○豊頃町立豊頃医院条例施行規則

令和3年6月9日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、豊頃町立豊頃医院条例(昭和60年条例第21号)(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(病床)

第2条 豊頃町立豊頃医院の病床数は、一般病床19床とする。ただし、当分の間休床とする。

(診療日及び診療時間)

第3条 豊頃町立豊頃医院の診療日及び診療時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 診療日は、祝日を除き毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、町が定めた日は休診日とする。

(2) 診療時間は、月曜日、火曜日及び木曜日にあっては、午前9時から午後0時30分まで、水曜日及び金曜日にあっては、午前9時から午後0時30分まで及び午後2時から午後5時15分までとする。

この規則は、令和3年6月9日から施行する。

(令和3年10月22日規則第19号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第3号)

この規則は、令和4年4月4日から施行する。

豊頃町立豊頃医院条例施行規則

令和3年6月9日 規則第13号

(令和4年4月4日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和3年6月9日 規則第13号
令和3年10月22日 規則第19号
令和4年3月16日 規則第3号