○豊頃町家畜飼養用水緊急支援対策事業実施要綱

令和3年5月1日

訓令第12―3号

豊頃町家畜飼養用水緊急支援対策事業実施要綱(平成31年訓令第16号)の全部を次のとおり改正する。

(通則)

第1条 この要綱は、豊頃町家畜飼養用水緊急支援対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、豊頃町農業振興事業補助規則(昭和42年規則第4号)以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、営農資材費の価格が大幅に高騰する中、営農資材費の高騰対策の一環として、家畜飼養水使用料の一部を支援することにより、農業経営の安定・維持を図ることを目的とする。

(補助の対象)

第3条 補助対象者は豊頃町内において1月1日から12月31日までの間に継続して家畜(乳牛、肉用牛又は豚)を飼養している者とする。

(事業内容)

第4条 本事業の対象事業費は年間水道料(ただし、家庭用水分を除く)より算出する1か月分の平均料金とし、予算の範囲内でこれを交付する。

(交付申請方法)

第5条 この要綱により補助金を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、豊頃町農業協同組合(以下「農協」という。)は、補助対象者の委任により一括申請することができるものとする。

(1) 補助金交付申請書 規則別記様式第1号

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助決定及び交付の方法)

第6条 町長は、前条に規定する補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の額を確認し、当該補助事業者に通知するものとする。

2 前条による補助金の交付は、農協に一括交付することとし、農協からそれぞれ補助対象者に支払うものとする。この場合において、農協は補助金を対象者に支払ったことを確認できる書類を作成しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年5月1日から適用する。

豊頃町家畜飼養用水緊急支援対策事業実施要綱

令和3年5月1日 訓令第12号の3

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産等/第3節
沿革情報
令和3年5月1日 訓令第12号の3