○豊頃町ゼロカーボン推進加速化事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第13号
(目的)
第1条 二酸化炭素排出による地球温暖化を防止し、豊頃町内における省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備の導入促進を図るため、豊頃町ゼロカーボン推進加速化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付については、豊頃町補助金等交付規則(平成12年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、住宅用太陽光発電システム(以下「対象システム」という。)とは、住宅又は店舗等を兼用する住宅(以下「住宅等」という。)に設置する、太陽光を受けて発電し、住宅等にエネルギーとして供給するための装置をいう。
(補助金の対象)
第3条 補助対象となる対象システムは次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 未使用の物(新品のものに限る。)
(2) 低圧配電線と逆潮流無しで連係し、その設置に関し電力会社に必要な届出等を行ったもの。
(3) 財団法人電気安全環境研究所(JET)の「太陽電池モジュール」相当の認証を受けているもの、又は同等以上の性能、品質が確認されているものであるもの。
(補助対象者)
第4条 この補助金の交付を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 豊頃町に住民登録がある個人であること。
(2) 補助金交付申請後に当該申請年度内に設置又は納品される事業であり、当該年度の2月末日までに、第11条に規定する実績報告書を提出できること。
(3) 申請者及び同居する同一世帯の者全員に町税その他町の徴収金の滞納がないこと。
(4) 申請者及び同居する同一世帯の者全員が、北海道暴力団排除条例(平成22年北海道条例第57号)に規定する暴力団、暴力団員等及び暴力団関係者でないこと。
(5) 過去に、この補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象事業)
第5条 補助金の対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 申請者が居住する一般住宅又は店舗兼住宅及び同一敷地内に、太陽光発電設備を設置する場合(更新を除く。)
(2) 前号の設置と同時に付帯設備として蓄電池設備を設置する場合
(3) 申請者が電気自動車(EV車)、プラグインハイブリッド車(PHV車・PHEV車)、燃料電池車(FCV車)を購入する場合(更新を除く。)
(補助対象事業の要件等)
第6条 補助対象事業の要件及び補助金額は別表のとおりとする。なお、補助金額は予算の範囲内とする。
(交付申請)
第7条 申請者は、事業を実施しようとするときは、補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により、仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が明らかでないものについては、この限りではない。
(事務の委任)
第8条 申請者は、申請に係る事務の手続について、補助対象設備を販売する者等(以下「受任者」という。)に委任することができる。委任する場合は委任状(別記様式第2号)を前条各号の書類に添えて提出しなければならない。ただし、この場合、受任者は関係法令を遵守のうえ事務を遂行しなければならない。
2 受任者は、手続を通じて申請者に関して得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)にしたがって取り扱うものとする。
(1) 補助対象経費の30%を超える変更をするとき
(2) 補助金の額を変更するとき
(3) 補助事業の内容を変更するとき
(4) 補助事業等を中止し、又は廃止するとき
(5) 他補助目的の達成に影響を与える変更をするとき
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、実績報告書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(財産処分の制限等)
第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、前項の規定による財産を、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(破棄を含む。)を行ってはならない。
5 前各項の規定は、補助事業者等が当該財産に係る補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合及び耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間)は、適用しない。
(帳簿等の保管)
第15条 補助事業者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、補助金の交付決定を受けた日に属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(報告等)
第16条 町長は、この要綱の施行に必要な限度において、補助事業者に対し、報告をさせ、又は検査を行うことができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
補助対象設備 | 耐用年数 | 補助内容 |
太陽光発電設備 (自家消費型) | 17 | 住宅及び住宅兼店舗(新築・既存住宅) 補助率 1/2 補助上限額 30万円/件 |
蓄電池設備 | 6 | 住宅及び住宅兼店舗(新築・既存住宅) 補助率 1/3 補助上限額 15万円/件 ※太陽光発電設備と同時導入に限る。 |
電気自動車 プラグインハイブリッド自動車 燃料電池車 | 6 | 補助率 1/3 補助上限額 5万円/件 ※法定耐用年数期間満了(6年)まで、電源喪失を伴うような大規模災害時に、町役場等からの要請に応じて非常用電源車として活用することに協力できること。 |