○豊頃町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱
令和4年9月27日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費の支給申請に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第27条の17の規定により高額療養費の支給申請に関する手続きを省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 月間の高額療養費 法施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費
(2) 年間の高額療養費 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費
(手続の簡素化)
第3条 月間の高額療養費について、世帯主がこの要綱の施行の日以後に豊頃町国民健康保険規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)第36条に規定する国民健康保険高額療養費支給申請書(別記様式第24号。以下「申請書」という。)に国民健康保険一部負担金支払誓約書・高額療養費に関する同意書(別記様式第1号。以下「同意書」という。)を添えて申請を行い、振込先金融機関口座の登録が完了した場合、当該世帯主は以降の月間の高額療養費の支給申請を省略することができる。
2 年間の高額療養費について、支給対象者の年間の高額療養費に係る計算期間の全ての外来療養の額を本町で把握しており、かつ、月間の高額療養費の手続の簡素化により振込先金融機関口座を登録している当該世帯主は、年間の高額療養費の支給申請を省略することができる。
(支給決定)
第4条 町長は、前条第1項の規定による手続の簡素化をした当該世帯主が、月間の高額療養費の支給に該当する月があるときは、当該月ごとに支給を決定し、当該世帯主に通知を行うものとする。
2 町長は、前条第2項の規定による手続の簡素化をした当該世帯主の属する支給対象者が、年間の高額療養費の支給に該当するときは、支給を決定し、当該世帯主に通知を行うものとする。
(手続の簡素化の停止)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができる。
(1) 世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者の資格の異動により、第3条に規定する手続の簡素化に該当しなくなった場合
(2) 当該世帯主が手続の簡素化により指定した金融機関の口座に高額療養費の支払いができなかった場合
(3) 国民健康保険税に滞納がある場合
(4) 申請書の内容に偽りその他不正があった場合
(5) 町長が必要と認めた場合
2 前項各号に該当しなくなった場合は、手続の簡素化の停止を解除するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。