○豊頃町補助金等交付要綱
平成31年4月15日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、豊頃町補助金等交付規則(平成12年規則第9号。以下「規則」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。
(町長の定める軽微な変更)
第2条 規則第10条第1項に規定する町長が定める軽微な変更は、当該事業の目的の変更を来さない場合であって、次に掲げるものとする。
(1) 補助対象経費が30万円未満である事業に係る変更
(2) 補助対象経費が30万円以上の事業であって、補助対象経費の20%未満かつ補助金額の30万円未満の変更
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定めるもとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。