐車場の使用料の納付について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用決定者」と、「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、「地優賃住宅」とあるものは「駐車場」と読み替えるものとする。

2 第16条第18条第19条第20条第21条第1項本文及び第22条第1項の規定は、駐車場の修繕及び保管義務について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用決定者」と、「地優賃住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と読み替えるものとする。

(地優賃住宅監理員及び地優賃住宅管理人)

第33条 地優賃住宅監理員は、町長が必要に応じてその職員のうちから任命する。

2 地優賃住宅監理員は、地優賃住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、地優賃住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、地優賃住宅監理員の職務を補助させるために地優賃住宅管理人を置くことができる。

4 地優賃住宅管理人は、地優賃住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、地優賃住宅監理員及び地優賃住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第34条 町長は、地優賃住宅の管理上必要があると認めるときは、地優賃住宅監理員若しくは町長の指定した者に地優賃住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している地優賃住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該地優賃住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(意見の聴取)

第35条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(1) 第7条第2項の規定による入居者の決定を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第23条の規定による住宅の明け渡し請求をしようとする場合 入居者及び同居者

2 町長は、地優賃住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、地優賃住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(勧告)

第36条 町長は、前条の規定により意見を聴いた結果、地優賃住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して地優賃住宅の明け渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(過料)

第37条 第13条に規定する使用料を納めない者は、5万円以下の過料に科する。

2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れたと者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第38条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月8日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊頃町地域優良賃貸住宅の設置及び管理条例

平成27年12月16日 条例第31号

(令和4年9月8日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成27年12月16日 条例第31号
令和2年6月11日 条例第15号
令和4年9月8日 条例第16号