○豊頃町消防職員用住宅の設置及び管理規則

平成28年3月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、豊頃町が建設又は取得した消防職員用住宅(付帯する物置等の施設を含む。以下「住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 住宅の設置場所及び構造等は、次のとおりとする。

建築年度

設置場所

構造

室構成

1戸当の面積(m2)

戸数

位置

住宅番号

S54

豊頃町茂岩本町77番地

1号~2号

簡易耐火

3DK

57.08

2

S56

豊頃町茂岩本町77番地

3号~4号

簡易耐火

3DK

66.13

2

(入居者の資格)

第3条 住宅に入居できる者は、豊頃消防署の職員とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その者を入居させることができる。

(入居申請及び許可)

第4条 住宅への入居を希望する者は、住宅入居申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

第5条 町長は住宅の入居を許可したときは、住宅入居許可書(別記様式第2号)を入居申請者に交付するものとする。

(入居手続き)

第6条 住宅の入居許可書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から10日以内に入居手続きをしなければならない。

2 入居するときは、緊急時における連絡先を記載した住宅借受書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(家賃)

第7条 住宅の毎月の家賃は、次のとおりとする。

建築年度

設置場所

家賃(円)

戸数

位置

住宅番号

S54

豊頃町茂岩本町77番地

1号~2号

8,800

2

S56

豊頃町茂岩本町77番地

3号~4号

9,000

2

第8条 入居者は、その月分の家賃を毎月25日までに納付しなければならない。

2 その月の入居日数が1月に満たないときの家賃は、1月を30日として日割り計算した額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。

(修繕費用の負担)

第9条 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、入居者は、町長の指示に従い、修繕、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の保管義務等)

第10条 入居者は、住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(退去の届け出)

第11条 入居者が住宅を明け渡すときは、住宅退去届(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(準用及び委任)

第12条 この規則に定めのない事項については、豊頃町営住宅の設置及び管理条例(平成8年条例第28号)の町有住宅に関する規定を準用するほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則施行の前日までに東十勝消防事務組合有住宅使用管理規則により、現に住宅に入居している者は、この規則に基づく入居の許可があったものとみなす。

(令和2年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町消防職員用住宅の設置及び管理規則

平成28年3月1日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)