○豊頃町低入札価格調査委員会設置要領
令和3年6月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 調査基準価格を下回る入札を行った者が契約内容に適合した履行ができるかを調査するため、豊頃町建設工事等低入札価格調査実施要綱(令和3年訓令第16号。以下「調査実施要綱」という。)第6条の規定に基づき、豊頃町低入札価格調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(用語)
第2条 この要領において使用する用語は、調査実施要綱において使用する用語の例による。
(調査事項)
第3条 調査委員会は、低入札価格調査の対象工事の入札において、契約の内容に適合した履行を確保するため、調査基準価格を下回った入札を行った者が、対象工事の契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かについて、次に掲げる事項について入札者から事情聴取、関係機関への照会等を行うものとする。
(1) その価格により入札した理由(必要に応じて一次下請負業者名及び契約予定額を記載した書面及び入札価格の内訳書の提出)
(2) 入札者が予定している労務、資材等の量及びそれらの調達先、調達価格
(3) 過去に施工した公共工事の施工状況
(4) 経営状況
(5) その他必要な事項
2 調査の結果に基づく契約内容に適合した履行が、されないおそれがあると認められるか否かの決定については、合議制により十分な審議を行うものとする。
(組織)
第4条 調査委員会は、委員長及び委員をもって構成し、豊頃町指名競争入札参加者指名選考委員会規程第2条に規定する委員を充てる。
2 委員長は副町長を充てる。
3 委員長は業務の遂行上必要があると認めたときは、当該工事を担当する職員等を臨時に委員とすることができる。
(委員長の職務及びその代理)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(事務局)
第6条 調査委員会に低入札調査制度における基準案等の内容を調査又は検討するため、事務局を置く。
2 事務局は、契約事務を担当する課をもって充てる。
3 事務局は、低入札価格調査書を作成する。
4 前項の低入札価格調査書には、出席委員がその内容を確認し、記名押印する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席することにより成立する。
3 委員長は、必要があると認めたときは、委員会の会議に参考人として学識経験者、その他関係人の出席を求めることができる。
(秘密義務)
第8条 委員長及び委員並びに事務局は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第9条 調査委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。