○豊頃町特別職の職員の給与に関する特別措置条例

令和6年10月10日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、豊頃町特別職の職員の給与等に関する条例(昭和35年条例第2号。以下「特別職給与条例」という。)の規定にかかわらず、町長等の給料月額について定めることを目的とする。

(給料の月額)

第2条 令和6年10月1日から令和6年11月30日までに支給する給料については、特別職給与条例別表第1に掲げる額から次の区分の割合に相当する額を減じた額とする。

町長 100分の20

副町長 100分の10

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和6年11月30日限り、その効力を失う。

豊頃町特別職の職員の給与に関する特別措置条例

令和6年10月10日 条例第13号

(令和6年10月10日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和6年10月10日 条例第13号