○豊頃町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う平成28年4月1日における給料表の切替え等に関する規則

平成28年3月8日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第9号。以下「改正条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。

(改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料)

第2条 改正条例附則第3項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)以降に降格(職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条第1項第1号において同じ。)をした職員

(2) 切替日以降に降号(職員の号給を職務の級の下位の号給に変更することをいう。次条第1項第1号において同じ。)をした職員

(3) 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次条第1項第2号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

(4) 切替日以降に育児短時間勤務等(地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項又は第18条第1項の規定による勤務をいう。次条第1項第3号において同じ。)を開始し、又は終了した職員

(5) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員又は町長の定めるこれに準ずる職員

第3条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(豊頃町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。

(1) 降格した場合(第4号に掲げる場合を除く。)又は降号した場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務等をしている職員 改正前の給与条例別表第1の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額に、職員の勤務時間等に関する条例第2条第2項の規定により任命権者が定めたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務等を終了した職員(に掲げる職員を除く。) 改正前の給与条例別表第1の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額

(4) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。

第4条 人事交流等職員(切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)をいう。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては、町長の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正条例附則第5項の規定による給料として支給する。

2 前項に規定する人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正条例附則第4項の規定による給料の額に相当する額を、同附則第5項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

第5条 改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱をすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成19年改正条例の施行に伴う平成19年4月1日における給料の切替え等に関する規則の一部改正)

2 平成19年改正条例の施行に伴う平成19年4月1日における給料の切替え等に関する規則(平成19年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

豊頃町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う平成28年4月1日における給…

平成28年3月8日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)