○豊頃町まちなか活性化拠点施設条例

平成30年3月7日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地域経済の活性化、観光振興や移住定住施策等を推進及び町民の多様な経済活動を支援するため、豊頃町まちなか活性化拠点施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

豊頃町まちなか活性化拠点施設

位置

豊頃町茂岩本町110番地1

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、施設訪問者並びに交流スペースにおける個人の随時使用については、この限りでない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、施設の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第4条 町長は、施設の使用目的又は使用内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び備付物件を汚損又はき損するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他町長が不適当と認めるとき。

(使用の停止又は許可の取り消し)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生ずることがあっても町長は賠償の責を負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又は拠点施設の運営上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) 施設が災害その他の理由により使用できなくなったとき。

(5) 前条に該当すると認めたとき。

(管理の委託)

第6条 町長は、使用者の利便を図るため町内に所在する団体等に、拠点施設の維持管理の全部又は一部を委託することができる。

(損害賠償)

第7条 使用者は、施設及び備付物件を汚損又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、町長が特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合はその全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用不能となった場合

(2) 第5条第3号及び第4号により使用許可を取り消した場合

(3) 使用日の前日までに使用許可の取り消し、又は変更の申し出があって、相当の理由があると認められる場合

(管理の代行)

第10条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

(利用料金)

第11条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表の定めによる使用料の金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。これを変更しようとするときも同様とする。

(利用料金の減免等)

第12条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従い利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第13条 既納の利用料金はこれを還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(適用除外)

第14条 第8条及び第9条の規定は、第11条第1項の規定により指定管理者の収入として収受させる場合は適用しない。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 施設の使用の承認及び利用調整に関する業務

(3) 町長の承認を得て利用料金を変更し、減免する業務

(4) 利用料金の徴収に関する業務

(5) 建物及び設備の修繕に係る業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は豊頃町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第27号)並びにこの条例及び規則の規定に従い、施設の管理を行わなければならない。

(報告、調査、指示)

第17条 町長は、公の施設の管理適正化を図るため、指定管理者に対して法第244条の2第10項の規定により、当該管理に係る業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月8日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

施設使用料

区分

1時間使用

1日使用

1月使用

多目的スペース

(販売等営利目的)

500円

3,000円


オフィススペース

400円

2,400円

36,000円

ミーティングルーム

300円

2,000円


宿泊室


5,000円


(備考)

1 本表における1日とは、8時間以内をいう。ただし、宿泊室は1泊とする。

2 11月1日から4月30日までの使用料については、当該使用料に暖房料として20パーセントを加算した額とする。

豊頃町まちなか活性化拠点施設条例

平成30年3月7日 条例第12号

(令和2年12月8日施行)