○豊頃町水産業持続化交付金交付要綱
令和2年5月8日
告示第22号
(通則)
第1条 この要綱は、水産業持続化交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、豊頃町補助金等交付規則(平成12年規則第9号)以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 この交付金は、全国的な災害等の不測の事態により間接的に生ずる、本町沿岸で漁獲される水産物の急激かつ極端な価格低迷に対処し、漁期の早期終了などによる前浜資源保護と漁業就労者等の生活支援を行うことを目的とし、漁業経営体等に対し予算の範囲内で交付金を交付することにより、本町水産業の持続的生産及び地域の経済対策に資するものとする。
(交付対象等)
第3条 この交付金の交付対象者は、大津漁業協同組合及び次の要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 本町及び浦幌町沿岸で操業する漁業経営体で、漁期中の単価低迷等に伴う大津漁業協同組合による、前浜資源保護を目的とした操業指導を受けて操業を早期に終了する者及び指導に基づき効率的な漁獲を継続する者
(2) 基準日以降、前号の指導に基づき効率的な漁獲を実施する者
(3) その他持続的漁業生産に資する取組を実施する者
(交付額)
第4条 第3条に掲げる交付額は、次のとおりとする。
(1) 操業船若しくは経営体につき30万円
(2) その他の取組及び大津漁業協同組合への交付については町長が認める額
(交付申請方法)
第5条 この要綱により交付金を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、大津漁業協同組合(以下「漁協」という。)は、交付対象者の委任により一括申請することができるものとする。
(1) 交付金交付申請書 別記様式第1号
(2) その他町長が必要と認める書類
2 交付金の交付は、漁協に一括交付することとし、漁協からそれぞれ交付対象者に支払うものとする。この場合において、漁協は交付金を対象者に支払ったことを確認できる書類を作成しなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日より施行し、令和2年4月27日から適用する。