○豊頃町会計年度任用職員の任用等に関する要綱
令和3年5月7日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用手続、服務、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(2) 第1号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員をいう。
(3) 第2号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員をいう。
(採用方法)
第3条 会計年度任用職員の採用は、特に緊急を要する場合その他任命権者が特に必要と認める場合を除き、公募による募集を行い、競争試験又は選考によりその業務の遂行に必要な能力、資格等を有する者を採用するものとする。この場合において、競争試験又は選考の実施方法、評定基準並びに選考基準については、総務課長に合議の上、任命権者が決定する。
(任用手続)
第4条 会計年度任用職員を任用しようとする課又は出先機関の長は、あらかじめ会計年度任用職員配置要求書(別記様式第1号)を作成し、総務課長に合議の上、任命権者の承認を受けなければならない。
2 前項の配置要求書には、任用予定者から提出させた次の書類を添付しなければならない。
(1) 履歴書(4月以上を継続して任用する場合。提出前6月以内に撮影した上半身脱帽の写真を貼付。)
(2) 免許その他資格証明書の写し(業務遂行上資格を必要とする場合)
(3) その他特に町長が必要と認める書類
2 前項の規定について、同一の会計年度任用職員につき、翌年度における再度の任用を行った場合、内容等に変更がなければ承諾書のみ徴するものとする。
(任用期間)
第6条 会計年度任用職員の任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。
2 前項の勤務実績、態度、能力等の評価にあたり、任命権者は、第2号会計年度任用職員に人事評価を行うものとする。この場合において、人事評価の評価基準、実施方法等については、任命権者が別に定める。
(1) 退職したい旨の願い出があったとき。
(2) 法第16条各号のいずれかに該当するとき。
(3) 条件付採用期間の勤務成績が良くない場合
(4) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(5) 業務の縮小その他事業の運営上やむを得ない事由により、廃職、職員の減員等が必要になったとき。
2 会計年度任用職員は、退職しようとするときは、退職する30日以上前に任命権者に願い出をしなければならない。
3 任命権者は、前項第5号の規定に基づき、会計年度任用職員を免職しようとするときは、少なくとも30日前までにその予告をしなければならない。
(服務の宣誓)
第9条 会計年度任用職員は、法第31条に規定する服務の宣誓について宣誓書(別記様式第6号)を任命権者に提出して行うものとする。この場合において、当該宣誓書の提出をもって服務の宣誓を行ったものとみなす。
2 同一の会計年度任用職員につき、同一年度内における任用の更新又は翌年度における再度の任用を行った場合は、先の任用に際して行った服務の宣誓をもって、これを行ったものとみなす。
(服務規律)
第10条 会計年度任用職員は、豊頃町職員服務規程(昭和59年訓令第4号。以下「服務規程」という。)を準用し、職場の秩序の保持に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
(2) 信用失墜行為の禁止
(3) 秘密を守る義務
(4) 職務に専念する義務
(5) 政治的行為の制限
(6) 争議行為等の禁止
(7) 営利企業への従事等の制限
2 前項第7号の規定は、第1号会計年度任用職員には適用しない。
3 営利企業等に従事する場合、当該会計年度任用職員は、服務規程第10条により任命権者に届出を行い、事前にその承認を受けなければならない。
(分限及び懲戒)
第11条 会計年度任用職員の分限及び懲戒は、豊頃町職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第25号)及び豊頃町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第26号)の規定を準用する。
(福祉及び利益の保護)
第12条 会計年度任用職員の雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の適用に関しては、当該法令の定めるところによる。
2 第2号会計年度任用職員に任用する場合は、地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第2条第2号の規定により任用後1年を経過後において北海道市町村職員共済組合及び北海道市町村職員退職組合に加入させるものとする。
3 会計年度任用職員の公務災害による補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は同法に基づく町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(福利厚生)
第13条 任命権者は、会計年度任用職員に対して、正規の職員に準じて福利厚生を行うものとする。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。