○豊頃町家畜飼養用水緊急支援対策事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、営農資材費の価格が大幅に高騰する中、営農資材費の高騰対策の一環として家畜飼養水の一部を支援することにより農業経営の安定・維持を図ることを目的として、豊頃町農業振興事業補助規則(昭和42年規則第4号)の定めるところにより、予算の範囲内で補助を行うための必要な事項を定めるものとする。

(事業実施期間)

第2条 事業実施期間は令和2年度とする。

(補助の対象)

第3条 補助対象者は豊頃町内において令和2年1月1日から令和2年12月31日までの間に継続して家畜(乳牛、肉用牛又は豚)を飼養しているものとする。

(補助の内容)

第4条 年間水道料(令和2年1月から令和2年12月までとする。ただし、家庭用水分を除く)の平均1か月分を補助する。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年12月1日告示第34号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

豊頃町家畜飼養用水緊急支援対策事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第16号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産等/第3節
沿革情報
平成31年4月1日 告示第16号
令和2年12月1日 告示第34号