○豊頃町立豊頃医院条例施行規則
令和3年6月9日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、豊頃町立豊頃医院条例(昭和60年条例第21号)(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(病床)
第2条 豊頃町立豊頃医院の病床数は、一般病床19床とする。ただし、当分の間休床とする。
(診療日及び診療時間)
第3条 豊頃町立豊頃医院の診療日及び診療時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 診療日は、祝日を除き毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、町が定めた日は休診日とする。
(2) 診療時間は、月曜日、火曜日及び木曜日にあっては、午前9時から午後0時30分まで、水曜日及び金曜日にあっては、午前9時から午後0時30分まで及び午後2時から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、令和3年6月9日から施行する。
附則(令和3年10月22日規則第19号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第3号)
この規則は、令和4年4月4日から施行する。