○豊頃町通話録音装置無償貸出事業実施要綱

平成29年6月13日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、特殊詐欺や悪質商法等の消費者被害を防止するとともに、被害防止の普及啓発を図るため、通話録音装置(以下「装置」という。)の貸出しに関して必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象者)

第2条 貸出しの対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民票に記録されている者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の1人暮らしの者

(2) 65歳以上のみの世帯に属する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 黒電話(ダイヤル式、モジュラージャック無)及び豊頃町緊急通報システム事業実施要綱(平成9年11月20日要綱第7号)に規定する緊急通報システムが接続されている回線には接続できないので、これらに該当する場合は対象外とする。

(貸出装置)

第3条 この事業で貸出しする装置は、次に掲げるものとする。

(1) 通話録音装置本体

(2) ACアダプタ

(3) 電話機接続用モジュラーケーブル

(4) 取扱説明書

2 貸出しする装置は、1世帯につき1台とする。

(貸出申請及び決定)

第4条 この装置の貸出しを希望する者(以下「申請者」という。)は、豊頃町通話録音装置無償貸出申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受け付けたときは、申請書の内容を確認の上、利用の可否を決定し、豊頃町通話録音装置無償貸出承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により貸出しを承認した者(以下「利用者」という。)への貸出期間は、当該利用者において第2条に掲げる状態が存続する間とする。

(装置の設置)

第5条 装置の設置及び初期設定は、豊頃町役場職員が行うこととする。

(貸出中の管理)

第6条 利用者は、貸出された装置を善良な管理者としての注意義務をもって使用しなければならない。

2 利用者は、貸出された装置を譲渡、転貸又は担保に供してはならない。

3 利用者は、貸出された装置を損傷又は紛失した場合は、直ちに町長に届け出なければならない。

(装置にかかる経費)

第7条 装置の貸出料は無料とする。ただし、装置の利用に要する次に掲げる費用は利用者が負担するものとする。

(1) 回線使用料及び通話料

(2) 装置の維持管理に要する費用

(3) 第3条第1項第2号で貸出しする物品のコードの長さが不足する場合は、その補填に関する費用

2 利用者が、故意又は重大な過失により装置を損傷又は紛失した場合は、町長が特に認めた場合を除き、町長にその損害を賠償しなければならない。

3 前項の場合を除き、装置の不具合の修理等については豊頃町の負担とする。

(録音データの取扱)

第8条 利用者が貸出された装置を利用したことで本装置に保存された録音データ(以下「録音データ」という。)の所有権は、利用者に帰属する。

2 利用者は、町長が第1条の目的のために録音データの利用を求めたときは、町長に録音データを無償で利用させなければならない。

(変更等届出)

第9条 利用者は、申請書の内容に変更があったときは、速やかに通話録音装置利用変更届出書(別記様式第3号)により、町長に届け出なければならない。

2 利用者は、装置を利用する必要がなくなった場合は、第4条第3項の貸出期間にかかわらず、装置の貸出しを中止することができる。この場合において、利用者は、通話録音装置貸出中止届出書(別記様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

(利用の取消及び装置の返還)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、装置の貸出しを終了するものとし、通話録音装置貸出終了通知書(別記様式第5号)により、利用者に通知するものとする。

(1) 利用者が死亡したとき。

(2) 利用者が第2条各号に定める対象者に該当しないと認められるとき。

(3) 前条第2項の届出があったとき。

(4) 利用者がこの要綱に違反したとき。

2 利用者(前項第1号に該当する利用者については、利用者の相続人等とする。)は、前項の通知を受けたときは、速やかに貸出された装置を町長に返還しなければならない。

この要綱は、平成29年6月13日から施行する。

(令和4年3月29日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町通話録音装置無償貸出事業実施要綱

平成29年6月13日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)