○豊頃町ジュエリーハウス条例施行規則

令和2年12月9日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町ジュエリーハウス条例(令和2年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 ジュエリーハウス(以下「施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 ジュエリーハウスの休館日は、次のとおりとする。

(1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(2) その他町長が必要と認めたとき。

(使用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により施設の使用許可を受けようとする者は、使用日の6月前の日から5日前までに使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 豊頃町が主催又は共催する事業。免除

(2) 町内に所在する地域商社が実施する事業。免除

(3) その他町長が相当の事由があると認めたとき。減額又は免除

(使用料の還付申請)

第6条 条例第9条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(特別の設備の許可)

第7条 使用者は、施設の使用にあたり特別の設備をしようとするときは、第4条の使用許可申請書に特別設備等承認申請書(別記様式第3号)を添えて申請しなければならない。

(使用の遵守事項)

第8条 使用者は、施設の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用時間は、許可時間内とする。

(2) 施設及び備付物件を常に清潔にし、取り扱いに注意し、特に電気、暖房器具等を使用した後の点検を行うとともに、火災が起きないよう十分注意すること。

(3) 他の使用者に迷惑をかけ、又は施設の設置目的に反する行為をしないこと。

(4) 承認された使用場所以外の室を使用しないこと。

(5) 使用後は、使用備品等を原状に復し、掃除を済ませた上、管理人の点検を受けること。

(損害賠償の額)

第9条 条例第11条に規定する損害の賠償額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 汚損・き損 修繕に要する額

(2) 滅失 残存価格に相当する額

(3) 前2号以外のもの 町長が認める額

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月8日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

豊頃町ジュエリーハウス条例施行規則

令和2年12月9日 規則第21号

(令和4年9月8日施行)