○豊頃町ゼロカーボン推進加速化事業補助金交付要綱
令和7年3月13日
告示第7号
豊頃町ゼロカーボン推進加速化事業補助金交付要綱(令和6年告示第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 二酸化炭素排出による地球温暖化を防止し、豊頃町内における省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備の導入促進を図るため、豊頃町ゼロカーボン推進加速化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付については、豊頃町補助金等交付規則(平成12年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 統一省エネラベル エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく小売事業者表示制度に基づくものをいう。
(2) 省エネ基準達成率 日本産業規格C9901に定められた式により算出されたものをいう。
(3) 電気自動車等 電気自動車(EV車)、プラグインハイブリッド車(PHV車・PHEV車)及び燃料電池車(FCV車)をいう。
(4) 太陽光発電設備及び蓄電池の導入事業 既存住宅への太陽光発電設備及び蓄電池の導入のうち、別表第1に定めるものをいう。
(5) 電気自動車等導入事業 別表第2に定めるものをいう。
(6) 省エネ家電買換え支援事業 別表第3に定めるものをいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 豊頃町に住民登録がある個人であること。
(2) 申請者及び同居する同一世帯の者全員に町税その他町の徴収金の滞納がないこと。
(3) 補助申請時において、太陽光発電設備及び蓄電池の導入事業は、過去に申請者又は申請者の同一世帯の全員が補助金の交付を受けていないこと。また、電気自動車等導入事業及び省エネ家電買換え支援事業は、申請時の当該年度に申請者又は申請者の同一世帯の全員が補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象事業の要件)
第4条 補助の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 太陽光発電設備及び蓄電池の導入事業は、別表第1に掲げる要件を満たしていること。
(2) 電気自動車等導入事業は、別表第2に掲げる要件を満たしていること。
(補助対象事業の補助金額)
第5条 補助対象事業の補助金額は別表第5のとおりとする。なお、補助金額は予算の範囲内とする。
2 町長は、交付申請を先着順で受け付けるものとし、受け付けた補助金の交付申請額の合計が予算の範囲を超えるときは、その受付を停止するものとする。ただし、同日に複数の交付申請があった場合であって、それらの交付申請を全て受け付けると補助金の交付申請額の合計が予算の範囲を超えることとなるときは、それらの交付申請は同着とみなし、抽選によって、当該同着の交付申請のいずれを受け付けるか決定する。
3 町長は、前項ただし書の規定により抽選を行った場合は、当該抽選の対象となった者に対し、その結果を文書にて通知するものとする。
(事務の委任)
第7条 申請者は、太陽光発電設備及び蓄電池の導入事業において、申請に係る事務の手続を、補助対象設備の施工契約事業者等(以下「受任者」という。)に委任することができる。委任する場合は、委任状(別記様式第3号)を前条各号の書類に添えて提出しなければならない。ただし、この場合、受任者は関係法令を遵守の上、事務を遂行しなければならない。
2 受任者は、手続を通じて申請者に関して得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って取り扱うものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、太陽光発電設備及び蓄電池の導入事業並びに電気自動車等導入事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、豊頃町ゼロカーボン推進加速化事業補助金交付実績報告書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
2 町長は、省エネ家電買換え支援事業を実施する申請者に対し、第8条の規定により補助金の交付決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(財産処分の制限等)
第13条 申請者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 申請者は、前項の規定による財産を、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(破棄を含む。)を行ってはならない。
5 前各項の規定は、補助事業者等が当該財産に係る補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合及び耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間)は、適用しない。
(帳簿等の保管)
第14条 補助事業者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、補助金の交付決定を受けた日に属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(報告等)
第15条 町長は、この要綱の施行に必要な限度において、申請者に対し、報告をさせ、又は検査を行うことができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助対象設備 | 対象設備の要件 |
太陽光発電設備 | (1) 対象設備の要件 次の全ての要件に適合すること。 ア 蓄電池と接続し、発電した電気が設置される住宅において消費されること。 イ 太陽電池モジュールの合計出力が10kW未満の設備であること。 ウ 余剰型配線であること。 エ 電力会社の電力系統に連系できること。 オ 未使用品であること。 (2) 補助対象費用 太陽電池モジュール、架台、接続箱、発電量表示装置、売電電力計、配線及び配線器具の購入並びに据付工事に関する費用。 ただし、既設機器の撤去に係る費用(撤去した機器等の処理費を含む)は対象外とする。 |
定置用蓄電池設備 | (1) 対象設備の要件 次の全ての要件に適合すること。 ア 常時、太陽光発電設備と接続し、太陽光発電設備が発電する電力を充放電できるリチウムイオン蓄電池を使用したものであること。 イ 蓄電容量が17.76kWh未満であるもの。 ウ 電力会社の電力系統に連系できること。 エ 未使用品であること。 (2) 補助対象費用 蓄電池部、電力変換装置(蓄電池及び太陽光発電に併用できるものを含める)、配線、配線器具、その他付帯機器等の購入及び据付工事に関する費用。 ただし、既設機器の撤去に係る費用(撤去した機器等の処理費を含む)は対象外とする。 |
別表第2(第2条関係)
補助対象設備 | 対象設備の要件 |
電気自動車等 | (1) 対象設備の要件 ア 法定耐用年数期間満了(6年)まで、電源喪失を伴うような大規模災害時に、町役場等からの要請に応じて非常用電源車として活用することに協力できること。 イ 未使用品であること。 (2) 補助対象経費 車両本体の購入費用。 ただし、付属品及び登録等に係る費用は対象外とする。 |
別表第3(第2条関係)
補助対象製品 | 対象設備の要件 |
エアコン 電気冷蔵庫 電気冷凍庫 テレビ | (1) 対象製品の要件 ア 統一省エネラベルの目標年度が最新年度で省エネ基準達成率が100%以上であること。 イ 自らが居住する住宅に設置するものであること。 ウ 家電製品取扱店舗で購入したものであること。 エ 未使用品であること。 (2) 補助対象経費 買換えを目的とする省エネ家電(付帯するリモコン、配線等を含む)の購入費用。 ただし、設置及び配送に要する費用、並びに買換え前の既存家電製品の撤去に要する経費は対象外とする。 |
別表第4(第4条関係)
買換え前の既存家電製品 | 対象要件 |
エアコン 電気冷蔵庫 電気冷凍庫 | 申請日から起算して、購入年月日又は製造年月日から7年以上経過しているもの。 |
テレビ | 申請日から起算して、購入年月日又は製造年月日から6年以上経過しているもの。 |
別表第5(第5条関係)
補助対象設備及び製品 | 補助金の額 | 補助上限額 |
太陽光発電設備 | 補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額) | 30万円 |
定置用蓄電池設備 | 補助対象経費の3分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額) | 15万円 |
電気自動車等 | 5万円 | |
エアコン 電気冷蔵庫 電気冷凍庫 テレビ | 町内購入の場合:補助対象経費の4分の1以内の額 町外購入の場合:補助対象経費の5分の1以内の額 ※その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額 | 町内購入の場合:5万円 町外購入の場合:2万5千円 ※町内町外通して5万円 |
注 「町外購入」とは、町外事業者からの購入をいう。












