○豊頃町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年2月14日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成28年条例第25号)に基づき、農業委員会の委員(以下「委員」という。)を選任する手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による候補者の推薦及び委員になろうとする者の募集は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 町内の地区又は全域からの推薦

(2) 農業者等の組織する法人又は団体からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び応募の資格)

第3条 委員として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 豊頃町に住所を有する者

ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。

(2) 豊頃町の執行機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項の機関をいう。)の委員でない者

(3) 豊頃町職員でない者

(4) 豊頃町暴力団排除条例(平成25年条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係事業者でない者

(推薦の手続等)

第4条 第2条第1号の規定による候補者を推薦しようとする者は、豊頃町農業委員会委員候補者推薦書(個人用)(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 第2条第2号の規定による候補者を推薦しようとする者は、豊頃町農業委員会委員候補者推薦書(法人・団体用)(別記様式第2号)を町長に提出するものとする。

(応募の手続等)

第5条 第2条第3号の規定による委員に応募しようとする者は、豊頃町農業委員会委員候補者応募申込書(別記様式第3号)を町長に提出するものとする。

(周知)

第6条 委員の募集にあたっては、次の方法により周知に努めるものとする。

(1) 豊頃町広報誌への掲載

(2) 豊頃町掲示場への掲示

(3) 豊頃町ホームページへの掲載

(4) その他町長が必要と認める方法

(推薦及び募集の期間等)

第7条 第2条に規定する推薦及び募集の期間は、おおむね1か月とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、その期間を延長することができる。

2 町長は、法第9条第2項及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条各号の規定に基づく公表を遅滞なく豊頃町ホームページ等により行うものとする。

(委員候補者の評価)

第8条 町長は、第4条の規定に基づき推薦を受けた者及び第5条の規定に基づき応募した者について、豊頃町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に委員候補者としての評価に関する意見を求めるものとする。

(委員の選任)

第9条 町長は、評価委員会の意見を受け、委員候補者の中から委員に任命する予定の者を選任するものとする。

(委員の補充)

第10条 委員について、罷免、失職、辞任及びその他の事情により欠員が生じ、その数が定数の5分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに委員を補充しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

規則第2条第1号町内の地区又は全域からの推薦に関する内規

豊頃町農業委員会の委員の選任に関する規則第2条第1号に規定する地区の区域は次のとおりとする。

地区名

地区を表す区域

第1地区

牛首別区、茂岩南区

第2地区

二宮西区、湧洞区

第3地区

二宮東区、二宮中央区

第4地区

旅来区、長節区、大津区

第5地区

農野牛区、礼作別区

第6地区

統内区

第7地区

幌岡区、豊頃南町区

第8地区

豊頃区、豊頃佐々田町区

第9地区

礼文内区、十弗宝町区

第10地区

十弗西区、中央新町区、中央若葉町区

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豊頃町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年2月14日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)