○豊頃町郵便入札実施要領

令和3年3月26日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要領は、豊頃町の郵便による入札(以下「郵便入札」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象工事等)

第2条 郵便入札の対象案件は、入札公告又は指名競争入札通知(以下「公告等」という。)において指定するものとする。

(入札の公告等)

第3条 町長は、郵便入札に付するときは、豊頃町財務規則(平成21年規則第7号。以下「規則」という。)第71条に規定する一般競争入札の公告及び規則第84条第2項に規定する指名通知において、次に掲げる事項も併せて公告を行うものとする。

(1) 入札書及び指定した書類(以下「入札書等」という。)の郵送方法

(2) 入札書の到達期限

(3) 入札書の送付先

(4) 入札の回数

(5) 開札の日時及び場所

(6) 郵便入札の条件に反した入札を無効とする旨

(7) その他必要と認める事項

(入札回数)

第4条 郵便入札の再度入札は、行わない。

(入札書等の郵送方法等)

第5条 入札参加者は、入札書等を一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかの方法により、第3条第2号の到達期限までに到達すべく郵送しなければならない。当該期限までに到達しなかった場合には、事故、その他いかなる理由があっても当該郵便入札を辞退したものとみなす。

2 郵便入札の入札書は、落札となるべき同価格の入札をした者が2以上あるとき、くじにより落札者を決定するため、入札書左上に3桁のくじ番号を記載したものを入札書としなければならない。

3 入札書等を郵送する場合は、次の方法によるものとする。

(1) 外封筒及び内封筒の二重封筒とする。

(2) 入札書等を内封筒に入れ、封印の上、内封筒の表面に入札者の商号又は名称、工事番号、工事(委託業務)名を記載する。

(3) 外封筒には、入札書等を封入した内封筒を入れ、外封筒の表面に入札者の商号又は名称、工事番号、工事(委託業務)名、開札日、担当者、担当者連絡先(電話番号及びFAX番号)及び入札書在中(朱書き)の旨を記載する。

(入札書等の保管)

第6条 町長は、入札書等が到達したときは、外封筒を開封し、内封筒の表面記載事項を確認し、内封筒を未開封のまま開札日時まで管財契約係において厳重に保管するものとする。

2 到達した入札書等は、撤回又は差し替えをすることはできない。

(無効入札)

第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格を有しない者の入札

(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札

(3) 入札書に記名押印がない入札

(4) 第5条に規定する郵送方法によらない入札

(5) 一の入札について同一の入札者が2通以上の入札書を提出した入札

(6) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札

(7) 第3条第2号の到達期限までに同条第3号の送付先に到達しなかった入札

(8) 入札に関し不正行為があった者の入札(当該行為が契約締結前に明らかになったものに限る。)

(9) その他入札に関する条件に違反した入札

(開札の立会)

第8条 入札者が立会を希望するときは、郵便入札開札立会申込書(別記様式第1号)を入札書の到達期限までに提出した者について、開札に立ち会わせることができるものとし、受け付け順に2名まで郵便入札開札立会許可書(別記様式第2号)を交付し、開札会場の受付時に提示させるものとする。

2 前項の規定による開札の立会は、入札者に代わって入札者に常時雇用されている者(以下「立会代理者」という。)が立ち会うことができるものとする。

3 前2項による立会者が2名に満たない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。

なお、当該職員は事前に指名委員会において、承認されその旨を通知(別記様式第3号)されたものでなければならない。

(開札)

第9条 開札は、第3条第5号で公告又は通知した開札日時に行うものとする。

2 開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者が2以上あるときは、落札決定を保留し、ただちにくじにより落札者を決定する。

3 くじの方法は、入札者があらかじめ入札書に記載した3桁のアラビア数字で構成される「くじ番号」を、別に定める計算式に当てはめて算出した結果によって落札者を決定する。

4 当該入札が適正に執行され、公正に落札業者が決定されたことを証するため、立会者2名に、郵便入札開札立会確認書(別記様式第4号)に署名を求めるものとする。

(入札結果の通知)

第10条 町長は、郵便入札により落札者を決定した場合は、速やかに当該落札者に通知するとともに入札結果を公表する。

(入札の延期、中止、取消し)

第11条 町長は、郵便入札において、郵便事情等により事故が発生し、公平な入札が執行できないと判断した場合又は不正な行為等により必要があると認めたときは、入札の延期、中止又は取消しをすることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症のまん延等に伴う特例)

2 新型コロナウイルス感染症及び再興型コロナウイルス感染症がまん延し、又はその恐れがある場合においては、感染症拡大防止のため、特に必要があると認めるときは、第8条第1項第2項に定めるものから立会者を選任せず、同条第3項のものを立会者とすることができる。

(令和4年3月22日訓令第15号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町郵便入札実施要領

令和3年3月26日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)