○豊頃町地域優良賃貸住宅の設置及び管理条例施行規則

平成27年12月16日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、豊頃町地域優良賃貸住宅の設置及び管理条例(平成27年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する地優賃住宅の設置年度、設置場所及び構造等は、別表第1のとおりとする。

(入居者の資格)

第3条 条例第6条第1号に規定する規則で定める所得の基準は、1月の所得が48万7,000円以下の者とする。

(入居の申し込み及び決定)

第4条 条例第7条第1項の規定による入居の申し込みは、別記様式第1号で行わなければならない。

2 条例第7条第2項に規定する入居者として決定したものに対する通知は、別記様式第2号により行うものとする。

(住宅入居の手続き)

第5条 条例第10条第1項の規定による請書は、別記様式第3号によるものとする。

2 条例第10条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記様式第4号により当該入居決定者に通知するものとする。

3 条例第10条第4項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、別記様式第5号により通知するものとする。

(家賃)

第6条 条例第11条に規定する家賃は、別表第2のとおりとする。

(家賃の減免)

第7条 条例第12条第3項の規定により家賃の減免を受けようとする者は、別記様式第6号により行うものとする。

2 町長は、条例第12条第5項の規定による通知は、別記様式第7号により行うものとする。

(入居者負担額)

第8条 条例12条第2項に規定する入居者負担額は、別表第3のとおりとする。

(長期不使用届け出)

第9条 条例第18条(条例第32条第2項において準用する場合を含む。)に規定する届け出は、別記様式第8号により行うものとする。

(住宅の模様替え又は増築をする場合の申請)

第10条 条例第21条の規定により地優賃住宅を模様替えし、又は増築をしようとする者は、別記様式第9号により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記様式第10号によりその使用を承認するものとする。

(移転費の補助)

第11条 条例第24条に規定する当該住宅に移転しようとする者に対し、別表第4に定める移転補助算出対象経費により算出した移転料を限度として補助するものとする。

(駐車場)

第12条 条例第25条に規定する駐車場は別表第5に定めるとおりとする。

(駐車場の使用申し込み及び決定)

第13条 条例第27条第1項の規定による使用の申し込みは、別記様式第11号で行わなければならない。

2 条例第27条第2項に規定する使用者として決定したものに対する通知は、別記様式第12号により行うものとする。

(退去の届け出)

第14条 入居者が、地優賃住宅を明け渡す場合は、別記様式第13号により町長に届出なければならない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月27日規則第24号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年10月27日規則第20号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(令和2年7月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月6日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月8日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

設置年度

設置場所

構造

室構成

1戸当面積(m2)

戸数

位置

団地名

住宅番号

H27

豊頃町

茂岩栄町

106番地

茂岩栄町

1号から4号

木造

1LDK

50.7

4

H28

豊頃町

茂岩栄町

106番地

茂岩栄町

5号から8号

木造

1LDK

50.7

4

H29

豊頃町

茂岩栄町

106番地

茂岩栄町

9号から10号

木造

1LDK

50.7

2

R2

豊頃町

茂岩栄町

106番地

茂岩栄町

11号から12号

木造

1LDK

50.7

2

別表第2(第6条関係)

団地名

住宅番号

管理戸数

構造

家賃

摘要

茂岩栄町

1~12

12

木造

36,000円/月

共益費含む

別表第3(第8条関係)

団地名

住宅番号

所得基準

入居者負担額

茂岩栄町

1~12

487,000円/月以下

12,000円/月

別表第4(第11条関係)

項目

移転料を算出する基準

運賃

貨物車両4トン車1台、借上時間5時間以内(1日に限る)

荷役作業員

荷役作業員は2人以内

荷造り費

運賃と荷役作業員の合計額の20パーセント以内

設備移設料

灯油タンク及びテレビアンテナの移設費

処分費等

町長が特に必要として認めた家財道具等の処分費用等相当額

別表第5(第12条関係)

団地名

駐車場番号

駐車可能車両

茂岩栄町

1から9番

一般車用

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豊頃町地域優良賃貸住宅の設置及び管理条例施行規則

平成27年12月16日 規則第26号

(令和5年11月8日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成27年12月16日 規則第26号
平成28年3月8日 規則第12号
平成28年10月27日 規則第24号
平成29年10月27日 規則第20号
令和2年7月1日 規則第16号
令和3年3月16日 規則第5号
令和4年3月29日 規則第14号
令和5年6月6日 規則第14号
令和5年11月8日 規則第18号