○豊頃町ごみ分別辞典広告掲載基準
令和5年1月6日
告示第2号
(趣旨)
第1条 豊頃町ごみ分別辞典(以下「ごみ分別辞典」という。)に掲載する有料広告の取扱いについては、豊頃町有料広告掲載の取扱いに関する要綱(令和5年告示第1号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この基準に定めるところによる。
(掲載位置及び掲載枠等)
第2条 ごみ分別辞典への広告(以下「広告」という。)の掲載位置は、ごみ分別辞典の改訂版印刷ごとに、町が指定する位置とする。
2 広告を掲載する枠数は、ごみ分別辞典1版につき8枠以内とする。
3 前項の1枠の規格は、縦5.0センチメートル、横8.0センチメートルとする。
(掲載の制限等)
第3条 ごみ分別辞典1版当たりの広告の掲載枠の割り当ては、1団体等につき1枠とする。
(申込み及び抽選等)
第4条 広告の掲載申込は、ごみ分別辞典の改訂を行う場合ごとに行われなければならない。
(1) 法人その他の団体及び事業を営む個人で、町内に事業所等を有するもの
(2) 豊頃町一般廃棄物処理業の許可を有する団体等
(3) 抽選
(掲載料)
第5条 ごみ分別辞典1版あたりの広告掲載料は、次に定める額とする。
(1) 前条第2項第1号に規定する団体等 1枠につき10,000円
(2) 前号を除く団体等 1枠につき15,000円
2 前項の掲載料は、町長の指定する期日までに納付しなければならない。
(広告掲載期間)
第6条 広告の掲載期間は、ごみ分別辞典の改訂までとする。
(広告内容等)
第7条 掲載する広告のデザイン、内容等は、ごみ分別辞典のイメージを損なうことがないよう広告主と調整して掲載するものとする。
2 掲載する広告にイラスト、写真、ロゴ等を使用する場合は、広告主において著作権及び肖像権の確認を行うものとし、著作権料等が発生する場合は、広告主の負担とする。
3 掲載後の広告内容の修正は、認めないものとする。
(広告原稿の作成及び提出)
第8条 広告の原稿は、町が指定する期日までに、町が指定する方法で作成及び提出するものとする。
(その他)
第9条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この基準は、公布の日から施行する。