○豊頃町地域おこし協力隊活動費助成金交付要綱

令和5年1月20日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊頃町地域おこし協力隊設置要綱((平成29年7月7日告示第31号)。以下「設置要綱」という。)第4条に規定する地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)が活動するために必要な経費に対し、予算の範囲内において豊頃町地域おこし協力隊活動費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の区分等)

第2条 交付する助成金の区分は次の各号に掲げるものとする。

(1) 地域生活等支援助成金

(2) 地域おこし活動支援助成金

2 助成金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、設置要綱第2条に基づく活動(以下「協力活動」という。)に要するものであり、別表に掲げるとおりとする。

3 第1項第1号の経費は、設置要綱第9条、第16条及び第22条に規定する任用及び委嘱前に準備行為として支払われた場合であっても当該助成金の対象とすることができる。

(助成金の交付限度額)

第3条 町長は、予算の範囲内において、別表に定める額を上限とする助成金を交付することができる。

(助成金の申請)

第4条 地域おこし協力隊員(以下「申請者」という。)は、助成金の交付を受けようとする場合は、豊頃町地域おこし協力隊活動費助成金交付申請書(別記様式第1号)に町長が必要と認める資料を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受けた場合は、その内容を審査し、適正であると認めた場合は、交付すべき助成金の額を決定し、豊頃町地域おこし協力隊活動費助成金交付決定通知書(別記様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(交付決定の変更)

第6条 申請者は、次に掲げる事由により、前条の規定による助成金の交付決定の変更を受けようとする場合は、事前に豊頃町地域おこし協力隊活動費助成金交付(変更)申請書(別記様式第3号)に町長が必要と認める資料を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 助成金の交付決定後、交付決定した助成金額を増額する場合

(2) その他特別な事由が生じたため、申請内容に大幅な変更が生じた場合

2 町長は、前項の申請を受けた場合は、前条の規定に準じて決定を行い、豊頃町地域おこし協力隊活動費助成金交付決定(変更)通知書(別記様式第4号)を申請者に通知するものとする。

3 この条において「軽微な変更」とは、次に掲げる変更をいう。

(1) 既設の項目間における経費の流用を行う変更

(2) 助成目的に変更をもたらすものでなく、かつ、申請者の自由な創意工夫により能率的に助成目的を達成するものと考えられる変更

(3) 事業能率に関係がない事業計画の細部の変更

(申請の取下げ)

第7条 申請者は、助成金の申請の取下げをする場合は、助成金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、豊頃町地域おこし協力隊活動費助成金交付申請取下げ書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第8条 申請者は、協力活動の遂行状況について、町長が報告を求めた場合には、豊頃町地域おこし協力隊活動費助成金遂行状況報告書(別記様式第6号)を町長に速やかに提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 申請者は、協力活動が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、豊頃町地域おこし協力隊活動費助成金実績報告書(別記様式第7号)に町長が必要と認める資料を添えて、町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第10条 町長は、前条の報告を受けた場合は、実績報告等の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る実施結果が交付決定の内容に適合すると認めた場合は、交付すべき助成金の額を確定し、豊頃町地域おこし協力隊活動費助成金交付額確定通知書(別記様式第8号)を申請者に通知するものとする。

2 町長は、交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されている場合は、期限を付してその超える部分の返還を命ずることができる。

3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、次に掲げる場合には、第5条及び第6条第2項の決定内容の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) この要綱又はこれらに基づく指示に違反した場合

(2) 助成金を協力活動以外の用途に使用した場合

(3) 協力活動に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、協力活動の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する助成金が交付されている場合は、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

3 町長は、前項の返還を命ずる場合は、第1項第4号に規定する場合を除き、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずることができる。

(助成金の請求)

第12条 申請者は、助成金の全部又は一部について概算払を受けようとする場合は、豊頃町地域おこし協力隊活動費助成金概算払請求書(別記様式第9号)に町長が必要と認める資料を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があった場合には、その内容を審査し、適当であると認めた場合は、助成金の全部又は一部を支払うものとする。

3 申請者は、助成金の額の確定通知を受けた場合は、速やかに豊頃町地域おこし協力隊活動費助成金精算払請求書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(財産の管理)

第13条 申請者は、交付対象経費(交付対象事業の一部を第三者に実施させた場合に要する経費を含む。)により、取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、交付対象事業等完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、助成金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

2 申請者は、取得財産等について豊頃町地域おこし協力隊活動費助成金取得財産等管理台帳(別記様式第11号)を備え、管理しなければならない。

3 申請者は、当該年度に取得財産等がある場合は、第9条に定める報告書に豊頃町地域おこし協力隊活動費助成金取得財産等明細表(別記様式第12号)を添付しなければならない。

(財産の処分の制限等)

第14条 申請者は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が1件当たり50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産については、交付対象事業の完了後においても町長の承認を受けないで助成金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 申請者は、前項の承認を受けようとする場合は、豊頃町地域おこし協力隊活動費助成金財産処分承認申請書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を審査し、豊頃町地域おこし協力隊活動費助成金財産処分(承認・不承認)通知書(別記様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(関係書類の保存)

第15条 申請者は、助成金に係る関係書類を整理し、協力活動が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

助成金の区分

助成対象経費

助成金の額

地域生活等支援助成金

隊員が契約している住宅及び駐車場の賃借料、礼金(水道光熱費を除く。)

左欄の経費に掲げる合計に相当する額。ただし、一の年度において2,000,000円又は各隊員に割り当てられた助成金予算額のいずれか少ない方を限度とする。

引越費用(隊員として活動している期間中1回を限度とする)

地域おこし活動支援助成金

車両の燃料費(ただし、隊員所有又は隊員が借上した場合に限る。)、公共交通機関等の運賃

隊員が借上した車両に要する経費

情報の発信に要する通信に係る経費(ただし、隊員が契約している情報機器等を地域おこし活動に使用している場合に限る。)

旅費、宿泊費その他隊員の移動、滞在に要する経費

備品、消耗品等の購入又は借上に要する経費

関係機関等と行う協議等に要する経費

必要な知識等の習得、隊員の能力の向上等を目的とする研修等の受講に要する経費

その他地域おこし活動のために町長が必要と認める経費

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豊頃町地域おこし協力隊活動費助成金交付要綱

令和5年1月20日 告示第4号

(令和5年1月20日施行)