○豊頃町ジュエリーハウス条例施行規則
令和2年12月9日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊頃町ジュエリーハウス条例(令和2年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 ジュエリーハウス(以下「施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 ジュエリーハウスの休館日は、次のとおりとする。
(1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(1) 豊頃町が主催又は共催する事業。免除
(2) 町内に所在する地域商社が実施する事業。免除
(3) その他町長が相当の事由があると認めたとき。減額又は免除
(使用の遵守事項)
第8条 使用者は、施設の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用時間は、許可時間内とする。
(2) 施設及び備付物件を常に清潔にし、取り扱いに注意し、特に電気、暖房器具等を使用した後の点検を行うとともに、火災が起きないよう十分注意すること。
(3) 他の使用者に迷惑をかけ、又は施設の設置目的に反する行為をしないこと。
(4) 承認された使用場所以外の室を使用しないこと。
(5) 使用後は、使用備品等を原状に復し、掃除を済ませた上、管理人の点検を受けること。
(損害賠償の額)
第9条 条例第11条に規定する損害の賠償額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 汚損・き損 修繕に要する額
(2) 滅失 残存価格に相当する額
(3) 前2号以外のもの 町長が認める額
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月8日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。