○豊頃町まちなか活性化拠点施設条例施行規則
平成30年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊頃町まちなか活性化拠点施設条例(平成30年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 豊頃町まちなか活性化拠点施設(以下「施設」という。)の使用時間は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 1階区分については、午前9時から午後5時までとする。
(2) 2階区分については、午後3時から翌日午前10時までとする。
(休館日)
第3条 施設の休館日は年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)とする。ただし、町長が認めたときは臨時に変更し、又は休館することができる。
(1) 豊頃町が主催又は共催する事業 免除
(2) 町内に所在する地域商社が実施する事業 免除
(3) 公用又は公共の用に供するとき 免除
(4) その他町長が相当の事由があると認めたとき 減額又は免除
(使用料の納期)
第7条 使用者は、町長が定める期日までに使用料を納付しなければならない。
(使用の遵守事項)
第10条 使用者は、施設の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用時間は、許可時間内とする。
(2) 施設及び備付物件を常に清潔にし、取り扱いに注意し、特に電気、暖房器具等を使用した後の点検を行うとともに、火災が起きないよう十分注意すること。
(3) 施設の印刷機等を使用した場合は、使用区別を明確に使用簿に記載し、使用料金については、必ず管理人(条例第6条の規定により施設の管理を委託されたものをいう。以下同じ。)に納めること。
(4) 他の使用者に迷惑をかけ、又は施設の設置目的に反する行為をしないこと。
(5) 承認された使用場所以外の室を使用しないこと。
(6) 使用後は、使用備品等を原状に復し、掃除を済ませた上、管理人の点検を受けること。
(損害賠償の額)
第11条 条例第7条に規定する損害の賠償額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 汚損・き損 修繕に要する額
(2) 滅失 残存価格に相当する額
(3) 前2号以外のもの 町長が定める額
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第12号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年12月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月8日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月24日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。