○豊頃町広域入所実施要綱

令和4年3月10日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第1項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第3条第1項第2号の規定に基づき、保育の利用に関する地方公共団体の連絡調整を図り、豊頃町の保育を必要とする児童を管外市町村の認定こども園及び保育所(以下「認定こども園等」という。)に入所(以下「管外入所」という。)させ、又は、管外に居住する保育を必要とする児童を豊頃町の認定こども園等へ入所(以下「管外受入」という。)させること(以下「広域入所」という。)に関し必要な事項を定め、もって広域入所を円滑に推進させることを目的とする。

(協定書の締結)

第2条 管外入所の申込み又は管外受入に係る入所協議があった場合は、関係市町村との間において、協定書(別記様式第1号)の締結を行うものとする。

(広域入所対象児童)

第3条 広域入所の対象児童は、豊頃町立保育所規則(昭和51年規則第3号。以下「規則」という。)第3条に該当し、次の各号のいずれかに該当する児童とする。ただし、居住する市町村にある認定こども園等に入所することにより勤務が困難になる等の支障が生じる場合に限る。

(1) 保護者が管外認定こども園等のある市町村へ勤務する場合、又は保護者が本町内の企業等へ勤務する場合

(2) 保護者が出産、病気、介護等のため一時的に管外認定こども園等のある市町村内に居住する場合、又は一時的に本町内へ居住する場合

(3) その他、町長が認める場合

(申込手続)

第4条 管外受入を希望する児童の保護者は、居住する市町村に申込みするものとする。

2 管外入所を希望する児童の保護者(以下「管外入所申込者」という。)は、規則第4条に規定する保育所入所申込書を町長に提出するものとする。

(管外入所に係る入所協議)

第5条 管外入所申込者から申込書の提出があった場合、本町は管外の希望認定こども園等所在地の市町村に対して入所協議書(別記様式第2号)に申込書の写しを添付のうえ、入所について協議を行うものとする。

(管外受入に係る入所協議)

第6条 管外市町村から管外受入に係る入所協議があった場合は、町内の保育を必要とする児童を優先して入所させた後、希望認定こども園等の職員配置等の状況に応じて規則に基づき行うものとする。

(管外受入に係る入所承諾等)

第7条 前条の管外受入に係る入所協議で入所の承諾をしたときは、管外受入承諾書(別記様式第3号)を、入所を承諾しなかったときは管外受入不承諾書(別記様式第4号)を管外市町村に通知するものとする。

(入所決定等の通知)

第8条 第5条の管外入所に係る入所協議により、管外の希望認定こども園等所在地市町村から入所承諾書等の通知を受けたときは、規則第5条の規定により管外入所申込者に通知するものとする。なお、入所決定の場合は、入所する認定こども園等に入所承諾書の写しを送付するものとする。

(委託契約)

第9条 町長は、管外受入の受託をしたときは、委託契約書(別記様式第5号)により、管外市町村と締結するものとする。

(管外入所に係る保育料)

第10条 管外入所者に対する保育料は、豊頃町立保育所条例(昭和49年条例第14号)別表に掲げる利用者負担額表の区分に基づくものとする。

2 管外入所者に対する保育料は、当該認定こども園等所在地の市町村長に保護者が直接支払うものとする。ただし、私立認定こども園等を利用した場合は、本町へ支払うものとする。

(管外受入に係る保育料)

第11条 管外受入者に対する保育料は、入所児童の居住する市町村の規定する利用者負担額に基づくものとし、保護者が直接町長へ支払うものとする。

(費用の負担)

第12条 広域入所に係る費用の負担額は、法第27条第3項第1号に基づき入所施設の区分及び入所児童の年齢ごとに規定する保育単価並びに各種加算額(以下「保育単価等」という。)を算出基礎とする。

2 月の途中で入所し、若しくは退所し、又は保育の実施を解除された児童(以下「月途中入退所者」という。)の当該月に係る費用負担は、次によるものとする。

(1) 月の途中で入所した場合は、前項の額に中途入所日から当該月の開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じた額を25日で除して得た額とし、10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(2) 月の途中で退所し、又は保育の実施を解除した場合は、前項の額に中途退所日からの当該月の開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じた額を25日で除して得た額とし、10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(3) 管外利用の月途中入退者において、前2号の算定方法によりがたい場合は、必要に応じて双方協議のうえ決定するものとする。

3 管外入所に係る費用の支払方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前項に掲げる費用の負担に基づき、当該月の利用期間に応じて算出した額から、保護者が直接支払った保育料を差し引いた額を、管外市町村長の請求に基づき支払うものとする。

(2) 私立認定こども園等を利用した場合は、前号の規定に関わらず当該私立認定こども園等の請求に基づき、前項に規定する費用を委託料として支払うものとする。

4 管外受入に係る費用は、第1項に掲げる費用の負担に基づき、当該月の利用期間に応じて算出した額から、保護者が直接支払った保育料を差し引いた額を、費用の負担額として管外市町村長に通知するものとする。

(費用の請求及び支払)

第13条 広域入所に係る費用の請求及び支払は、次の表の第1回から第4回の該当月の初日の入所児童数により請求を行い、各回において中途入所及び解除があった場合及び年度途中において保育単価の改正等の変更等が生じた場合は、次回に精算するものとする。ただし、これによりがたい場合は、双方が協議して定めるものとする。

支払

該当月

請求期限

第1回

4月1日から6月30日まで

7月15日

第2回

7月1日から9月30日まで

10月15日

第3回

10月1日から12月31日まで

1月15日

第4回

1月1日から3月31日まで

4月15日

2 費用の支払は、適法な請求があった日から30日以内に行うものとする。

(支出金の請求及び受領事務)

第14条 管外入所に係る国、都道府県支出金(以下「支出金」という。)の請求、受領は本町が行うこととし、入所認定こども園等ごとに支弁台帳を作成するものとする。

2 管外入所及び管外受入に係る支出金の請求、受領に関する事務は、管外市町村と連携のうえ事務処理を進めるものとする。

(管外市町村との協議)

第15条 この要綱に規定しない事務手続きについては、必要に応じて管外市町村と協議して進めるものとする。

(適用除外)

第16条 本町と管外市町村間において、広域利用に関する協議をした又は協定を締結した場合であって、当該協議又は協定に基づく事務手続きとこの要綱に規定する事務手続きが異なるときは、この要綱の規定は適用しないことができる。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月19日告示第3号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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豊頃町広域入所実施要綱

令和4年3月10日 告示第9号

(令和5年1月19日施行)