○豊頃町財務規則
平成21年3月30日
規則第7号
豊頃町財務規則(昭和62年規則第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 出納機関(第4条―第7条)
第3章 予算
第1節 予算の編成(第8条―第12条)
第2節 予算の執行(第13条―第21条)
第4章 収入
第1節 歳入の調定及び納入の通知(第22条―第29条)
第2節 収納(第30条―第36条)
第3節 収入未済金(第37条―第40条)
第5章 支出
第1節 支出負担行為(第41条・第42条)
第2節 支出命令(第43条―第45条)
第3節 支出の特例(第46条―第61条)
第4節 支払(第62条・第63条)
第5節 支出の過誤(第64条・第65条)
第6章 決算(第66条―第68条)
第7章 契約
第1節 一般競争入札(第69条―第82条)
第2節 指名競争入札、随意契約及びせり売り(第83条―第89条)
第3節 契約の締結(第90条―第98条)
第4節 契約の履行(第99条―第106条)
第8章 現金及び有価証券
第1節 現金及び有価証券(第107条―第111条)
第2節 収納事務取扱金融機関(第112条―第118条)
第9章 財産
第1節 公有財産(第119条―第163条)
第2節 物品(第164条―第179条)
第3節 債権(第180条―第192条)
第4節 基金(第193条―第198条)
第10章 借受不動産、賠償責任等(第199条―第203条)
第11章 帳票等(第204条―第208条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定により、法令、条例又は別に定めのあるものを除くほか、豊頃町(以下「町」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 会計管理者 法第168条第2項の規定に基づき、町長が命ずる者をいう。
(5) 課長等 次に掲げるものをいう。
ア 豊頃町行政組織規則(平成10年規則第8号)に定める課長
イ 豊頃町議会事務局規程(平成6年議会規程第4号)に定める事務局長
ウ 豊頃町農業委員会事務局規程(昭和63年農委訓令第1号)に定める事務局長
エ 豊頃町教育委員会行政組織規則(昭和62年教委規則第3号)に定める課長
(6) 収入決定権者 町長又はその委任(専決権を与える場合を含む。以下この条において委任という場合に同じ。)を受けて収入の調定をする者をいう。
(7) 支出負担行為者 町長又はその委任を受けて法第232条の3に規定する行為を行う者をいう。
(8) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。
(9) 契約担当者 町長又はその委任を受けて売買、賃借、請負その他の契約の事務を担当する者をいう。
(10) 財産管理者 町長又はその委任を受けて公有財産を管理する者をいう。
(11) 物品管理者 町長又はその委任を受けて物品を管理する者をいう。
(12) 債権管理者 町長又はその委任を受けて債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理する者をいう。
(13) 基金管理者 町長又はその委任を受けて基金を管理する者をいう。
(14) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により当該出納員からさらに委任を受けたその他の会計職員をいう。
(15) 収入事務受託者 政令第158条第1項の規定により、町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。
(16) 指定納付受託者 法第231条の2の3第1項の規定により、町が指定した者をいう。
(17) 収納事務取扱金融機関 政令第168条第5項に規定する金融機関をいう。
(18) 収納取扱金融機関 地方公営企業法(昭和27年政令第403号)第22条の2第2項に規定する地方公営企業の業務に係る公金の収納の事務の一部を取り扱う金融機関をいう。
(委任及び専決)
第3条 町長の権限に属する財務に係る事務のうち、委任するもの及び課長等をして専決処理させることができるものは、別に定める。
第2章 出納機関
(出納員等)
第4条 法第171条第1項の規定により必要に応じ出納員、分任出納員、所管課出納員、所管課分任出納員、所管係分任出納員(以下「所管課出納員等」という。)及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)を置く。
2 出納員、分任出納員及び現金取扱員の所属、名称及び取り扱う事務は、別表第1に定めるところによる。
3 所管課出納員等の所属、名称及び取り扱う事務は、別表第2に定めるところによる。
4 町長は、出納員等を任免したときは、その者の職、氏名及び任免年月日を会計管理者に通知するものとする。
(事務の委任等)
第5条 会計管理者は、所管課出納員に対し、別表第2に定める事務を委任する。
2 所管課出納員は、所管課分任出納員、所管係分任出納員に対し、別表第2に定める事務の一部を委任する。
3 所管課出納員等は、別記第1号様式の所管課(係)出納員証を携行し、納入義務者の要求があるときは、これを呈示しなければならない。
(出納機関の事務の引継ぎ)
第6条 出納機関に異動があつたときは、前任者は異動の発令があつた日から10日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、特別の事由によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになつたときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。
3 前2項に規定する事務の引継ぎをするときは、出納員等は、現金、書類、帳簿その他の物件については各々目録を調整するとともに、当該現金については各々帳簿に対照した明細書を添え、当該帳簿については事務の引継ぎの日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署しなければならない。
(会計管理者の検査)
第7条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員等の事務処理に関し、随時検査することができる。
第3章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針)
第8条 町長は、毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算の編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、課長等に通知するものとする。
2 総務課長は、予算の編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項をあらかじめ課長等に通知しなければならない。
(予算見積書等の提出)
第9条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき、所定の予算に関する見積書(以下「予算見積書」という。)を指定の期日までに総務課長に提出しなければならない。
(予算の査定及び予算の調整)
第10条 総務課長は、前条の規定により提出された予算見積書の内容を審査し、必要な調整を行いその結果を町長に提出し、町長の査定を経て予算案を作成しなければならない。
2 前項の審査に当たり必要があるときは、関係者の説明を求め又は必要な書類を提出させることができる。
3 総務課長は、町長の決定に基づき、その結果を速やかに課長等に通知するものとする。
(補正予算及び暫定予算)
第11条 前2条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。
(歳入歳出予算の款項の区分)
第12条 歳入歳出の款項の区分は、毎年度歳入歳出の予算に定めるところによる。
第2節 予算の執行
(歳入歳出予算の目節の区分)
第13条 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、政令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、省令第15条第2項に規定する歳出予算に係る節の区分に掲げるところによる。
3 予算編成その他必要があるときは、歳入歳出予算に係る節について、細節及び細々節を設けることができる。
(予算成立の通知)
第14条 町長は、予算が成立したとき又は予算について専決処分をしたときは、速やかにこれを会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
2 町長は、歳出予算について議会が否決した費途があるときは、速やかにその内容を会計管理者及び課長等に通知するものとする。
(執行の制限)
第15条 財源の全部若しくは一部を国庫支出金、道支出金、分担金、負担金、寄附金、地方債等の特定の収入に求めるもの又は所轄行政庁の許可若しくは認可を要するものについては、その収入が確定し、又は許可若しくは認可を得る見通しが確実となつた後でなければ、当該予算を執行することができない。
2 総務課長は、前項の収入が歳入予算に比し減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特別の事由があると認めたときは、その必要の限度において当該規定と異なる執行をすることができる。
(歳出予算の流用)
第16条 課長等は、歳出予算の各項の金額の流用、予算の目若しくは節間の流用又は事業の流用を必要とするときは、別記第2号様式の予算流用票を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された予算流用票を審査し、町長の決裁を受けるものとする。
3 歳出予算の科目の流用を決定したときは、総務課長は会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。
4 次に掲げる経費の流用は、これをすることができない。
(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。
(2) 交際費を増加するために流用すること。
(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。
(予備費の充用)
第17条 課長等は、次に掲げる経費について予備費の充用を必要とするときは、別記第3号様式の予備費充用票を総務課長に提出しなければならない。
(1) 緊急やむを得ない経費で予算の補正をするいとまがないもの
(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費
(繰越しの手続)
第18条 課長等は、予算に定められた継続費の逓次繰越しをする必要があるとき若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し、又は事故繰越しをするときは、指定する期日までに別記第4号様式の繰越見積書を作成し、総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の繰越見積書の提出があつたときは、これを審査し、町長の決裁を受け、会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。
(繰越計算書)
第19条 総務課長は、継続費の逓次繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越しをしたときは、政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、同令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書及び同令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を作成しなければならない。
(精算報告書)
第20条 総務課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、所定の精算報告書を作成しなければならない。
(事前協議又は合議)
第21条 課長等は、次に掲げる事項については、総務課長に合議又は協議しなければならない。
(1) 支出負担行為に関する事項
ア 予定価格1件50万円以上又は単価50万円以上の財産(物品を除く。)の取得
イ 1件50万円以上の建設工事の請負契約の締結
ウ イの請負契約について、請負金額の10パーセント以上の変更又は工法に著しい変更を加えようとする契約の締結
(2) 負担金、分担金又は寄附の受領に関する事項
(3) 基金の設置、運用又は処分に関する事項
(4) 事務の委託又は受託に関する事項
(5) 予算に関係ある条例、規則、告示、要綱、指令等に関する事項
(6) その他予算に関係のある重要又は異例に属する事項
第4章 収入
第1節 歳入の調定及び納入の通知
(歳入の調定)
第22条 収入決定権者は、歳入を収入するときは、政令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、適正であると認めたときは、速やかに別記第5号様式の調定票及び通知票により調定しなければならない。
(歳入の事後調定)
第23条 収入決定権者は、その性質上事前に調定し難い歳入金については、出納機関から送付された領収済通知書その他関係書類に基づいて調定しなければならない。
(分納金額の調定)
第24条 収入決定権者は、歳入を分割して納入させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定することができる。
(調定の変更)
第25条 収入決定権者は、調定後において、過誤その他の事由により、当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、速やかにその変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。この場合において、歳入金の年度、会計又は科目の更正にあつては別記第6号様式の更正命令票を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
(調定の通知)
第26条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、速やかに会計管理者に対し、調定の通知をしなければならない。
2 前項の納入通知書に記載すべき納入期限は、調定の日から20日以内において定めるものとする。
(調定の変更による納入の通知)
第28条 収入決定権者は、第25条の規定により増加額に相当する金額について調定したときは、当該増加額を記載した納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。
2 収入決定権者は、第25条の規定により減少額に相当する金額について調定したときは、速やかに納入義務者に対し、既に送付した納入通知書に記載されている金額が誤りである旨の通知をするとともに、その収納がなされていない場合については、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合において、納入期限は、既に通知した納入期限と同一の期限としなければならない。
(納入通知書の再発行)
第29条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は汚損した旨の申し出を受けたときは、速やかに当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成して、表面余白に「再発行」と記載し、当該納入義務者に交付しなければならない。
第2節 収納
(出納機関の収納)
第30条 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、受領に係る歳入金が証券によるものであるときは、交付する領収証書の表面余白に「証券」と記載しなければならない。
(小切手の支払地)
第31条 政令第156条第1項第1号の規定により、町長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、豊頃町、池田町及び帯広市の区域内とする。
(納入通知書を発しないものに係る収納)
第32条 納入通知書を発しない歳入金を収納する場合は、別記第8号様式による納付書により収納するものとする。
2 金銭登録機を使用して歳入金を収納する場合は、当該金銭登録機による記録紙をもつて領収証書に代えることができる。
(口座振替による納付)
第33条 政令第155条の規定により納入義務者が口座振替の方法により納付しようとするときは、預金口座振替依頼書又は自動払込利用申込書を収納事務取扱金融機関に提出するものとする。
2 収納事務取扱金融機関は、前項の提出を受けたときは、預金口座振替払いに関する届出書又は自動振込受付通知書に確認印を押印して収入決定権者に通知するものとする。
3 収納事務取扱金融機関は、口座振替の方法により納付しようとする者の預金口座がなく、又は残高不足のため振替できないときは、その旨を収入決定権者に通知しなければならない。
(指定納付受託者による納付)
第33条の2 納入義務者は第34条の2の規定により町長が指定した指定納付受託者に、歳入の納付を行わせることができる。
(徴収又は収納の委託)
第34条 収入決定権者は、政令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出し、決裁を受けなければならない。
(1) 委託しようとする事務の内容及び委託を必要とする事由
(2) 委託しようとする相手方の住所及び氏名又は名称
(3) その他必要な事項を記載した書面及び委託契約書案
2 町長は、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 委託する事務の内容
(2) 委託者の住所・氏名その他必要な事項
3 収入事務受託者は、委託に係る事務を執行するときは、別記第9号様式の収入事務受託者の証を携帯し、関係者の請求があるときは、呈示しなければならない。
4 収入事務受託者は、歳入金を収納したときは、納入義務者に対し領収証書を交付しなければならない。
5 収入事務受託者は、委託契約書に定める方法により歳入金を出納機関に引き継がなければならない。
(指定納付受託者の指定)
第34条の2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地
(2) 指定納付受託者の指定をした日
(3) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類
(4) 指定納付受託者に歳入等を納付させる期間
(5) その他必要と認める事項
2 町長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を町長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。
(過誤納金の還付及び充当)
第36条 収入決定権者は、納入義務者が納入した過誤納金を還付するときは、別記第10号様式の還付命令票によりこれを還付しなければならない。
第3節 収入未済金
(督促)
第37条 収入決定権者は、歳入が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項及び政令第171条の規定により、当該納入義務者に対し、納期限後20日以内に別記第12号様式の督促状により督促しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納期限は、当該督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
3 収入決定権者は、前2項の規定により督促したときは、その旨を徴収簿等に記載しなければならない。
(滞納処分)
第38条 収入決定権者は、納入義務者が法第231条の3第3項に規定する歳入金について、前条第2項の規定により指定された期限までに、その納付すべき金額を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により、速やかに滞納処分をしなければならない。
2 滞納処分を執行する職員は、収入決定権者が職員のうちから命ずるものとする。
(収入未済金の繰越し)
第39条 収入決定権者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかつたもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、徴収簿等に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を作成しなければならない。
(歳入の不納欠損処分)
第40条 収入決定権者は、既に調定した歳入について時効の完成又は徴収権の消滅により欠損処分をすべきものがあるときは、別記第13号様式の歳入不納欠損調書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
第5章 支出
第1節 支出負担行為
2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出する予算科目が二以上にわたるときは、その経費を合算し、科目別支出内訳を明らかにして支出負担行為の手続をすることができる。
3 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が二以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の手続をすることができる。
第2節 支出命令
2 支出決定権者は、支払期日の定められている支出にあつては、当該支出に係る前項の支出負担行為兼支出命令票又は支出命令票を支払期日の7日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。
(請求書による原則)
第44条 支出命令は、債権者からの請求書が提出されてからこれをしなければならない。
2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の押印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。
3 支出決定権者は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を債権者に提出させて、これを確認しなければならない。
4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。
5 債権の譲渡又は承継があつた債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、その他の給与金
(2) 償還金、利子及び割引料
(3) 報償金及び賞賜金
(4) 扶助費のうち金銭でする給付
(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を提出させ難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの
第3節 支出の特例
(資金前渡をすることができる経費)
第46条 政令第161条第1項第17号の規定による規則で定める経費は、次に掲げるものとする。
(1) 交際費
(2) 印紙、証紙、郵便切手等の購入に要する経費
(3) 選挙事務に要する経費
(4) 有料道路の通行料又は有料施設の入場料、使用料若しくは利用料
(5) 会議、研修会その他の行事の場所において、即時支払を必要とする経費
(6) 職員の健康診断受診料
(資金前渡の限度)
第48条 資金を前渡することができる額の限度は、次に定めるところによる。
(1) 常時の費用に係るものについては、毎月1月分の予定金額
(2) 随時の費用に係るものについては、予定する所要金額
(前渡された資金の保管)
第49条 資金前渡職員は、前渡された資金をその支払が終了するまでの間、銀行その他確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 直ちに支払をする場合
(2) 小口の支払をするため20万円未満の現金を保管する場合
2 前項の規定による預金から生ずる利子は、町の収入とする。
(前渡された資金の支払)
第50条 資金前渡職員は、前渡された資金の支払をするときは、第43条の規定に準じて必要な事項を審査し、支払を決定したときは、資金前渡整理簿にその旨を記載して支払を行うとともに債権者から領収証書を提出させなければならない。ただし、領収証書を提出させ難いものについては、支払を証明するに足りる書類を作成し、又は債権者その他の者から当該書類を提出させなければならない。
2 支出決定権者は、前項の規定による精算票を受領したときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、速やかに会計管理者に送付しなければならない。
(概算払をすることができる経費)
第52条 政令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次に掲げるものとする。
(1) 運賃又は保管料
(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費
(3) 予納金又はこれに類する経費
(4) 損害賠償として支払う経費
(5) 法令に基づいて概算払が必要な経費
(概算払の精算)
第54条 支出決定権者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、当該概算払を受けた者は、計算の根拠を明らかにした書類を添付して別記第18号様式の精算票を提出しなければならない。
2 支出決定権者は、前項の規定による精算票を受領したときは、速やかに会計管理者に送付しなければならない。
(前金払をすることができる経費)
第55条 政令第163条第8号の規定により規則で定める経費は、次に掲げるものとする。
(1) 使用料、保管料又は保険料
(2) 借入金の利子
(3) 土地又は家屋の買収代金
(4) 訴訟に要する経費
(公共工事の前金払)
第57条 政令附則第7条に規定する公共工事に要する経費のうち契約金額が500万円以上のものは、契約金額の3割を超えない範囲内において、前金払をすることができる。ただし、地方自治法施行規則附則第3条第1項に規定する土木建築に関する工事に係るものは、契約金額の4割を超えない範囲内とする。
2 施行規則附則第3条第3項に規定する「既にした前金払に追加してする前金払(中間前金払)」の割合は、次に掲げる要件に該当するものにおいて、契約金額の2割を超えない範囲内とする。
(1) 工期が90日以上であること。
(2) 工期の2分の1を経過していること。
(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が2分の1以上の額に相当するものであること。
3 前2項の規定により前金払等を請求しようとする者は、政令附則第7条に規定する保証事業会社が交付する前金払保証書を町に寄託しなければならない。
(前金払の精算)
第58条 第54条の規定は、前金払に係る資金について精算する場合に準用する。
(繰替払の手続)
第59条 支出決定権者は、会計管理者等をして政令第164条に規定する繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等をあらかじめ収入決定権者と協議し、会計管理者等に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を提出させるものを除くほか、納入通知書等の各片に繰替払済及び繰替払額を注記するとともに、当該納入通知書等に係る収納済通知書に領収印を押印させなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定により繰替払をしたときは、速やかに繰替払調書を作成し、支出決定権者及び収入決定権者に通知しなければならない。
(公金振替)
第60条 次に掲げる収支相互の移動は、公金振替の方法により支出することができる。
(1) 各会計間の収入及び支出
(2) 政令第146条第1項及び同令第150条第3項の規定による繰越金並びに歳計剰余金の繰越し
(3) 繰替払における繰替使用額の支出
(4) 基金に繰り入れるための支出
(5) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入及び支出
(6) その他町長が必要と認めたもの
2 支出決定権者及び収入決定権者は、公金の振替をしようとするときは、別記第19号様式の振替命令票を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
(過年度支出)
第61条 支出決定権者は、政令第165条の8の規定により過年度支出に係る支出をしようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他関係書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。
第4節 支払
(支出負担行為の審査)
第62条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、支出の決定をしなければならない。
(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。
(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。
(3) 支出負担行為が予算額を超過していないこと。
(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。
(5) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。
(6) 支出をすべき時期が到来していること。
(7) 支払金に関し、時効が成立していないこと。
(8) 必要な書類が整備されていること。
(9) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議を受けていること。
(10) その他法令、契約等に違反していないこと。
2 会計管理者は、支出負担行為の審査をするため特に必要と認めるときは、支出決定権者に対し、当該支出負担行為に係る関係書類の提出を求め、又は実地にこれを審査することができる。
3 会計管理者は、前2項の規定による審査ができないときは、その事由を付して当該支出命令に係る関係帳票類を支出決定権者に返付しなければならない。
(支払)
第63条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、債権者に対して支払し、領収書を提出させなければならない。ただし、当該支払が口座振替払によるときは、金融機関の領収印により債権者の領収書に代えることができる。
第5節 支出の過誤
(支出の更正)
第65条 支出決定権者は、支出をした後において過誤その他の事由により当該支出の更正を要すると認めるものがあるときは、金額を増額する更正にあつてはその増加分に係る新たな支出命令に、年度、会計又は科目の更正にあつては別記第6号様式の更正命令票に、それぞれ関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する支出命令又は更正命令票の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿等を更正するとともに、金額を増額する更正にあつては支払の手続をしなければならない。
第6章 決算
(決算関係資料の提出)
第66条 課長等は、毎会計年度におけるその所管に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、翌年度の6月30日までに総務課長に提出しなければならない。
(歳計剰余金の処分)
第67条 総務課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて第60条の規定により処理しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第68条 会計管理者は、政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその事由を付して、その旨を総務課長に通知しなければならない。
2 総務課長は、前項の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。
3 総務課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入を繰上充用しようとするときは、町長の指示を受けて第60条の規定の例により処理しなければならない。
第7章 契約
第1節 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格)
第69条 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。ただし、町長が必要と認めたときは、当該期間を短縮することができる。
2 政令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格は、別に定める。
2 契約担当者は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、一般競争入札参加資格者名簿を作成しなければならない。
(入札の公告)
第71条 契約担当者は、一般競争入札に付するときは、当該一般競争入札の期日前10日までに、次に掲げる事項を町広報又は掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、期日前の期間を5日までに短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 入札執行の場所及び日時
(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 最低制限価格を設けたときは、その旨
(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その旨
(9) 郵便等による入札の可否
(10) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項
2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間によらなければならない。
(予定価格の決定)
第72条 契約担当者は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあつては、単価について予定価格を定めることができる。
2 契約担当者は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。
(予定価格の公表)
第73条 契約担当者は、工事又は製造の請負契約、委託業務契約、その他町長が必要と認めた契約について、前条第1項の予定価格を公表することができる。
2 前項の規定による予定価格の公表に関し必要な事項は別に定める。
(最低制限価格の決定)
第74条 契約担当者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、第72条の規定の例によりこれを定めなければならない。
(予定価格調書の作成)
第75条 契約担当者は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。ただし、第73条第1項の場合において、一般競争入札の前に予定価格を公表したときは、封筒に入れて封印することを要しない。
2 契約担当者は、開札の際において、前項の予定価格調書を当該開札の場所に置かなければならない。
(入札保証金)
第76条 政令第167条の7第1項の規定による規則で定める入札保証金の率は、一般競争入札に参加しようとする者の見積もる契約金額の100分の5以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に参加しようとする者が、過去2年間に国(公社、公庫及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をおおむね同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札の方法)
第77条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書を作成し、封書にして自己の名を表記し、指定の日時までに入札場所へ提出しなければならない。
2 代理人により入札する場合は、入札前に委任状を契約担当者に提出しなければならない。この場合において、当該代理人は、同一の入札において2人以上の入札者の代理人になることができない。
3 郵便等による入札を認める一般競争入札において、第1項の入札書を当該郵便等により送付しようとする者は、封筒の表面に「何入札書」と明記しなければならない。
(無効入札)
第78条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札の参加資格のない者のした入札
(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札
(3) 入札保証金を納付しない者又は不足する者のした入札
(4) 入札書の金額、氏名その他入札要件の記載が確認できない入札
(5) 同一入札について、他人の代理を兼ねた者又は2以上の入札書を提出した者のした入札
(6) 指定の日時までに入札場所に到達しない入札
(7) 談合その他不正の行為があつたと認められる入札
(8) その他入札に関する条件に違反した入札
(再度入札)
第79条 政令第167条の8第4項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所で行うものとする。この場合において、前条の規定を準用する。
(落札者の決定等)
第80条 契約担当者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、政令第167条の9及び同令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあつては最高の価格をもつて入札した者、支出の原因となる契約にあつては最低の価格をもつて入札した者を落札者として決定しなければならない。
2 契約担当者は、政令第167条の9、同令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。
(入札保証金の還付等)
第81条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約を締結した後に還付する。ただし、落札者が納付した入札保証金は、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(入札経過の記録)
第82条 契約担当者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を別記第22号様式の入札経過書に記録しなければならない。
第2節 指名競争入札、随意契約及びせり売り
(指名競争入札の参加者の資格)
第83条 政令第167条の11第2項の規定により町長が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格は、次の各号のいずれにも該当しない者で、かつ、豊頃町指名競争入札参加資格者の資格に関する要綱(平成20年訓令第7号)第9条に規定する指名競争入札参加資格者名簿又は建設工事請負業者格付名簿に登載された者とする。
(1) 建設業にあつては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者
(2) 測量業にあつては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者
(3) 建築設計業(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条又は第3条の2の規定により1級建築士及び2級建築士以外の者の行うことのできる設計又は工事監理を除く。)にあつては、同法第23条第1項の規定による登録を受けていない者
(指名競争入札の参加者の指名)
第84条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、当該指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから3人以上を指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(随意契約によることができる額)
第86条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次に掲げる額とする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(随意契約の見積書の提出等)
第87条 契約担当者は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を提出させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を提出させることができる。
(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。
(2) 市場価格が一定している場合であつて、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。
(3) 1件の予定価格が50万円未満の請負その他の契約をするとき。
(4) 災害その他の事由により緊急に必要とされる契約をするとき。
(5) その他町長が特別の事由があると認めるとき。
(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約するとき。
(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れるとき。
(3) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(4) 1件の予定価格が10万円未満の請負その他の契約をするとき。
(5) その他町長が特別の事由があると認めるとき。
(2) 1件の予定価格が第86条各号に掲げる金額以下の請負その他の契約をするとき。
(3) その他町長が特別の事由があると認めるとき。
(せり売り)
第89条 契約担当者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち合わせてせり売りを行うことができる。
第3節 契約の締結
(契約書の作成)
第90条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。
(1) 契約の目的となる給付の内容
(2) 契約履行の場所
(3) 給付の完了の時期
(4) 対価の額
(5) 対価の支払方法及び支払時期
(6) 監督又は検査の方法及び時期
(7) 契約保証金
(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金
(9) 危険負担
(10) 契約不適合責任
(11) 契約解除の方法
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項
(1) 30万円未満の契約をするとき。
(2) 国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。
(3) せり売りに付するとき。
(4) 物品等を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納入して当該物件等を引き取るとき。
(5) 物品を購入する場合において、直ちに当該物品の検査ができるとき。
2 契約担当者は、前項本文の規定により契約書の作成を省略する場合において、契約の適正な履行を確保するため、当該契約の相手方から請書を提出させることができる。
(契約保証金)
第92条 契約担当者は、契約を締結する際において、直ちに契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。
2 第76条第2項の規定は、契約保証金について準用する。
(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者が保険会社と公共工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約者が共同企業体(構成員全員が第5号(「規模」を除く。)に該当する場合に限る。)であるとき。
(4) 工事又は製造の請負に係る設計金額が250万円未満であるとき。
(5) 政令第167条の5第1項及び同令第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国(公社、公庫及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をおおむね同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行した実績を有しており、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(6) 法令に基づき延納が認められている場合において、確実な担保が提供されるとき。
(7) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されるとき。
(8) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(9) 前条の規定により契約書の作成を省略するとき。
(10) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、町長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。
(契約保証人)
第93条 契約者は、契約に際し、当該契約者に代わつて契約の履行を保証する者(以下「契約保証人」という。)を立てる義務を負う場合にあつては、当該契約の履行に必要な資力能力を有するものを契約保証人にしなければならない。
2 契約担当者は、契約者が立てた契約保証人を不適当と認めるときは、その変更をさせなければならない。
3 契約担当者は、契約者から契約保証人の変更の申し出があつたときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、その変更を認めることができる。
(契約の変更等)
第94条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責に帰さない事由により履行期限の延長をしたい旨の申し出があつたときは、これを調査して、契約の内容を変更することができる。
2 契約担当者は、契約者からその責に帰すべき事由により履行期限の延長をしたい旨の申し出があつたときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該履行期限の延長を承認することができる。
(契約の解約)
第95条 契約担当者は、契約者がその責に帰さない事由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。
(契約の解除)
第96条 契約担当者は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正行為があつたとき。
(2) 契約者の責に帰すべき事由により契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な事由なく契約で定める着手期日を過ぎても着手しないとき。
(4) 監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、契約に違反する行為があつたとき。
(契約保証金の還付)
第97条 契約担当者は、契約の履行を確認したとき、又は第95条の規定により契約を解約したときは、速やかに契約保証金を還付する手続をとらなければならない。
(仮契約)
第98条 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。
2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、速やかにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
第4節 契約の履行
(履行の監督)
第99条 契約担当者は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。
2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会つて工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督したときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を監督日誌に記録しなければならない。
(検査)
第100条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、必要な検査をしなければならない。
(1) 契約者が給付を完了したとき。
(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部の納入があつたとき又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。
2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験して、給付の内容、数量その他について、検査を行うものとする。この場合において、検査又は復元に要する費用は、契約者が負担するものとし、契約担当者は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。
3 検査職員は、前項の規定による検査の実施に当たつては、契約者又はその代理人の立会いを求めることができる。
4 検査職員は、前3項の規定による検査の結果において、契約の履行に不備があると認められるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。
5 検査職員は、特別の必要がある場合を除き、監督職員を兼ねることができない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第102条 契約者は、契約によつて生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して請け負わせ、若しくは委任してはならない。ただし、あらかじめ、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(部分払)
第103条 工事又は製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分については、あらかじめ特約のある場合に限り、その完済前又は完納前に当該既済部分又は既納部分に対する代価の全部又は一部を支払うことができる。
2 前項の場合における当該支払額は、工事又は製造その他の請負契約については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約については、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
(建物等についての火災保険)
第104条 前条第1項の規定により部分払に関する特約をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは、これに町を受取人とする火災保険を付し、かつ、その保険証書を町に提出させなければならない。
(対価の支払)
第105条 契約担当者は、契約に定められた前金払を除くほか、第100条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。
3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完済又は完納による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。
(違約金)
第106条 契約者が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより履行期限の翌日から履行完了の日までの日数に応じ、契約金額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率の割合による違約金を徴収することができる。
2 前項の違約金は、契約者に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
第8章 現金及び有価証券
第1節 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第107条 会計管理者は、歳計現金を町名義により金融機関に預金して保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、町長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。
3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、前2項の規定にかかわらず50万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。
(一時借入金)
第108条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。
2 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を総務課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなつたとき又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも同様とする。
3 総務課長は、前項の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。これを返済するときも同様とする。
4 総務課長は、前項の決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
5 総務課長は、別記第27号様式の一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第109条 会計管理者は、歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属さないもの(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、次に掲げる区分により整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、区分ごとに細目を設けて整理することができる。
(1) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令により保証金として提供されるもの
(2) 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの
(3) 保管金 税に係る徴収受託金、徴収引受金、個人町民税等又は差押物件の公売代金、税に係る参加差押及び交付要求又は民事の手続による配当金、給与から控除した法定控除金その他法令により一時保管するもの
2 歳入歳出外現金等の出納の所属年度は、現にその出納を行つた日の属する年度とする。
(1) 国債又は地方債 額面金額の10分の8
(2) 特別の法律により法人の発行する債券 時価の10分の8
(3) 金融機関の引き受け、保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証する金額
(4) 金融機関が支払保証する小切手 小切手金額
(受入れ及び払出し)
第111条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、別に定めのあるものを除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。
第2節 収納事務取扱金融機関
(収納事務取扱金融機関の事務処理)
第112条 政令第168条第5項の規定により収納の一部を取り扱わせる収納事務取扱金融機関における町の公金の収納の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。
(公金の整理区分)
第113条 収納事務取扱金融機関は、収納した歳入金を年度別及び会計別に区分して整理しなければならない。
(現金又は証券による収納)
第114条 収納事務取扱金融機関は、払込み人又は納入義務者から納入通知書、納税通知書、その他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により歳入金の払込み又は納付を受けたときは、その内容を確認して収納し、当該納入義務者又は収納事務委託者に領収証書を交付するとともにその収納金を直ちに町の預金口座に受入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において、政令第156条第2項に該当する小切手を除く証券で収納を受けたときは、納入通知書等及び領収証書には、「証券」と朱書きし、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。
(証券の取立て等)
第115条 収納事務取扱金融機関は、収納した歳入金に前条後段の証券があるときは、当該証券を遅滞なく支払人に呈示して支払の請求をしなければならない。
2 収納事務取扱金融機関は、前項の支払の請求をした場合において、支払いの拒絶があつたときは、直ちに関係の帳票にその旨を記載してその収納を取り消し、当該支払いの拒絶があつた証券に「支払拒絶」の旨を表示し、会計管理者に送付しなければならない。
(預金利子の収入)
第116条 収納事務取扱金融機関は、その取扱に係る町の預金について利子が付されたときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、その金額を収納金として整理しなければならない。
(収納金の通知)
第117条 収納事務取扱金融機関は、歳入金の払込み若しくは納付又は歳入の訂正があつたときは、その1日分を取りまとめ会計管理者に通知しなければならない。
(会計又は会計年度の更正)
第118条 収納事務取扱金融機関は、会計管理者から会計年度、会計又は科目について誤りがある旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。
第9章 財産
第1節 公有財産
(取得前の処置)
第119条 課長等は、公有財産とする目的をもつて物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担があり、これを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させるための必要な措置を講じなければならない。
(購入計画の決定)
第120条 課長等は、公有財産を購入しようとするときは、別記第28号様式の公有財産購入計画決議書により、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、必要に応じ次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 購入に係る財産の評価調書
(2) 購入に係る財産の関係図面
(3) 購入に係る契約書案
(4) 購入する財産が登記又は登録を要するときは、その登記簿又は登録原簿の謄本
(5) 相手方の売渡承諾書の写し(相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し)
(6) 建物を購入する場合において、当該建物の敷地が借地であるときは、当該敷地の使用についての借地権設定者の承諾書
(7) その他必要な書類及び図面
(新築等の計画決定)
第121条 課長等は、建物を新築し、若しくは増築をし、又は移築し、若しくは改築しようとするときは、別記第29号様式の建物新築等計画決議書により、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。
(寄附の受納)
第122条 課長等は、公有財産の寄附を受けようとするときは、別記第30号様式の公有財産寄附受納決議書により、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 寄附申出書
(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し
(登記又は登録)
第123条 課長等は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより速やかにその手続をしなければならない。
(代金の支払)
第124条 公有財産の購入代金又は交換差金は、登記又は登録を要するものにあつては、当該登記又は登録を完了した後、その他のものにあつては、その引渡しを受けた後でなければ支払うことができない。ただし、取得に係る契約書に特例の定めがあるときは、この限りでない。
(公有財産の引継ぎ)
第125条 課長等は、他の財産管理者において管理すべき公有財産を取得したときは、当該公有財産を管理すべき財産管理者に別記第31号様式の公有財産引継書に関係図面、権利関係書類その他必要な書類を添えて、速やかに引き継がなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立会いの上、公有財産引継書と照合し、当該公有財産を確認して引継ぎを受けなければならない。
(公有財産管理事務の総括)
第126条 総務課長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。
2 総務課長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、又は実地について調査し、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。
(公有財産管理事務の事前合議)
第127条 財産管理者は、次に掲げる事項については、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。
(1) 公有財産の所管及び種別替に関すること。
(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。
(3) 行政財産の使用の許可(第141条に規定する場合及び許可期間が1日以内の場合を除く。)に関すること。
(4) 普通財産の貸付けの決定及び貸付契約の変更に関すること。
(5) 行政財産である土地の貸付け又はこれに地上権を設定することに関すること。
(6) 普通財産の交換、譲与又は譲渡に関すること。
(公有財産の管理)
第128条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、定期又は臨時に次に掲げる事項を調査し、適正な管理に努めなければならない。
(1) 公有財産の使用目的
(2) 土地にあつては、その境界
(3) 建物にあつては、電気、ガス、給排水、避雷等の施設
(4) 使用を許可し、又は貸付けた公有財産にあつては、その使用状況
(5) 公有財産台帳副本及びその付属図面と公有財産の現況との照合
(公有財産の保険)
第129条 建物、工作物、船舶、山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険に付するものとする。
2 前項損害保険に関する事務は、総務課長が行うものとする。
3 総務課長は、第1項の損害保険に付すべき公有財産について、毎年3月31日までに(新たに公有財産となつたもの及び損害保険の期間が同日以前に終了するものにあつては、その都度)損害保険に加入する手続をするとともに、その旨をその財産管理者に通知しなければならない。
4 財産管理者は、損害保険に付している公有財産について当該損害保険に付する必要がなくなつたときは、速やかに総務課長に通知しなければならない。
(行政財産の種類)
第130条 行政財産は、次に掲げる種類に区分する。
(1) 公用財産 町において、町の事務又は事業の用に供し、又は供することと決定したもの
(2) 公共用財産 町において、公共の用に供し、又は供することと決定したもの
2 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があつた場合に準用する。
(所管換)
第132条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について所管換(財産管理者の間において、公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)を必要とするときは、別記第34号様式の公有財産所管換決議書により町長の決裁を受けなければならない。
2 財産管理者は、公有財産の所管換が決定されたときは、当該公有財産の所管換を受ける財産管理者に引き継がなければならない。
(種別替)
第133条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について種別替(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。)を必要とするときは、別記第35号様式の公有財産種別替決議書により町長の決裁を受けなければならない。
(用途の変更及び廃止)
第134条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を変更する必要があるときは、別記第36号様式の行政財産用途変更決議書に関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。
2 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、別記第37号様式の行政財産用途廃止決議書に関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。
3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途の廃止が決定された場合において、その財産を管理する権限がないときは、これを所管する財産管理者に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 使用に耐えない行政財産で取壊し又は撤去を目的として用途を廃止したとき。
(2) 交換を目的として用途を廃止したとき。
(3) 行政財産である立木で伐採を目的として用途を廃止したとき。
(行政財産の使用許可の範囲)
第135条 法第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用を許可することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときに限るものとする。
(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供するとき。
(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供するとき。
(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。
(4) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(行政財産の使用許可期間)
第136条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(行政財産の使用許可の条件)
第137条 行政財産の使用を許可するときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 常に善良な管理者の注意をもつて使用すること。
(2) 第三者に使用させてはならないこと。
(3) 使用目的以外に使用してはならないこと。
(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによつて使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(行政財産の使用許可申請)
第138条 行政財産の使用許可(許可期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、別記第38号様式の行政財産使用許可申請書を所管の財産管理者を経て町長に提出しなければならない。
(行政財産の使用許可手続の特例)
第140条 前2条の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができるものとする。
(教育財産の目的外使用等)
第141条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産である土地の貸付け又はこれに対する地上権の設定若しくは当該教育財産の使用の許可で、あらかじめ町長に協議しなければならない事項は、次に掲げるもの以外のものとする。
(1) 教育財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設の用に供するための使用の許可
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に短期間供するための使用の許可
(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年
(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 20年
(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 35年
(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年
(5) 土地及び当該土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年
(普通財産の貸付料)
第143条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。
2 前項の貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせるものとする。ただし、数年度分について前納させることを妨げない。
(普通財産の貸付けの条件)
第144条 普通財産を貸付けるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 維持管理の費用は、借受者において負担すること。
(2) 転貸しないこと。
(3) 貸付けを受けた日から2年以内の期間において町長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。
(4) 貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。
(5) 期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(普通財産の貸付申請)
第145条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、別記第41号様式の普通財産貸付申請書を所管の財産管理者を経て町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。
2 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。
(1) 借受人の住所及び氏名
(2) 貸付財産の明細
(3) 貸付けの目的
(4) 貸付期間
(5) 貸付料の額
(6) 貸付料の納入方法及び納入期間
(7) 貸付けの条件
(8) 契約の解除に関する事項
(9) その他必要と認める事項
(普通財産の貸付契約の変更)
第147条 普通財産の貸付契約の変更を申請しようとする者は、別記第43号様式の普通財産貸付契約変更申請書を財産管理者に提出しなければならない。
(担保)
第148条 普通財産の貸付けに当たり、町長が特に必要と認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。
(災害等の届出)
第149条 普通財産の借受者は、天災その他の事由により、当該普通財産に異状を生じたときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(普通財産の交換)
第151条 財産管理者は、その所管に属する普通財産について交換しようとするものがあるときは、別記第45号様式の普通財産交換決議書により、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 関係図面
(2) 契約書案
(3) 取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録原簿謄本
(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類
(5) 相手方の交換承諾書の写し
(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写し
(普通財産の交換申請書等)
第152条 普通財産の交換を申請しようとする者は、別記第46号様式の普通財産交換申請書を財産管理者を経て、町長に提出しなければならない。
(普通財産の譲与又は譲渡)
第153条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、別記第47号様式の普通財産譲与(譲渡)申請書を財産管理者を経て町長に提出しなければならない。
3 普通財産の譲与又は譲渡の契約において、町長が特に必要と認めるときは、当該普通財産の買戻しの特約をし、その登記をすることができる。
(普通財産の売払価格等)
第154条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。
(延納の場合の担保)
第155条 政令第169条の7第2項の規定による普通財産の売払代金又は交換差金の延納に係る担保は、第110条各号に掲げるもののほか、次に掲げる物件のうちから提供させなければならない。
(1) 土地又は建物
(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木
(3) 金融機関等による支払保証
4 財産管理者は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく、担保を解除しなければならない。
(延納の取り消し)
第156条 財産管理者は、政令第169条の7第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の指示を受けて直ちにその特約を取り消さなければならない。
(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。
(2) 各年度における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該普通財産の見積賃貸料の額に達しないとき。
2 財産管理者は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、速やかに売払代金又は交換差金の残金を一時に徴収しなければならない。
(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体であり、かつ、当該普通財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント
(2) 前号に該当しない者 年8パーセント
(建物の取壊し)
第158条 財産管理者は、その所管に属する建物について取壊しを必要とするときは、別記第49号様式の建物取壊し決議書に関係図面を添えて、町長の決裁を受けなければならない。
(公有財産台帳等の調整)
第159条 総務課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、別記第50号様式の公有財産台帳を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき、別記第50号様式の公有財産台帳副本を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。
3 会計管理者は、別記第51号様式の公有財産記録簿を備えて記録しなければならない。
5 公有財産台帳及び公有財産台帳副本には、土地については公図の写し、建物については平面図及び法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。
(公有財産の異動の報告)
第160条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動があつたときは、その都度、公有財産台帳副本を整理するとともに、別記第52号様式の公有財産異動報告書に関係図面を添えて、総務課長に報告しなければならない。
3 教育委員会は、その所管に属する公有財産について異動があつたときは、その都度、公有財産異動通知書を作成し、総務課長を経て会計管理者に通知しなければならない。
4 会計管理者は、前2項の規定による通知書の提出があつたときは、当該通知書に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。
(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物、工作物、船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価額
(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産 額面株式にあつては1株の金額、無額面株式にあつては発行価額その他のものについては、額面金額
(6) 出資による権利 出資金額
(台帳価格の改定)
第162条 総務課長及び財産管理者は、その合議により、公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により当該公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものその他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。
(災害報告)
第163条 財産管理者及び教育委員会は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに別記第54号様式の公有財産災害報告書に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて総務課長を経て町長に提出しなければならない。
第2節 物品
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたつて使用に耐える物。ただし、次に掲げる物は消耗品とする。
ア 購入価格(生産、寄附等に係るものについては、評価額)が3万円以下の物(図書館、図書室等に備えて閲覧又は貸出しに供する図書、資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)
イ 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物
ウ 記念品、ほう賞品その他これに類する物
(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によつて消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によつて購入した物品で贈与又は配付を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物
(3) 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物
(4) 原材料品 工事、加工等のため消費する素材又は原料
(5) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物
2 前項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借り受けた動産については、借入物品として分類するものとする。
(物品の所属年度区分)
第165条 物品の出納は、会計年度をもつて区分し、その所属年度は、現にその出納を行つた日の属する年度とする。
(1) 新聞、官報、道公報、町公報、雑誌その他これに類するもの
(2) 受入後直ちに払出しするもの
(3) 配付又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要がないもの
(4) 前3号に規定するもののほか、物品の目的又は性質により会計管理者等の保管を要しないもの
(物品等の出納の記録)
第167条 出納機関は、物品等の出納をしたときは、別記第56号様式の物品等出納簿を記録し、整理しなければならない。
(使用職員の指定)
第168条 物品管理者は、その所管に属する物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員を指定しなければならない。
2 前項の規定により指定する職員は、1人の職員が専ら使用する物品については、当該職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品については、当該職員のうち上席の職員とする。
(物品の返納)
第169条 物品管理者は、その所管に属する物品について使用の必要がなくなつたときは、第166条の物品等出納票により速やかに出納機関に返納しなければならない。
(所管換)
第170条 物品管理者は、その所管に属する物品について所管換(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは、別記第57号様式の物品所管換調書により、総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。
(保管の原則)
第171条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるように保管しなければならない。
(分類替)
第172条 物品管理者は、第164条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移し替え(以下「分類替」という。)することができる。
(不用の決定)
第173条 物品管理者は、次に掲げる物品があるときは、別記第61号様式の物品不用決定書により、総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。
(1) 町において不用となつたもの
(2) 修繕が不可能なもの
(3) 修繕しても使用に耐えないもの
(4) 修繕することが不利と認められるもの
(物品の処分)
第174条 物品管理者は、物品を交換し、売払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、別記第62号様式の物品処分調書により、総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この調書を用いないで別の方法によることができる。
(1) 町の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。
(2) 教育、試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品又は見本用若しくは標本用物品を譲与するとき。
(3) 予算で定める報償費又は交際費をもつて購入した物品を贈与するとき。
(4) 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救援品を災害による被害者又は応急救助を要する者に譲与するとき。
(物品の貸付け)
第175条 物品を借り受けようとする者は、別記第63号様式の物品貸付申込書を所管の財産管理者を経て町長に提出しなければならない。
3 物品管理者は、物品を貸付けたときは、当該物品の借受人から別記第66号様式の物品借用書を提出させなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。
(貸付料)
第176条 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。
(貸付期間)
第177条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があると町長が認めるときは、この限りでない。
(貸付けの条件)
第178条 物品の貸付けに当たつては、別に定めのあるものを除くほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。
(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。
(2) 貸付物品は、転貸しないこと。
(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(5) その他必要な事項
(備品台帳及び標識)
第179条 物品管理者は、その所管に属する備品につき、別記第67号様式の備品台帳を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。
2 物品管理者は、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付すことが適さないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。
第3節 債権
(債権の管理等)
第180条 債権管理者は、その所管に属する債権に関する事務を処理する。
2 債権は、その発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように管理しなければならない。
(保証人に対する履行の請求の手続)
第181条 債権管理者は、政令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をすべきものがあるときは、次に掲げる事項を明らかにして町長の決裁を受けるとともに、別記第68号様式の保証債務履行請求書により当該保証人に請求しなければならない。
(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 履行すべき金額
(3) 履行の請求をすべき事由
(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項
2 前項に規定する請求書には、納付書を添えるものとする。
(履行期限の繰上げの通知)
第182条 債権管理者は政令第171条の3の規定により債権の履行期限の繰上げをしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにして町長の決裁を受けるとともに、別記第69号様式の履行期限繰上通知書により債務者に通知しなければならない。
2 前項に規定する通知書には、納入の通知をしていない場合にあつては納入通知書を、納入の通知をしている場合にあつては納付書を添えなければならない。
(徴収停止)
第183条 債権管理者は、政令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる必要があるときは、別記第70号様式の徴収停止決議書により町長の決裁を受けなければならない。
(履行延期の特約等の期間)
第184条 政令第171条の6の規定により履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から3年以内において、当該延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、やむを得ない事由が生じたときは、更に履行延期の特約等をすることができるものとする。
(履行延期の特約等に係る措置)
第185条 債権管理者は、前条の履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、政令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。
2 債権管理者は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは、増担保の提供若しくは担保の変更又は保証人の変更を求めなければならない。
(履行延期の特約等に付する条件)
第187条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付することができるものとする。
(1) 債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次に掲げる場合には、債権の全部又は一部について、履行延期の特約等に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が、その財産を隠し、損ない、若しくは処分し、若しくはこれらのおそれがあり町の不利益になると認められるとき。
イ 債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠つたとき。
ウ 債務者が強制執行、破産の宣告を受けたとき等において、町が債権者として債権の申出をするとき。
エ 債務者が前号の条件その他履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債権者の資力の状況その他の事由により履行延期の特約等に係る履行期限が不適当になつたと認められるとき。
(履行延期の特約等の申請)
第188条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、別記第72号様式の履行延期申請書を所管の債権管理者を経て町長に提出しなければならない。
(免除の手続)
第189条 政令第171条の7の規定による債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、別記第75号様式の債権免除申請書を所管の債権管理者を経て町長に提出しなければならない。
(債権に関する契約の内容)
第190条 収入決定権者は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく町の債権に係る履行期限が町の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項について定めなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、この限りでない。
(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を町に納付しなければならないこと。
(2) 分割して弁済させることになつている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠つたときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
(3) 担保の付されている債務について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適切とする事由が生じたときは、債務者は、町の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。
(4) 債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。
(5) 債務者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、その債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
(帳票の記載)
第191条 債権管理者は、その所管に属する債権が発生若しくは帰属したとき、債権を免除したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとつたときは、その都度速やかにその内容を帳票に記載しておかなければならない。
3 前項の未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、速やかにその旨を未調定債権管理簿に記録し、整理しなければならない。
第4節 基金
(基金の処分)
第194条 基金管理者は、基金を処分しようとするときは、別記第83号様式の基金処分決議書により町長の決裁を受けなければならない。
(基金の異動の通知等)
第195条 基金管理者は、その所管に属する基金について異動があつたときは、その都度別記第84号様式の基金管理簿により町長の決裁を受けるとともに、会計管理者の合議を受けなければならない。
(基金の運用状況を示す書類)
第197条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、別記第86号様式の基金運用状況書とする。
第10章 借受不動産、賠償責任等
(不動産の借受け)
第199条 課長等は、土地又は建物を借り受けようとするときは、別記第87号様式の不動産借受決議書により、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の不動産借受決議書には、関係図面及び契約書案並びに契約の相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、議決書の写し、又は当該手続をしたことを証する書類の写しを添付しなければならない。
(借受契約の変更)
第200条 課長等は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、別記第88号様式の借受不動産契約変更決議書に現に契約している契約書の写し及び変更契約書案を添えて、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、係長以上の職にある者
(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払い 支出負担行為の確認及び支出又は支払の権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、係長以上の職にある者
(3) 請負契約等の監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を命ぜられた者
(事故の報告)
第202条 現金、有価証券、物品若しくは占有不動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有不動産を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、その旨を別記第89号様式の事故届出書により所属の課長等に届け出なければならない。
(賠償命令)
第203条 町長は、法第243条の2の8第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があつたときは、当該決定のあつた日から10日以内に賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定めるとともに、関係する職員に対し、文書をもつて賠償を命ずるものとする。
第11章 帳票等
(帳票の記載方法)
第204条 町の財務に関する事務に係る帳票の記載は、当該記載の原因となつた事実又はその証拠となるべき書類に基づき、記載の事由の発生した都度行わなければならない。
2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときは、この限りでない。
3 前項ただし書きの規定により漢数字を用いる場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。
(1) 支出負担行為その他支出に関する書類 主要となる金額は、これを訂正しないこと。主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、文字の場合にあつては誤記の部分に、数字の場合にあつては当該数字の全部に横線2条を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。
(2) 納入の通知書類 納付又は納入させる金額は、訂正しないこと。納付又は納入させる金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に横線2条を引き、その上部に正書するとともに訂正者の認印を押すこと。
(3) 送金の通知書類 前号の規定は、送金の通知書類の訂正について準用する。
(4) 契約書類 その誤記の部分に横線又は縦線2条を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書の記名押印の公印又は認印を押すこと。
(割印)
第206条 数葉をもつて1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印を押さなければならない。
(鉛筆等の使用禁止)
第207条 この規則の規定による帳票類の記載において証拠となる事項は、鉛筆その他表示が長続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。
(補則)
第208条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、平成20年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに同年度の決算に関する事項については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に従前の豊頃町財務規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
4 この規則の施行の際、すでに作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成21年5月25日規則第10号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日規則第17号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記様式については、平成25年度予算に係るものから適用し、平成24年度予算に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年5月20日規則第21号)
この規則は、平成25年5月20日から施行する。
附則(平成28年3月8日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月29日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月8日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月28日規則第14号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年11月11日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月26日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の豊頃町財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和6年3月27日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
所属 | 名称 | 取り扱う事務 |
住民課 | 出納員 | 法第170条第2項に定める会計事務並びに物品の出納及び保管 |
分任出納員 | 法第170条第2項に定める会計事務 | |
住民課大津支所 | 分任出納員 | 大津支所の所管に係る歳入金及び歳出金の出納及び保管 |
現金取扱員 | 大津支所の所管に係る歳入現金及び歳出現金の取扱い |
別表第2(第4条・第5条関係)
所属 | 名称 | 取り扱う事務 | |
総務課 | 総務課出納員(総務課分任出納員) | 総務分任出納員 | 所管課(係)に係る歳入金、歳入歳出外現金等の収納及び保管 |
管財分任出納員 | |||
企画課 | 企画課出納員(企画課分任出納員) | 町づくり推進分任出納員 | |
商工分任出納員 | |||
住民課 | 住民課出納員(住民課分任出納員) | 税務分任出納員 | |
戸籍年金分任出納員 | |||
生活環境分任出納員 | |||
福祉課 | 福祉課出納員(福祉課分任出納員) | 保険分任出納員 | |
福祉分任出納員 | |||
介護保険分任出納員 | |||
健康分任出納員 | |||
保育分任出納員 | |||
産業課 | 産業課出納員(産業課分任出納員) | 農政分任出納員 | |
畜産分任出納員 | |||
土地改良分任出納員 | |||
施設課 | 施設課出納員(施設課分任出納員) | 建築住宅分任出納員 | |
水道分任出納員 | |||
教育課 | 教育課出納員(教育課分任出納員) | 体育振興分任出納員 | |
学校給食分任出納員 |
別表第3(第42条関係)
支出負担行為の整理区分(甲)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 |
1 報酬及び給料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 報酬等支払内訳書又は支出調書、出役明細票 |
2 職員手当等及び共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 報酬等支払内訳書又は支出調書 |
3 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 災害補償決定に関する書類、請求書 |
4 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書又は支出の原因となる帳票類 |
5 報償費 | 契約を締結するとき又は支出決定のとき | 契約金額又は支出しようとする額 | 報償に関する書類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類 |
6 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 出張命令簿、出役明細票 |
7 交際費 | 契約を締結するとき又は支出決定のとき | 契約金額又は支出しようとする額 | 請求書又は支出の原因となる帳票類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類 |
8 需用費 | 契約を締結するとき又は請求のあつたとき | 契約金額又は請求のあつた額 | 入札書又は見積書、入札経過書、契約書又は請書、請求書 |
9 役務費 | 契約を締結するとき又は請求のあつたとき | 契約金額又は請求のあつた額 | 仕様書、見積書、契約書又は請書、請求書又は支出の原因となる帳票類 |
10 委託料 | 契約を締結するとき又は支出決定のとき | 契約金額又は支出しようとする額 | 入札書又は見積書、入札経過書、契約書又は請書 |
11 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき又は請求のあつたとき | 契約金額又は請求のあつた額 | 見積書、契約書又は請書、請求書又は支出の原因となる帳票類 |
12 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額又は支出しようとする額 | 入札書又は見積書、入札経過書、契約書又は請書 |
13 原材料費 | 契約を締結するとき又は請求のあつたとき | 契約金額又は請求のあつた額 | 入札書又は見積書、入札経過書、契約書又は請書 |
14 公有財産購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額又は支出しようとする額 | 権利書の写し、登記簿謄本又は登記簿抄本、売渡承諾書、契約書 |
15 備品購入費 | 契約を締結するとき又は支出決定のとき | 契約金額又は支出しようとする額 | 入札書又は見積書、入札経過書、契約書又は請書 |
16 負担金、補助及び交付金 | 交付決定をするとき又は請求のあつたとき | 交付決定の金額又は請求のあつた額 | 交付申請書又は請求書、指令書の写し |
17 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書又は支出の原因となる帳票類、支出決定に関する書類 |
18 貸付金 | 貸付決定のとき又は支出決定のとき | 貸付を要する額又は支出しようとする額 | 申請書、貸付決定書又は契約書 |
19 補償、補てん及び賠償金 | 契約を締結するとき又は支出決定をするとき | 契約金額又は支出しようとする額 | 判決書謄本、契約書又は示談書、請求書又は支出の原因となる帳票類 |
20 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書又は金額を示す書類 |
21 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込を要する額 | 申請書又は理由、金額等を示す書類 |
22 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 理由、金額等を示す書類 |
23 寄附金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 理由、金額等を示す書類、申込書 |
24 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書 |
25 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 根拠、理由、金額等を示す書類 |
別表第4(第42条関係)
支出負担行為の整理区分(乙)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 |
1 資金前渡 | 資金前渡のとき | 資金前渡を要する額 | 明細書 |
2 繰替払 | 繰替払調書の提出があつたとき | 繰替払を要する額 | 繰替払調書 |
3 過年度支出 | 過年度支出をするとき | 過年度支出を要する額 | 過年度支出を証する書類、請求書 |
4 過誤払金の戻入 | 現金の戻入通知があつたとき又は現金の戻入があつたとき | 戻入する額 | 明細書 |
5 債務負担行為 | 債務負担行為をするとき | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係書類 |
別表第5(第159条関係)
公有財産区分種目表
区分 | 種目 | 数量単位 | 摘要 |
土地 | 敷地 | 平方メートル | 住宅地以外の建物の用に供されている土地をいう。 |
宅地 | 平方メートル | 職員住宅、町営住宅等の用に供されている土地をいう。 | |
田 | 平方メートル |
| |
畑 | 平方メートル |
| |
池沼 | 平方メートル |
| |
山林 | 平方メートル |
| |
牧野 | 平方メートル |
| |
原野 | 平方メートル |
| |
保安林 | 平方メートル |
| |
公衆用道路 | 平方メートル | 一般の交通の用に供する道路(道路法による道路以外の道路を含む。)の用に供されている土地をいう。 | |
公園 | 平方メートル |
| |
雑種地 | 平方メートル |
| |
立木 | 樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準としてその価格を算定することが適当でないもの(苗畑にあるものを除く。) |
立木 | 立方メートル | 材積を基準として価格を算定することが適当であるもの | |
建物 | 事務所 | 平方メートル | 庁舎、学校、病院、図書館等をいう。 |
住宅 | 平方メートル | 職員住宅、町営住宅等をいう。 | |
工場 | 平方メートル |
| |
倉庫 | 平方メートル |
| |
車庫 | 平方メートル |
| |
雑屋 | 平方メートル | 他に該当しないもの | |
工作物 | 門 | 個 |
|
囲障 | メートル | さく、塀、垣、生垣等をいう。 | |
給水施設 | 個 | 一式をもつて1個とする。 | |
排水施設 | 個 | 溝きよ、埋下水等の一式をもつて1個とする。 | |
築庭 | 個 | 一団の築山、置石、泉水等をもつて1個とする。 | |
池井 | 個 | 貯水池、ろ水池、井戸、プール等の1箇所をもつて1個とする。 | |
舗床 | 平方メートル | 石敷、れんが敷、コンクリート敷、木塊、アスファルト舗装等(道路及び公園に係るものを除く。)をいう。 | |
照明装置 | 個 | 電灯、水銀灯等に関する設備(常時取り外す部分を含まない。)の一式をもつて1個とする。 | |
冷暖房装置 | 個 | 一式をもつて1個とする。 | |
貯槽 | 個 | 水槽、油槽、ガス槽等をいう。 | |
橋りよう | 個 | 桟橋、陸橋及び歩道橋を含む。(道路法に基づくものを除く。) | |
土留 | 個 | 石垣等の1箇所をもつて1個とする。(河川法に基づくものを除く。) | |
岸壁 | メートル |
| |
電柱 | 本 |
| |
昇降機 | 基 |
| |
雑工作物 | 個 | 他に該当しないもの | |
地上権等 | 地上権 | 平方メートル |
|
地役権 | 平方メートル |
| |
鉱業権 | 平方メートル |
| |
その他 | 平方メートル |
| |
特許権等 | 特許権 | 件 |
|
著作権 | 件 |
| |
商標権 | 件 |
| |
実用新案権 | 件 |
| |
その他 | 件 |
| |
有価証券等 | 株券 | 株 |
|
社債券 | 口 |
| |
国債証券 | 口 |
| |
地方債証券 | 口 |
| |
受益証券 | 口 |
| |
出資証券 | 口 |
| |
出資による権利 | 円 |
|
別記様式目次