○豊頃町消防団規則

平成28年3月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づく消防団の組織及び同法第23条第2項の規定に基づく消防団員の階級並びに豊頃町消防団条例(平成27年9月条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(団の組織)

第2条 消防団に、団本部及び分団を置く。

2 団本部、分団には、部及び班をおくことができる

3 分団の名称、管轄区域及び階級別定員は、別表第1のとおりとする。ただし、団長は、町長の同意を得て定員の範囲内において、各分団の配置数を変更することができる。

(団本部)

第3条 団本部に団長、副団長及び本部員を置く。ただし、必要に応じ団本部に本部長及び副本部長を置くことができる。

2 団長は消防団の事務を統轄し、消防団員を指揮監督する。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 本部長、副本部長及び本部員は団長の命を受け、団本部事務を処理する。

(分団)

第4条 分団に分団長、副分団長を、部に部長、班に班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け分団事務を処理する。

(任期)

第5条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長(以下「幹部」という。)の任期は4年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 補欠により任命された幹部の任期は、前任者の残任期間とする。

(階級)

第6条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とし、その階級にある者の属する職は、別表第2のとおりとする。

(災害出動)

第7条 消防車が水火災現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第8条 水火災出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、遊戯場等の前を通過するときは、事故防止する警戒信号を用いること。

(3) 消防団員及び消防職員以外の者を、消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行すること。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越はしないこと。

(管轄区域)

第9条 消防団員は団長の許可を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、管轄区域が確認しがたい場合の出動については、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水火災、その他の災害現場に到着した消防団員は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

(現場指揮)

第11条 火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り、責任を負わなければならない。

(指揮者の報告義務)

第12条 火災現場に到着した各車(隊)の指揮者は、上級指揮者の到着を待ってすみやかに火勢の情況、防ぎょ措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。

(指揮者の遵守事項)

第13条 災害現場に出動した指揮者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 消防作業中は、適切な判断と敢然とした決意をもって消防団員の活動を指揮監督すること。

(2) 常に自己の指揮下にある消防団員を掌握し、情況の変化に即応した体制がとれるように努めること。

(3) 所属団員の危害防止と保護に十分な措置をとること。

(4) 残火鎮滅に当たっては、よく調査して再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。

(死体発見の場合の措置)

第14条 水火災、その他の災害現場において死体を発見したときは、指揮者は消防署長に報告するとともに、警察官又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第15条 放火の疑いのある場合は、指揮者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防署長及び警察官に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。

(教養及び訓練)

第16条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。

(文書簿冊)

第17条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 消防沿革誌

(3) 日誌

(4) 出動名簿

(5) 教養訓練実施簿

(6) 火災予防査察綴

(7) その他必要書類

(入団願)

第18条 新たに消防団に入団しようとするものは、別記様式第1号の入団願を提出しなければならない。

(退団願)

第19条 消防団員が退団しようとするときは、任命権者に別記様式第2号の退団願を提出しその承認を受けなければならない。

(訓練礼式及び服制)

第20条 消防団員の訓練礼式は、消防庁の定めた消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。

第21条 消防団員が行う消防操法については、消防庁において定めた消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)によるものとする。

第22条 消防団員の服制については、消防庁において定めた消防団員の服制準則(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。ただし、女性消防団員については、町長が定めるものとする。

(報酬等の支給方法)

第23条 条例第12条に規定する報酬は、年度末に支給する。

2 新たに団員となった者又は階級に変更のあった団員の報酬は、任命の日の属する月から月割により計算した額を支給する。

3 退職した日の属する月に再び団員となった者の報酬は、その翌月から支給する。

4 退職又は死亡した団員の報酬は、退職又は死亡した日の属する月までの月割により計算した額を支給する。

5 支給額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

6 条例第12条第1項に規定する機関員報酬は、年度末にそれぞれ一括して支給する。

7 その他の事項については、豊頃町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の例による。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行の前日までに、規則第5条に規定する幹部である者の任期は、同条第1項の規定に関わらず、平成31年3月31日とする。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

団本部及び分団名称

管轄区域

階級別定員

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本部

豊頃町全区域

1

2

1

1




5

第一分団

茂岩市街、背負、安骨、牛首別、二宮、農野牛、礼作別、統内



1

1

2

5

18

27

第二分団

豊頃、中央区、幌岡、育素多(南25線を境界に南部)



1

1

2

5

16

25

第三分団

十弗、礼文内、北栄、育素多(南25線を境界に北部)



1

1

1

2

10

15

大津分団

大津市街、旅来、長節、湧洞



1

1

3

6

17

28

別表第2(第6条関係)

階級

団長

団長

副団長

副団長

分団長

本部長及び分団長

副分団長

副本部長及び副分団長

部長

部長

班長

班長

団員

団員

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豊頃町消防団規則

平成28年3月1日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)