○豊頃町町内就業者転入費用助成金交付要綱
令和3年6月4日
告示第15号
(目的)
第1条 本町に転入する者を奨励するための措置を講ずることにより、本町の定住人口の確保を図るため、予算の範囲内で、豊頃町補助金等交付規則(平成12年規則第9号。以下「交付規則」という。)及びこの要綱により助成金を交付することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。
(1) 住民登録とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されていることをいう。
(2) 転入者とは、町外に1年以上住民登録されていた者で、本町に転入し、住民登録された者をいう。
(3) 新規学卒者とは、本町に住民登録されている又はされていた者で、申請しようとする前年度に学校を卒業した者をいう。
(4) 子育て世帯とは、転入者又は新規学卒者が本町に住民登録された日において、子どもがいる世帯又は妊婦がいる世帯をいう。
(5) 子どもとは、0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある者をいう。
(6) 町内事業所とは、町内で事業を行っており、かつ次に掲げるもののいずれかに該当するものをいう。
ア 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第1号の規定による会社であり、かつ同法第4条の規定による住所が町内にある会社
イ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1項第1号の規定による一般社団法人等であり、かつ同法第4条の規定による住所が町内にある一般社団法人等
ウ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の8の規定による住所が町内にある農事組合法人
エ 豊頃町農業協同組合、大津漁業協同組合
オ 町内に住所がある個人事業主
(対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下、交付対象者という。)は、転入者又は新規学卒者であり、かつ次の各号に掲げるものすべて満たす者とする。
(1) 本町に定住する意思がある者
(2) 助成金の交付申請年度の年度末において満30歳以下の者
(3) 助成金申請時において、転入後3月以上1年未満であること。
(4) 助成金申請時において、3月以上継続して町内事業所に就業していること。
2 町長が特に必要と認めるときは、前項各号の規定によらないことができる。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、交付対象者から除くものとする。
(1) 就業先が官公庁である者。
(2) 転勤により町内に転入することとなった者。
(3) 日本国籍を有していない者。
(4) 交付対象者の同一世帯員が町税、その他市町村に対する債務の履行を遅滞している者。
(5) 交付対象者または同一世帯員のいずれかが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者。
(6) 過去にこの要綱による助成金を受領している者及びその同一世帯員。
(7) 前6号に掲げる者のほか、町長が適当でないと認める者
(助成金額)
第4条 助成金額は、助成対象経費の2分の1以内とし、限度額は5万円とする。ただし、子育て世帯の場合は限度額を10万円とする。
2 助成金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 助成対象経費は、本町内への転入に要した引越費用とする。
4 第1項に規定する助成金は、豊頃町商工会共通商品券で交付する。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書(別記様式第1号)に次に掲げるものを添えて町長に提出しなければならない。
(1) 住民票謄本
(2) 雇用証明書
(3) 定住誓約書(別記様式第2号)
(4) 転入前の市町村の市町村税等の納税が確認できる書類
(5) 領収書等の引越費用を確認することができるものの写し
(6) 母子手帳の出産予定日と母親が確認できる部分の写し(申請者の世帯に妊婦がいる場合であって、子育て世帯で申請する場合に限る。)
(7) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第7条 町長は、前条の決定をしたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、助成金の交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部の返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない特別の事由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 申請後に同一世帯員のいずれかが、第3条第3項第5号に該当することが判明したとき。
(3) 助成金の交付を受けた者が、受給年度の翌年度から起算し、1年未満で町外に転出したとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 この要綱は、令和8年3月31日をもって失効する。