○豊頃町地域おこし協力隊設置要綱
令和3年12月23日
告示第27号
豊頃町地域おこし協力隊設置要綱(平成29年7月7日告示第31号)の全部を次のように改める。
目次
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 任用型地域おこし協力隊員(第9条~第15条)
第3章 委託型地域おこし協力隊員(第16条~第21条)
第4章 委嘱型地域おこし協力隊員(第22条~第26条)
第5章 雑則(第27条~第31条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 この要綱は、人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、地域活性化を促進する担い手となる人材を地域外から積極的に招致し、その定住、定着及び起業を図るとともに、地域の課題解決及び活性化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、豊頃町地域おこし協力隊(以下、「協力隊」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力隊の活動内容)
第2条 協力隊は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動(以下「協力活動」という。)を行うものとする。
(1) 農林水産業等の地域産業の振興に関する活動
(2) 観光の振興に関する活動
(3) 移住・定住の促進に関する活動
(4) 住民の生活、集落活動の支援に関する活動
(5) 地域の活性化に関する活動
(6) 地域の情報発信に関する活動
(7) その他、町長が必要と認める活動
(隊員の資格)
第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)となることができる者の資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 3大都市圏をはじめとする都市地域等から生活の拠点を豊頃町へ移し、住民票を異動させた者。ただし、他市町村において「地域おこし協力隊員」であった者(同一地域における活動2年以上、かつ解嘱1年以内)で、3大都市圏外の全ての市町村及び3大都市圏内の条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)に指定された地域)に生活の拠点を移し、住民票を異動させた者は含めることとする。
(3) 普通自動車免許を有している者
(4) 心身ともに健康な状態で、過疎地域の活性化に意欲と情熱を持ち、かつ、誠実に協力活動を遂行できると認められる者
(5) 地域になじむ意思があるとともに、本町に定住しようとする意欲があると認められる者
(隊員の種類)
第4条 隊員の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 任用型地域おこし協力隊員
(2) 委託型地域おこし協力隊員
(3) 委嘱型地域おこし協力隊員
(隊員の責務)
第5条 隊員は、次に掲げる責務を有する。
(1) 積極的に協力活動に取り組むこと。
(2) 地域との融和に努めること。
(3) 任用又は委嘱後、速やかに本町に生活拠点を移し、住民票を異動すること。
(隊員への貸与)
第6条 町長は隊員に対し、協力活動に必要なものを無償貸与することができる。
2 隊員でなくなったときは、前項の規定により貸与されたものを直ちに町長に返却しなければならない。
(町の役割)
第7条 町長は、次に掲げる協力隊に関する業務(以下「協力隊設置業務」という。)を行うものとする。
(1) 隊員の採用に関する業務
(2) 隊員の年間活動計画の作成
(3) 隊員の活動に関する総合調整
(4) 隊員の研修及び隊員相互の交流
(5) 隊員の活動に関する住民への周知
(6) 隊員の活動終了後の定住支援
(7) その他協力隊が行う活動に関して必要な業務
(協力隊設置業務の委託)
第8条 町長は、協力隊設置業務の全部又は一部を、別に定めるところにより、法人又は任意の団体等(以下「受入団体」という。)に委託することができる。
第2章 任用型地域おこし協力隊員
(任用)
第9条 任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。)は、法第22条の2第1項第1号の規定による会計年度任用職員で、豊頃町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第22号。以下、「条例」という。)及び豊頃町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年規則第4号。以下、「規則」という。)別表第1に規定する地域づくり推進員として、町長が任用する。
(任用期間)
第10条 任用型隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、任用型隊員を任用期間終了後に再度任用することができる。
2 前項ただし書の規定により任用型隊員を再度任用する場合であっても、任用期間が通算で3年を超えることはできない。
(勤務条件等)
第11条 任用型隊員の報酬、手当及び費用弁償については、条例に定めるところによる。
2 任用型隊員の勤務時間、休日及び休暇については、規則の定めるところによる。
(退職)
第12条 任用型隊員は、自己の都合により任用期間の途中において退職を希望するときは、退職希望日の30日前までに退職届を町長に提出しなければならない。
(解任)
第13条 町長は、法第28条又は第29条に規定する免職の事由に該当すると認められるときは、任用期間の途中であっても、任用型隊員を解任することができる。
(活動経費等)
第14条 町長は、任用型隊員の活動に要する経費を予算の範囲内で負担するものとする。
(協力活動の特例)
第15条 任用型隊員は、協力活動時間以外において、町長が認める範囲において、次の各号に掲げる活動等を行うことができる。
(1) 協力活動に関連して実施するものであって、対価を得る活動等
(2) 任期終了後の定住に向けた基盤づくりのために必要な実証活動であって、対価を得る活動等
2 前項の活動を行おうとするときには、あらかじめ書面により町長の許可を受けなければならない。
第3章 委託型地域おこし協力隊員
(委嘱)
第16条 委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)は、第2条に掲げる協力活動において、町の課題を解決できると判断される者を、町長が委嘱する。
(委嘱期間)
第17条 委託型隊員の委嘱期間は、1年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、委嘱期間が終了した者に委託型隊員を再度委嘱することができる。
2 前項ただし書の規定により委託型隊員を再度委嘱する場合であっても、委嘱期間が通算で3年を超えることはできない。
(身分及び業務)
第18条 委託型隊員の身分は、個人事業主とし、町と委託型隊員との間に雇用関係は生じないものとする。
2 委託型隊員の業務は、町長と委託型隊員の協議により委託内容について決定し、それぞれの役割業務を明記の上、業務委託契約書を締結するものとする。
(委託料)
第19条 町長は、委託型隊員に対し、第2条に規定する活動の対価として、活動内容等に応じた委託料を予算に定める額の範囲内において支払うものとする。
2 委託料は、日額の合算で算出し、別表1に定める月額を超えない範囲の額とする。
(活動に関する経費)
第20条 町長は、前条に規定する委託料とは別に、委託型隊員の活動に必要な経費を予算の範囲内で助成することができる。
(解嘱)
第21条 町長は、委嘱型隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間の途中であっても、委嘱型隊員を解嘱することができる。
(1) 自ら解嘱を申し出たとき。
(2) 傷病等の理由により地域協力活動を継続することができないとき。
(3) 町に対して事前に協議等を行うことなく、町から転出したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が隊員としてふさわしくないと認めるとき。
第4章 委嘱型地域おこし協力隊協力隊員
(委嘱)
第22条 委嘱型地域おこし協力隊協力隊員(以下「委嘱型隊員」という。)は、第7条の規定により協力隊設置業務を受託した受入団体が委嘱型隊員の業務を行う者として雇用した者に、町長が委嘱する。
(委嘱期間)
第23条 委嘱型隊員の委嘱期間は、1年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、委嘱期間が終了した者に委嘱型隊員を再度委嘱することができる。
2 前項ただし書の規定により委嘱型隊員を再度委嘱する場合であっても、委嘱期間が通算で3年を超えることはできない。
(身分及び勤務条件等)
第24条 委嘱型隊員の身分は、受入団体に雇用される者とし、町と委嘱型隊員との間に雇用関係は生じないものとする。
2 委嘱型隊員の勤務条件等については、町と協議の上で、受入団体が定めるものとする。
(解嘱)
第25条 町長は、委嘱型隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間の途中であっても、受入団体と協議の上で、委嘱型隊員を解嘱することができる。
(1) 自ら解嘱を申し出たとき。
(2) 傷病等の理由により地域協力活動を継続することができないとき。
(3) 町に対して事前に協議等を行うことなく、町から転出したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が隊員としてふさわしくないと認めるとき。
(活動経費)
第26条 委嘱型隊員の活動に要する経費は、受入団体が協力隊設置業務の委託料の範囲内で負担するものとする。
第5章 雑則
(活動日誌)
第27条 隊員は、自らが行った日々の地域協力活動の内容を豊頃町地域おこし協力隊活動日誌(別記様式第1号。以下「活動日誌」という。)に記録し、町長が指定する者の確認を受けなければならない。
(活動状況報告)
第28条 隊員は、毎月豊頃町地域おこし協力隊活動状況報告書(別記様式第2号)を作成し、当月分の活動日誌を添えて、翌月10日までに町長に提出しなければならない。
(身分証明証)
第29条 町長は、隊員に対し、身分証明証(別記様式第3号)を交付する。
2 隊員は、身分証明証に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 地域協力活動を行うときは、身分証明証を常に携帯し、提示を求められたときは、これに応じること。
(2) 身分証明証を紛失若しくは毀損したとき又は記載事項に異動があったときは、速やかに町長に届け出、再交付を受けること。
(3) 身分証明証を第三者に貸与又は譲渡しないこと。
(4) 隊員でなくなったときは、直ちに身分証明証を町長に返還すること。
(秘密の保持)
第30条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第31条 この要綱に定めるもののほか、協力隊に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第19条関係)
年数 | 委託料上限 | |
月額 | 日額 | |
活動1年目 | 235,000円 | 11,750円 |
活動2年目 | 259,000円 | 12,950円 |
活動3年目 | 275,000円 | 13,750円 |