○会計管理者の権限に属する事務の処理に関する規則
令和4年3月22日
規則第11号
会計管理者の権限に属する事務の処理に関する規則(平成15年規則第16号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する会計事務を処理するための組織について、必要な事項を定めるものとする。
(補助組織)
第2条 前条に規定する事務は、住民課が補助する。
2 住民課に出納係を置く。
3 必要な職員の職務権限は、豊頃町行政組織規則(平成10年規則第8号)を準用する。
(分掌事務)
第3条 出納係の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 現金、有価証券(基金に属するものを含む。)の出納保管に関すること。
(2) 小切手の振出に関すること。
(3) 収入、支出命令の審査に関すること。
(4) 物品の出納保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(6) 決算の調整に関すること。
(7) 収納事務取扱金融機関に関すること。
(8) 収納取扱金融機関に関すること。
(9) その他庶務に関すること。
(代理決裁)
第4条 会計管理者が不在のときは、豊頃町会計管理者の事務を代理させる職員を定める規程(平成22年訓令第2号)によりその事務を代理する。
(準用)
第5条 この規則に定めるもののほか、豊頃町行政組織規則(平成10年規則第8号)を準用する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。