○豊頃町個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び豊頃町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務登録簿)

第2条 条例第3条第1項の個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)は、別記様式によるものとする。

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録するとともに、その旨を町長に通知しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消するとともに、その旨を町長に通知しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、登録簿の作成及び閲覧に関し必要な事項は、町長が定める。

(写しの交付に要する費用の額及び納付)

第3条 条例第4条第2項に規定する写しの交付に要する費用及び郵送等に要する費用の額は、次のとおりとする。

(1) 写しの作成に要する費用の額

 日本産業規格A列3番まで1枚当たり10円

 日本産業規格A列3番を超えて大型複写機による場合は、ロール紙1mまで100円、1mを超えるときは1mまでますごとに100円を追加

 その他の方法により写しを作成する場合 写しの作成に実際に要する額

(2) 写しの送付に要する費用の額

郵送等料金の額

2 前項の費用は、写しの交付を受ける前に納付しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

豊頃町個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月31日 規則第7号