○豊頃町空き家・空き地利活用事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
訓令第24号
(目的)
第1条 この要綱は、豊頃町(以下「町」という。)に移住・定住を希望する者に、豊頃町空き家・空き地利活用事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することで、本町への移住・定住の促進を図ることを目的として定めるものである。
(1) 空き家 現に居住の用に供さず、かつ、現に使用されていない住宅又はこれと同様の状態にある住宅及びその敷地をいう。
(2) 空き地 現に利用されておらず、かつ、建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)第2条第1号に規定する建築物が建っていない土地をいう。
(3) 空き家・空き地利活用事業 空き家・空き地の利活用による移住・定住の促進を目的とした空き家・空き地の購入又は空き家の賃貸借を行う事業をいう。ただし、事業の全部又は一部について、国や北海道の同様の助成制度の対象となるものは除くこととする。
(4) 豊頃町空き家等情報バンク 豊頃町空き家等情報バンク設置要綱(平成24年3月30日要綱第5号)に規定する空き家バンクをいう。
(5) 子ども 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある者をいう。
(7) 移住者 補助金を申請する時点で住民登録後1年未満の者をいう。ただし、2年以内に住民登録があった者は除く。
(補助対象物件)
第3条 補助対象となる物件(以下「補助対象物件」という。)は、豊頃町空き家等情報バンクに登録され空き家・空き地利活用事業が実施された空き家又は空き地とする。ただし、町長が認める場合は、この限りではない。
(補助対象者)
第4条 補助対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、基準日において次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、法人を除く。
(1) 町内在住者で、補助対象物件である空き家又は空き地を購入し、購入後3年以内にその土地に自ら又は2親等以内の親族が居住し、豊頃町の町民として10年以上居住する意思がある者
(2) 移住者で、補助対象物件である空き家又は空き地を購入し、購入後3年以内にその土地に自ら又は2親等以内の親族が居住し、豊頃町の町民として10年以上居住する意思がある者
(3) 移住者で、補助対象物件である空き家を賃貸借し、自らその賃借料を支払い、かつ滞納がなく、当該物件に豊頃町の町民として3年以上居住する意思がある者
(1) 本人及び同一世帯員のいずれかが町税等、その他市区町村に対する債務の履行を遅滞している者
(3) 同項第3号に規定する者で、補助対象物件の所有者が3親等内の親族又は所有者が法人である場合には当該法人の従業員である者
(4) 本人及び同一世帯員のいずれかが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者
(5) 前4号に掲げる者のほか、町長が適当でないと認める者
(基準日)
第5条 基準日は、次のとおりとする。
(2) 同条第1項第3号に該当する者にあっては、4月分から9月分までの基準日は9月15日とし、10月分から翌年3月分までの基準日は3月15日とする。
(補助対象経費)
第6条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が空き地を購入又は空き家を賃借するために必要な経費であって、次に掲げるものとする。
(2) 同条同項第3号に該当する者にあっては、補助対象物件である空き家の賃借料の月額(駐車場使用料等を除く。)とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、次の表のとおりとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
3 第7条第1項の規定に基づき交付する豊頃町商工会共通商品券は、豊頃町商工会共通商品券1枚あたりの金額を1単位として交付する。ただし、豊頃町商工会共通商品券1枚あたりの金額に満たない額が生じた場合は現金で交付する。
4 交付申請の期間は、次のとおりとする。
(2) 同条同項第3号に該当する者にあっては、基準日の属する月の末日まで
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない特別の事由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 申請後に本人及び同一世帯員のいずれかが、第4条第2項第4号に該当することが判明したとき。
(3) 補助金の交付を受けた者が第4条第1項に規定する居住期間を満たさず町外に転出し、若しくは町内に転居したとき、又はその住宅を譲渡し、若しくは貸し付けたとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第11条の規定は、補助金交付後10年間は、なおその効力を有する。
附則(令和元年6月10日告示第22号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月2日訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第8条第2項関係)
補助対象者の区分 | 申請書に添付する書類 |
第4条第1項第1号に該当する者 | (1) 定住誓約書(別記様式第2号) (2) 補助対象物件の売買契約書の写し (3) 新築住宅建設に係る工事請負契約書の写し (4) 付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図 (5) 補助対象物件及び新築住宅の登記事項証明書又は所有者がわかる書類 (6) 母子手帳の出産予定日と母親が確認できる部分の写し(申請者の世帯に妊婦がいる場合であって、子育て世帯で申請する場合に限る。) |
第4条第1項第2号に該当する者 | (1) 転入前の市区町村の市区町村税及び国民健康保険税(料)等の納税、納入が確認できる書類 (2) 定住誓約書(別記様式第2号) (3) 補助対象物件の売買契約書の写し (4) 新築住宅建設に係る工事請負契約書の写し (5) 付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図 (6) 補助対象物件及び新築住宅の登記事項証明書又は所有者がわかる書類 |
第4条第1項第3号に該当する者 | (1) 定住誓約書(別記様式第2号) (2) 空き家住宅賃借料補助金計算書(別記様式第3号) (3) 転入前の市区町村の市区町村税及び国民健康保険税(料)等の納税、納入が確認できる書類 (4) 賃貸借契約書の写し (5) 賃借料を支払ったことがわかる書類 (6) 母子手帳の出産予定日と母親が確認できる部分の写し(申請者の世帯に妊婦がいる場合であって、子育て世帯で申請する場合に限る。) |
別表第2(第11条第3項関係)
補助対象者の区分 | 申請書に添付する書類 |
基準日からの居住年数に応じ次のとおりとする。 (1) 1年以内のときは、補助金の全額とする。 (2) 1年を超え2年以内のときは、補助金の10分の9の額とする。 (3) 2年を超え3年以内のときは、補助金の10分の8の額とする。 (4) 3年を超え4年以内のときは、補助金の10分の7の額とする。 (5) 4年を超え5年以内のときは、補助金の10分の6の額とする。 (6) 5年を超え6年以内のときは、補助金の10分の5の額とする。 (7) 6年を超え7年以内のときは、補助金の10分の4の額とする。 (8) 7年を超え8年以内のときは、補助金の10分の3の額とする。 (9) 8年を超え9年以内のときは、補助金の10分の2の額とする。 (10) 9年を超え10年未満のときは、補助金の10分の1の額とする。 | |
第4条第1項第3号に該当する者 | 賃貸契約書の賃貸開始日からの居住年数に応じ次のとおりとする。 (1) 1年以内のときは、補助金の全額とする。 (2) 1年を超え2年以内のときは、補助金の3分の2の額とする。 (3) 2年を超え3年未満のときは、補助金の3分の1の額とする。 |